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【令和8年度募集】住宅用太陽光発電・蓄電池のリース設置に補助
更新日:2026年6月3日
R8.6.3募集開始時点 残り50kW
【ご注意】
- 必ず申請の手引きや交付要綱を確認してください。
- 行政書士法改正により、2026年1月1日以降、報酬の名目に関係なく、官公庁に対する手続きを行政書士以外の方が有償で代理で行うことは違法とされています(行政書士法第19条第1項)。原則として交付申請等は申請者自身が行ってください。
- 令和8年度から、委任を受けた行政書士以外の方による代理申請を不可としました。ご理解のほどよろしくお願いします。
★問合せフォームを作成しました。ご質問がある方は、下記のフォームから送信してください。
脱炭素推進重点対策加速化事業 住宅用太陽光発電等リース設置補助金の令和8年度募集
住宅から排出される二酸化炭素の70%が電力使用によるものとされていることから、市では、環境省「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」を活用し、住宅の屋根置き型太陽光発電設備及び蓄電池設備の設置補助を実施しています。
令和8年度も住宅用太陽光発電設備と蓄電池設備(リース設置)の補助を行います。
昨年度から、リース設置を希望する市民とリース事業者のマッチングを図るため『糸島市太陽光発電リースプラン登録制度』を構築し、登録されているリース事業者を補助対象とするように変更しました(現在、登録事業者を募集中です)。
この補助金では、市民のみなさんが補助金申請を行うことはできません。
補助金を活用してリース設置を考えている方は、『糸島市太陽光発電リースプラン登録制度』の登録事業者に問い合わせてください。
★自己所有設置の補助も実施しています。
補助制度の概要
おもな注意事項
制度の概要を説明します。詳しくは「申請の手引き」をご確認ください。
- FIT制度(固定価格買取制度)やFIP制度の認定を受けた設備は補助対象外です。
- 補助金交付決定前に着手すると、補助対象外となります(契約や発注は着手として扱います)。
- 導入した太陽光発電設備により発電した電力量の30%以上を自家消費してください。
- 蓄電池だけの導入は補助対象外です。
- 補助金を受ける設備について、国の他の補助金、市の補助金(家庭用蓄電池補助)との併用はできません。
- 法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象設備を適正に利用してください。
【昨年度からの変更点】
- 申請書添付書類等の見直しを行いました。
補助金の額
太陽光発電設備
出力1kWあたり70,000円 ただし9kW相当額を上限
太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値及びパワーコンディショナの出力の合計値のいずれか低い値(kW表示の小数点以下切り捨て)に1kWあたり70,000円を乗じた額
蓄電池設備
原則として、設置費用の3分の1(上限10kWh相当額)
1kWhあたりの経費の額(蓄電池の補助対象経費÷蓄電容量<kWh、小数点第2位以下切捨>)が
(1) 153,000円を超える場合 1kWhあたり51,000円
蓄電容量が10kWhを超える場合10kWh相当額を上限。
(2) 153,000円以下の場合 蓄電池の補助対象経費×1/3
蓄電容量が10kWhを越える場合10kWh相当額を上限(1kWhあたりの経費の額×10kWh×1/3)
★補助対象経費及び1kWhあたりの経費の額は税抜とします。
★補助金額に千円未満の端数を生じるときは切り捨てとします。
補助対象者
次の全ての要件を満たす事業者とします。(個人に対する補助制度ではありません)
- 「糸島市脱炭素推進重点対策加速化事業 太陽光発電リースプラン登録制度」にプラン登録をしている事業者。
- 補助対象設備の設置費を負担し、当該設備を所有する事業者。
- 補助金交付決定後に補助対象設備に関するリース契約をサービス利用者と締結する事業者(当該事業者がサービス利用者と直接リース契約を締結しない場合でも、他の事業者を介した転リースによってサービス利用者に提供する場合を含む。)。
- 商業・法人登記に登記されている事業者。
- 福岡県内に事業所を有する事業者(支社、支店、営業所等の別は問わない。)。
- 糸島市税を滞納していない事業者。
- 本申請における補助対象設備に対して、国費を財源とする他の補助金または糸島市が実施する他の補助金を受けていない事業者、または受ける予定がない事業者。
- 糸島市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団または暴力団員でない事業者(法人の場合、その役員を含む)。
- 糸島市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有していない事業者(法人の場合、その役員を含む)。
交付申請、実績報告などの手続き
交付申請
申請の手引き及び交付要綱を確認のうえ、申請者自身で交付申請書や事業計画書を作成し、必要書類を添え、(1)郵送、(2)環境政策課窓口へ直接提出、いずれかの方法で提出してください。インターネットメールによる提出は受け付けません。
交付申請書の提出期限 令和8年11月30日(月曜日)まで(郵送の場合は必着)
- 申請書類は申請の手引きで確認してください。
- 申請書類が全て揃っている状態で受付としますので、不備がある場合は受け付けられません。
- 先着順に受け付け、予算額に達した時点で募集を終了します。
ただし、募集終了後に交付決定の取消等があった場合の繰り上げ対象とするため、先着順に最大3件分の仮受付を行います(取消や取下げがない場合は補助できません)。 - 受付の順番は、(1)郵送の場合は市役所到着日の8時30分、(2)窓口の場合は提出時間によって判断します。
- 受付後、市で申請内容の審査を行い、補助金交付の可否を決定し、申請者に通知します(標準的な期間は約30日です)。
- 交付決定前に契約・発注を行うと、補助対象外となります。
実績報告
申請の手引き及び交付要綱を確認のうえ、申請者自身で実績報告書を作成し、必要書類を添え、(1)郵送、(2)環境政策課窓口へ直接提出、いずれかの方法で提出してください。インターネットメールによる提出は受け付けません。
実績報告書の提出期限 令和9年2月26日(金曜日)まで
- 必要書類は申請の手引きで確認してください。
- 補助事業の完了日は、施工事業者に対する補助対象設備の設置工事にかかる代金の支払日または施工事業者から補助事業者に対する補助対象設備の引き渡しが行われた日のいずれか遅い日とします。
- 補助事業の完了日後、上記期限までに提出してください。
- 受付後、市で報告内容の審査を行い、補助金額を確定し、補助事業者に通知します。
- 報告内容の審査にあたり、必要に応じて現地調査等を行うことがあります。
補助金の交付
補助金額の確定通知を受けた日以降に、補助金交付請求書に必要事項を記載し、(1)郵送、(2)環境政策課窓口へ直接提出、いずれかの方法で提出してください(インターネットメール等による提出は不可)。
市から補助事業者への補助金は、原則としてご指定の銀行口座への振り込みによって支払います。
設備設置後
- 補助事業者は、補助事業により取得した財産等については、管理台帳を備え、事業完了後も「善良な管理者の注意」をもって管理し、補助金の交付目的に従って効率的運用を図らなければなりません。
- 補助対象設備の法定耐用年数は、太陽光発電設備17年、蓄電池設備6年です。期間内に、取得財産等を補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、廃棄し、または取壊し(財産処分等という。)を行うときは、あらかじめ市長の承認を受ける必要があります(天災その他自己の責めに帰すべき事由以外の事由による場合は、事後の承認も可)。
- リース契約期間満了により補助対象設備の無償譲渡を行う際も、手続きが必要です。
- 財産処分等の内容によって、補助金の一部または全部を返還していただくことがあります(市環境省の基準による)。財産処分をご検討の場合は、必ず市環境政策課までご相談ください。
- 発電電力量や自家消費量等の実績について報告を求める場合、報告書を提出していただくことがあります。
- 発電量や売電料等の資料を保管しておいてください。なお、リース契約期間においてはサービス利用者が補助事業者に代わって報告することができます。
未報告や30%以上の自家消費が確認できない場合は、補助金を返還していただくことがあります。 - 事業完了年度の翌年度から起算して、対象設備の法定耐用年数を経過するまで関係書類を保管してください(データでの保管も可)。
- リース期間終了後に補助対象設備が補助事業者からサービス利用者に無償譲渡された場合は、サービス利用者がこれらの義務を補助事業者から継承します。
各種書類のダウンロード
はじめに確認するもの
申請等書類(パソコンで作成してください)
- 【交付申請時】様式第1 交付申請書 (エクセル)
- 【計画変更時】様式第3 変更等承認申請書 (エクセル)
- 【実績報告時】様式第5 実績報告書 (エクセル)
- 【補助金請求】様式第7 交付請求書 (エクセル)
- 【代理申請時】指定様式 委任状 (ワード)
- 【交付申請・実績報告】指定様式 写真台紙 (ワード)
質問等の入力フォーム
質問がある方は、FAQ(よくある質問)に目を通したあと、以下のフォームから送信してください。




