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事業所用太陽光発電・蓄電池の自己所有設置に補助【令和7年度】

更新日:2025年5月30日

★申請者(申請代行者)の皆様へ
昨年度と様式・必要書類から変更がありますので、必ず内容を確認したうえで申請してください。
昨年の様式で提出されても受理できません。ご了承ください。

脱炭素推進重点対策加速化事業 事業所用太陽光発電等補助金の令和7年度募集

市では、地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出量を減らし、2050年カーボンニュートラル実現をめざして取り組んでいます。

事業所から排出される二酸化炭素の多くが電力使用によるものとされているため、環境省「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」を活用し、事業所の屋根置き型太陽光発電設備及び蓄電池設備の設置補助を令和9年度まで実施しています。

令和7年度も、引き続き事業所用太陽光発電設備と蓄電池設備(自己所有設置)の補助を行います。
太陽光発電等の設置をご検討中の事業者のみなさまは、ぜひご活用ください。

補助制度の概要

おもな注意事項

  • FIT制度(固定価格買取制度)やFIP制度の認定を受けた設備は補助対象外です。
  • 補助金交付決定前に着手すると、補助対象外となります(契約や発注は着手として扱います)。
  • 導入した太陽光発電設備により発電した電力量の50%以上を自家消費してください。
  • 蓄電池だけの導入は補助対象外です。
  • この補助金の申請をする設備について、他の国補助金との併用はできません。
  • 申請の手引き、補助金交付要綱の内容をご確認ください。
  • この補助制度において『事業所』とは次のものを指します。
    糸島市内に所在し、事業活動が行われる一定の場所をいい、住宅の用に供する家屋(付属する車庫等の家屋、設備も含む。)を除きます。ただし、併用住宅の床面積のうち事業の用に供する床面積が2分の1以上のものは事業所として扱うものとします。
    ★居住の用に供する床面積が2分の1以上の併用住宅は、住宅用太陽光発電等設置補助金の対象となる場合があります。

【昨年度との変更点】
 交付申請や実績報告などの提出書類を昨年度から一部変更しています。詳しくは手引きや交付要綱をダウンロードしてご確認ください。

<主な変更点>
  • 蓄電池の補助対象となる価格要件(家庭用の場合1kWhあたり155,000円以下の設備であること、業務用の場合1kWhあたり190,000円以下の設備であること)が廃止されました。ただし、家庭用の場合1kWhあたり125,000円以下、業務用の場合1kWhあたり119,000円以下となるよう努めてください。
  • 蓄電池の補助金は引き続き補助対象経費の3分の1で計算しますが(蓄電容量20kWh相当分を上限)、補助金額は家庭用の場合1kWhあたり51,000円を上限業務用の場合1kWhあたり63,000円を上限とします。

    補助対象設備

    太陽光発電・蓄電池共通事項(次の全ての要件を満たすもの)

    • 商用化され、導入実績があること、中古設備でないこと
    • 既存設備の増設でないこと(既存設備が自家消費をしない全量売電の場合は増設とは扱わない。)
    • 設置する事業所における電力使用の30分値などを考慮し、適切な出力値の太陽光発電設備の設置や蓄電池設備の同時導入等によって発電電力量の50パーセント以上を自家消費すること(設置完了後から一定期間、自家消費率に関する報告書をご提出いただくことがあります。)

    太陽光発電設備(次の全ての要件を満たすもの)

    • 糸島市内の事業所の屋根に設置するもの
    • 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計またはパワーコンディショナの定格出力の合計のいずれか低い値が50kW未満の設備であること
    • 再エネ特措法に基づくFIT制度(固定価格買取制度)またはFIP制度の認定を取得しないこと
    • 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」に定める遵守事項等に準拠して事業を行うこと(ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く。)
    • 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないこと
    • 法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象設備の導入により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと

    蓄電池設備(次の全ての要件を満たすもの)

    • 上記の太陽光発電設備の附帯設備として導入するものであること(蓄電池単体の導入は補助対象外)
    • 原則として太陽光発電設備により発電した電気を蓄電するものであり、停電時のみに利用する非常用予備電源ではなく、平時にも充放電を繰り返すことを前提とした設備であること
    • 家庭用の場合1kWhあたり125,000円以下、業務用の場合1kWhあたり119,000円以下となるよう努めること
      上記の額以上でも補助対象ですが、複数設備の比較により導入設備を選定するように努めてください。
      ★家庭用…蓄電容量20kWh未満のもの 業務用…蓄電容量20kWh以上のもの
    • 下記の「蓄電池仕様」に適合するものであること
      蓄電池仕様(R7)

      補助対象経費

      補助対象設備の設置に要する費用のうち、別表に該当する費用が対象となります。

      【補助対象とならない経費の例】
      一般送配電事業者への接続検討申込に係る費用、系統連系工事負担金、自然災害補償、有料の保証延長、ソーラーカーポートのうちカーポート部及び設置費用、V2Hやエコキュート等及び設置費用など

      補助金の額

      太陽光発電設備

      出力1kWあたり50,000円(49kW相当額2,450,000円を上限)
      太陽電池モジュールの公称最大出力の合計とパワーコンディショナの出力の合計のいずれか低い値(kW表示の小数点以下切り捨て)に1kWあたり50,000円を乗じた額

      (計算例1)出力が14.2kWの場合
      14kW×50,000円=700,000円

      (計算例2)出力が40kWの場合
      40kW×50,000円=2,000,000円

      (計算例3)出力が100kWの場合
      対象外

      (注)太陽光発電設備の設置に要する費用のうち、補助対象経費を太陽電池モジュールの公称最大出力の合計とパワーコンディショナの定格出力の合計値のいずれか低い値(kW表示の小数点以下切り捨て)で除した1kWあたりの額が5万円に満たない場合は、その額(千円未満の端数を生じたときは切り捨て)を1kWあたりの補助金の額とします。

      蓄電池設備

      原則として設置費用の3分の1(上限20kWh相当額)
      1kWhあたりの経費の額、
      導入する蓄電システムの種別(家庭用・業務用の別)、蓄電容量で補助金額が変わります。

      ●1kWhあたりの経費の額=蓄電池の補助対象経費÷蓄電容量<kWh、小数点第2位以下切捨>

      ●家庭用蓄電池(蓄電容量20kWh未満)を導入する場合
      (1) 153,000円を超える場合
        1kWhあたり51,000円
      (2) 153,000円以下の場合
        蓄電池の補助対象経費×1/3

      ●業務用蓄電池(蓄電容量20kWh以上)を導入する場合
      (3) 189,000円を超え、蓄電容量が20kWhの場合
        1kWhあたり63,000円
      (4) 189,000円を超え、蓄電容量が20kWhを超える場合
        1kWhあたり63,000円、ただし20kWh相当額を上限
      (5) 189,000円以下、蓄電容量が20kWhの場合
        蓄電池の補助対象経費×1/3
      (6) 189,000円以下、蓄電容量が20kWhを超える場合
        蓄電池の補助対象経費×1/3 ただし20kWh相当額を上限

      ★いずれの場合も、補助対象経費及び1kWhあたりの経費の額は税抜とします。
      ★計算の結果、補助金額に千円未満の端数を生じるときは切り捨てとします。

      (計算例1)補助対象経費(税抜)2,100,000円、家庭用・蓄電容量15kWhの場合
      1kWhあたりの経費の額…140,000円 → (2)に該当
      2,100,000円×1/3=700,000 → 補助金は700,000円

      (計算例2)補助対象経費(税抜)3,900,000円、業務用・蓄電容量20kWhの場合
      1kWhあたりの経費の額…195,000円 → (3)に該当
      63,000円×20kWh=1,260,000 → 補助金は1,260,000円

      (計算例3)補助対象経費(税抜)6,800,000円、蓄電容量40kWhの場合
      1kWhあたりの経費の額…170,000円 → (6)に該当
      170,000円/kWh×20kWh×1/3=1,133,333… → 補助金は1,133,000円

       補助対象者

      次の要件をすべて満たす事業者(この補助制度における事業者の範囲はこちら

      1. 補助対象設備の設置費用を負担し、当該設備を設置する者
      2. 交付申請書提出の時点において、補助対象設備を設置する市内の事業所で事業活動を営んでいる者
      3. 補助対象設備を設置する事業所を単独で所有する者。ただし、該当しない場合でも、次のいずれかに該当する場合は補助対象者とします。
        (1)当該事業所を共有する者全員の承諾を受けている場合
        (2)当該事業所への補助対象設備の設置について当該事業所を所有する者の承諾を受けている場合
      4. 糸島市税を滞納していない者
      5. 交付申請を行う日の属する年度において、本事業の補助金等を受けたことがない者、本申請における補助対象設備に対して、国費を財源とする他の補助金を受けていない者、または受ける予定がない者
      6. 糸島市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団または暴力団員でない者
      7. 糸島市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有していない者

          交付申請、実績報告などの手続き

          交付申請

          申請の手引き及び交付要綱を確認のうえ、交付申請書や添付書類を糸島市役所3階環境政策課窓口(5番窓口)へ直接提出するか、郵送してください。
          (インターネットメール等による提出は不可)

          交付申請書の提出期限 令和7年11月28日(金曜日)まで(郵送の場合は必着)

          • 申請の受付は先着順。予算額に達した時点で募集を終了
          • 申請書類が不備なく揃っている状態をもって受付とします。
          • 必要な申請書類は、申請の手引きで確認してください。
          • 申請受付後、申請内容の審査を経て補助金交付の可否を決定し、申請者に通知します(標準的な期間は約30日です)。
          • 必ず交付決定を受けた後に契約・発注を行ってください。交付決定前に契約・発注を行うと、補助対象外となります。

          事業の変更・廃止、完了予定日の変更

          事業の変更・廃止や完了予定日の変更は、次の手続きが必要です。

          事業の変更、廃止について

          • 交付決定を受けた補助事業の変更、廃止をしたい場合は、すみやかに変更等承認申請書を提出してください。
          • ただし、次のすべてに該当する場合は、軽微な変更として扱い、手続きは不要とします。
          1. 補助事業にかかる費用のうち、補助対象経費及び補助金交付決定額に増減が生じない変更を行う場合
          2. 補助対象設備等の数量を変更せず、設置位置の変更を行う場合
          3. その他補助事業に影響を与えないと認められる軽微な変更を行う場合

          事業の完了予定日の変更について

          • 補助事業が予定の期間内に完了しないため完了予定日を変更しようとするときは、すみやかに完了予定日変更報告書を提出してください。
          • ただし、変更後の完了予定日が当初の完了予定日後2月以内、かつ下記の実績報告期限の日を超過しない場合は、この限りではありません。

          実績報告

          補助事業者(補助金の交付決定を受けた申請者)は、補助事業の完了後、申請の手引き及び交付要綱を確認のうえ、実績報告書や添付書類を糸島市役所3階環境政策課窓口(5番窓口)へ直接提出するか、郵送してください。(インターネットメール等による提出は不可)

          実績報告書の提出期限

          令和8年2月13日(金曜日)まで

          • 補助事業の完了日後、上記期限までに提出してください。
          • 補助事業の完了日は、施工事業者に対する補助対象設備の設置工事にかかる代金の支払日または施工事業者から補助事業者に対する補助対象設備の引き渡しが行われた日のいずれか遅い日とします。
          • 必要な実績報告書類は、申請の手引きで確認してください。
          • 実績報告書の受付後、報告内容の審査を経て補助金額を確定し、補助事業者に通知します。
          • 報告内容の審査にあたり、必要に応じて現地調査等を行うことがあります。

            補助金の交付

            補助金額の確定通知を受けた補助事業者は、通知を受けた日以降に、補助金交付請求書を糸島市役所3階環境政策課窓口(5番窓口)へ直接提出するか、郵送してください。(インターネットメール等による提出は不可)
            市から補助事業者への補助金は、原則としてご指定の銀行口座への振り込みによって支払います。

            設備設置完了後について

            取得財産等の管理義務

            補助事業者は、補助事業により取得した財産等については、管理台帳を備え、事業完了後も「善良な管理者の注意」をもって管理し、補助金の目的に従って効率的運用を図らなければなりません。

            財産処分等の制限

            補助対象設備の法定耐用年数は、太陽光発電設備17年、蓄電池設備6年です。
            法定耐用年数の期間内に、取得財産等を補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、廃棄し、または取壊し(財産処分等という。)を行うときは、あらかじめ市長の承認を受ける必要があります(天災その他自己の責めに帰すべき事由以外の事由による場合は、事後の承認も可)。
            財産処分等の内容によって、補助金の一部または全部を返還していただくことがあります。
            (「環境省所管の補助金等に係る財産処分承認基準」の規定に準じます。)

            財産処分等をご検討の場合は、必ず市環境政策課までご相談ください。

            自家消費量の報告

            • 市が指定する期間に発電した電力量や自家消費量等の実績について報告を求める場合、自家消費量に関する報告書を提出していただく場合があります。
            • 発電量及び売電量、売電収入が分かる資料を添付していただきますので、資料を保管してください。
               発電量の根拠資料:モニターの集計画面の写真、webによる照会の明細等
               売電量の根拠資料:検針票、電力会社からの購入電力量のお知らせ、web明細等
            • 未報告や50%以上の自家消費ができない場合は、補助金を返還していただくことがあります。

            関係書類の保管

            補助事業者は、事業完了年度の翌年度から起算して、対象設備の法定耐用年数を経過するまで関係書類を保管してください(データでの保管も可)。

            申請・報告書類ダウンロード

            交付要綱、補助金のご案内(手引き)、関係書類、記載例 一式 ZIP(2.41MB)

            ●申請書に添付する「糸島市税に滞納がないことの証明書」の取得方法はコチラをご確認ください。
            ●申請書または実績報告書に添付する「不動産登記事項証明書」の取得方法は、法務局にお尋ねください。

            お問い合わせ

            生活環境部 環境政策課
            窓口の場所:3階
            ファクス番号:092-329-1127

            環境・エネルギー係
            電話番号:092-332-2068

            生活環境係
            電話番号:092-332-2068

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