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【令和7年度申請受付中】創エネルギーのまち・いとしま推進補助金(家庭用蓄電池・電気自動車・エコキュート)
更新日:2025年4月25日
予算残額 6,000,000円(R7.7.7時点)
★お問い合わせいただく際は、『よくあるお問い合わせ』を先にご確認ください。
★申請者(申請代行者)の皆様へ
昨年度と様式・必要書類から変更がありますので、必ず内容を確認したうえで申請してください。
創エネルギーのまち・いとしま推進補助金
地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出を実質ゼロとする「カーボンニュートラル(脱炭素)」を2050年までに実現する取り組みとして、住宅における太陽光発電の自家消費を増やすため、次の設備・機器の購入に対する補助を開始しました。この補助金は、市の小水力発電所(瑞梅寺ダム小水力発電所、白糸の滝小水力発電所)の売電収益を財源として活用しています。
【令和7年度の申請期限】令和8年3月16日(月曜日)17時15分まで
予算がなくなり次第、募集を締め切ります。
補助対象設備
家庭用蓄電池、ヒートポンプ給湯機等(エコキュート等)、電気自動車・プラグインハイブリッド車が補助対象です。太陽光発電設備を設置済(または同時設置)の住宅に補助対象設備を設置・導入する場合、補助の対象となります(太陽光発電設備を導入していない住宅への設置・導入は補助対象外です)。
再エネ電気を有効利用しよう
住宅の太陽光発電設備で発電した電気が余った場合、電力会社の送電線に逆流するか、発電設備の出力制御により発電が抑えられることになります(逆流した場合、契約をしていれば売電になります)。家庭用蓄電池やヒートポンプ給湯機器、電気自動車があれば、余った電気を充電して夜間に使う、お湯を沸かす、自動車の動力源としてためることができ、余った電気の有効利用が可能になります。
また、再エネの固定価格買取制度(FIT制度)による売電期間終了後は売電価格が大きく下がりますので、売電するよりも自家消費する方が経済的で、かつ家庭から排出される二酸化炭素を減らすことができ、地球温暖化対策にもつながります。
発電した電気の自家消費を増やしたい方、固定価格買取制度の売電終了を控えている方は、ぜひご検討ください。
注意事項
- 申請は先着順に受け付け、予算額に達した時点で募集を終了します(申請書類が不備なく揃っている状態をもって受付とします)。
- この補助金は、国・福岡県の補助金との併用も可能ですが、補助金の内容や実施機関によっては併用できない場合もありますので、併用したい補助金の実施機関に事前に確認してください。
- 家庭用蓄電池については、「糸島市脱炭素推進重点対策加速化事業」の補助を受けていない、または受ける予定がない設備に限ります。
- ここでいう住宅とは、戸建の専用住宅または併用住宅(これらの住宅の同一敷地内にあり、住宅に付属する車庫等の家屋、設備を含む)をいい、集合住宅、保養所、寄宿舎は含みません。
- ここでいう太陽光発電設備とは、太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値またはパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値が10kW未満の設備を対象とします。
家庭用蓄電池の補助要件など
【設備の要件】
- 別表に掲げる仕様に適合する蓄電システムであること(環境省交付金に準じる)
- 太陽光発電設備を設置済の住宅に設置されるものであること(太陽光発電設備と同時に設置される設備を含む。)
- 住宅に設置している太陽光発電設備により蓄電するものであり、停電時のみに利用する非常用予備電源ではなく、平時においても充放電を繰り返すことを前提とした設備であること
- 定置用の設備であること
- 商用化され、導入実績があること
- 中古設備ではないこと
- 既存設備の増設でないこと
- メーカー保証が付与されている設備であること
- 補助対象設備の設置費用が、補助金の額以上であること
- 「糸島市脱炭素推進重点対策加速化事業」による補助を受けていない、または受ける予定がない設備であること
【補助金の額】
- 家庭用蓄電池 一律10万円(1住宅等につき1台・1回限り)
【補助対象者】
- 糸島市税を滞納していない者
- 糸島市暴力団排除条例(平成22年条例第200号)第2条に規定する暴力団または暴力団員等でない者
- 補助対象設備の設置にかかる契約を令和5年4月1日以降に締結し、当該設置にかかる費用を負担して補助対象設備を設置した者
- 補助対象設備を設置した住宅を所有する者(ただし、当該住宅を2親等内の親族が所有する場合に限り、その親族から補助対象設備の設置について承諾を受けた者も補助対象とする。)
- 補助対象設備を設置した住宅を住所と定め、本市の住民基本台帳に記載されている者(ただし、当該住宅を住所として本市の住民基本台帳に記載されていない者が補助対象設備を設置した場合でも、当該住宅に2親等内の親族が居住して補助対象設備を使用する場合は補助対象者とする。)
【申請可能な期間】
- 補助対象設備の設置にかかる代金の支払日または補助対象設備の引き渡しを受けた日のいずれか遅い日から1年以内
【交付申請書兼実績報告書に添付する書類】
- 申請者の糸島市税に滞納がないことの証明書(発行から3月以内のもの)
- 申請者の住民票の写し(発行から3月以内のもの)
<申請者が補助対象設備を設置した住宅に居住していない場合>
補助対象設備を設置した住宅に居住する2親等内の親族の住民票の写しも提出すること
★マイナンバーの記載は不要。 - 委任状(様式指定。申請を代理人に委任する場合)
- 補助対象設備の設置に関する契約書等の写し(契約に補助対象設備以外にかかる費用が含まれる場合は内訳書を添付すること)
- 4の代金の支払領収書の写し
★ローン等を利用した場合は、申請者宛にローン会社が発行した支払計画書等の写し(ローン会社、支払回数、支払額等がわかるもの)に代えることができる。
★ローン決済と現金決済を併用する場合は、現金決済の支払領収書の写しも提出すること。 - 補助対象設備のメーカー保証書の写し(メーカー、型式、保証期間、設置場所の記載があるもの)
- 補助対象設備の設置に関する記録写真(設置場所の工事前・後、設備等の銘板)
- 太陽光発電設備が設置済であること及び設備の出力値を確認できる書類の写し(直近3月以内の売電明細書)
★直近3月以内の売電明細書を提出できない場合、住宅全景で太陽光パネルが映っている写真に加え、FIT認定関係書類または系統連系関係書類等に代えることができる - 補助対象設備を設置した住宅の不動産登記事項証明書(発行から3月以内のもの。インターネットで取得した照会番号付き登記情報も可)
- 設備・機器設置承諾書(様式指定)
★補助対象設備を設置した住宅の所有者が申請者以外の場合または申請者を含む共有の場合のみ提出すること。
★共有の場合は、共有者全員の承諾を取得すること。 - その他市長が必要と認める書類
ヒートポンプ給湯機(エコキュート)等の補助要件など
【設備の要件】
- 申請時点において、経済産業省「給湯省エネ2025事業」の補助対象として製品型番リストに登録されているヒートポンプ給湯機または電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機のうち、インターネットに接続可能な機種で、昼間の再エネ電気を自家消費する機能を有するものであること
- 中古設備ではないこと
- 既存機器の増設でないこと
- メーカー保証が付与されている機器であること
- 設置場所や使用時間について近隣住宅等に配慮するように努め、トラブル等が発生したときは、申請者の責任において対応すること
- 補助対象機器の設置費用が、補助金の額以上であること
【補助金の額】
- ヒートポンプ給湯機等 一律5万円(1住宅等につき1台・1回限り)
【補助対象者】
- 糸島市税を滞納していない者
- 糸島市暴力団排除条例(平成22年条例第200号)第2条に規定する暴力団または暴力団員等でない者
- 補助対象機器の設置にかかる契約を令和6年4月1日以降に締結し、当該設置にかかる費用を負担して補助対象機器を設置した者
- 補助対象機器を設置した住宅を所有する者(ただし、当該住宅を2親等内の親族が所有する場合に限り、その親族から補助対象設備の設置について承諾を受けた者も補助対象とする。)
- 補助対象設備を設置した住宅を住所と定め、本市の住民基本台帳に記載されている者(ただし、当該住宅を住所として本市の住民基本台帳に記載されていない者が補助対象設備を設置した場合でも、当該住宅に2親等内の親族が居住して補助対象機器を使用する場合は補助対象者とする。)
【申請可能な期間】
- 補助対象機器の設置にかかる代金の支払日または補助対象機器の引き渡しを受けた日のいずれか遅い日から1年以内
【交付申請書兼実績報告書に添付する書類】
- 申請者の糸島市税に滞納がないことの証明書(発行から3月以内のもの)
- 申請者の住民票の写し(発行から3月以内のもの)
<申請者が補助対象機器を設置した住宅に居住していない場合>
補助対象機器を設置した住宅に居住する2親等内の親族の住民票の写しも提出すること
★マイナンバーの記載は不要。 - 委任状(様式指定。申請を代理人に委任する場合)
- 補助対象機器の設置に関する契約書等の写し(契約に補助対象機器以外にかかる費用が含まれる場合は内訳書を添付すること)
- 4の代金の支払領収書の写し
★ローン等を利用した場合は、申請者宛にローン会社が発行した支払計画書等の写し(ローン会社、支払回数、支払額等がわかるもの)に代えることができる。
★ローン決済と現金決済を併用する場合は、現金決済の支払領収書の写しも提出すること。 - 補助対象機器のメーカー保証書の写し(メーカー、型式、保証期間、設置場所の記載があるもの)
- 補助対象機器の設置に関する記録写真(設置場所の工事前・後、設備等の銘板)
- 太陽光発電設備が設置済であること及び設備の出力値を確認できる書類の写し(直近3月以内の売電明細書)
★直近3月以内の売電明細書を提出できない場合、住宅全景で太陽光パネルが映っている写真に加え、FIT認定関係書類または系統連系関係書類等に代えることができる - 補助対象機器を設置した住宅の不動産登記事項証明書(発行から3月以内のもの。インターネットで取得した照会番号付き登記情報も可)
- 設備・機器設置承諾書(様式指定)
★補助対象機器を設置した住宅の所有者が申請者以外の場合または申請者を含む共有の場合のみ提出すること。
★共有の場合は、共有者全員の承諾を取得すること。 - その他市長が必要と認める書類
電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド自動車(PHEV)の補助要件など
【設備の要件】
- 申請時点において、経済産業省「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)」の対象として登録されている車両のうち、電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車であること
- 自動車検査証において、太陽光発電設備を設置済の住宅が使用の本拠の位置として登録されている車両であること(太陽光発電設備と同時に導入される車両を含む。)
- 自動車検査証において、自家用で登録されている車両であること
- 日本では初度登録となる中古の輸入車でないこと
- 補助対象車両の購入費が、補助金の額以上であること
【補助金の額】
- 電気自動車等 一律15万円(1住宅等につき1台・1回限り)
【補助対象者】
- 糸島市税を滞納していない者
- 糸島市暴力団排除条例(平成22年条例第200号)第2条に規定する暴力団または暴力団員等でない者
- 補助対象車両の購入にかかる費用を負担し、当該車両の自動車検査証における所有者となった者(車両の所有権が留保された購入において自動車検査証における所有者が自動車販売会社等で、車両購入者が使用者である場合は使用者も可とする。)
- 当該住宅を住所と定め、本市の住民基本台帳に記載されている者(ただし、当該住宅を住所として本市の住民基本台帳に記載されていない者が補助対象車両を導入した場合でも、当該住宅に2親等内の親族が居住して補助対象車両を使用する場合は補助対象者とする。)
【申請可能な期間】
- 補助対象車両の自動車検査証に記載された初度登録年月の末日から1年以内
【交付申請書兼実績報告書に添付する書類】
- 申請者の糸島市税に滞納がないことの証明書(発行から3月以内のもの)
- 申請者の住民票の写し(発行から3月以内のもの)
<申請者が補助対象車両の使用の本拠の位置としている住宅に居住していない場合>
補助対象車両を設置した住宅に居住する2親等内の親族の住民票の写しも提出すること
★マイナンバーの記載は不要。 - 委任状(様式指定。申請を代理人に委任する場合)
- 補助対象車両の売買に関する契約書等の写し(契約に補助対象車両以外にかかる費用が含まれる場合は内訳書を添付すること)
- 4の代金の支払領収書の写し
★ローン等を利用した場合は、申請者宛にローン会社が発行した支払計画書等の写し(ローン会社、支払回数、支払額等がわかるもの)に代えることができる。
★ローン決済と現金決済を併用する場合は、現金決済の支払領収書の写しも提出すること。 - 補助対象車両の自動車検査証記録事項の写し
★電子化された自動車検査証では確認できない事項があるため、自動車検査証記録事項の写しとする。 - 太陽光発電設備が設置済であること及び設備の出力値を確認できる書類の写し(直近3月以内の売電明細書)
★直近3月以内の売電明細書を提出できない場合、住宅全景で太陽光パネルが映っている写真に加え、FIT認定関係書類または系統連系関係書類等に代えることができる - その他市長が必要と認める書類
交付申請書兼実績報告書の提出、交付決定
【申請方法】
- 創エネルギーのまち・いとしま推進補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、必要書類を添えて環境政策課窓口へ持参または郵送で提出(インターネット等不可)
- 交付申請書兼実績報告書の提出前に、申請書類チェックリストに必要事項を記入して申請書類と一緒に提出
【提出先】
- 来庁の場合…糸島市役所3階環境政策課(5番窓口)
- 郵送の場合…〒819-1192 福岡県糸島市前原西一丁目1番1号 糸島市環境政策課
(郵送前に書類の不備がないか、再度ご確認ください。)
【申請期限】
- 各施設・機器等の申請可能な期間内に申請してください。
- 令和7年度予算分の申請期限は令和8年3月16日(月曜日)17時15分まで
★申請は先着順に受け付けます(申請書類が不備なく揃っている状態をもって受付とします)。
★上記申請期限に到来する前であっても、予算額に達した場合は、その時点で受付を終了します。
【交付決定】
上記の申請受付後、申請内容の審査を経て補助金交付の可否を決定し、申請者に通知します。
なお、申請から補助金交付可否決定までに要する標準的な期間は約1か月です。
【補助金の請求及び交付】
手続きにより補助金の交付決定を受けた補助対象者に対して補助金を交付します。
創エネルギーのまち・いとしま推進補助金交付請求書(様式第3号)を、申請手続きの際に申請書類と一緒に提出してください。
補助金交付後の注意事項
【取得財産等の管理義務】
補助事業を実施した方は、補助事業により取得し、または効用の増加した取得財産等について、事業完了後も善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運用を図らなければなりません。
【財産処分等の制限】
補助事業を実施した方は、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して取得財産等を使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供してはいけません。
ただし、下記に定める補助対象物件の耐用年数の期間を経過した場合は、この限りではありません。
- 家庭用蓄電池 6年
- ヒートポンプ給湯機等 6年
- 電気自動車等 4年
【関係書類の保管】
補助事業を実施した方は、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管する必要があります。
ただし、上記の期間を経過しない場合においては、財産管理台帳その他関係書類を保存しなければなりません(電磁的記録により保管が可能なものは電磁的記録でも構いません)。
申請書類など
- 創エネルギーのまち・いとしま推進補助金交付要綱【PDF】
- 申請の手引き【PDF】
- 創エネルギーのまち・いとしま推進補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)・補助金交付請求書(様式第3号)【WORD】【PDF】
- 委任状【PDF】 注・申請者が自署または記名・押印してください。
- 写真台紙【WORD】【PDF】
- 設備・機器設置承諾書【PDF】 注・住宅の所有者が自署または記名・押印してください。
- 家庭用蓄電池申請書類チェックリスト【PDF】
- ヒートポンプ給湯機等申請書類チェックリスト【PDF】
- 電気自動車等申請書類チェックリスト【PDF】
★申請書に添付する「糸島市税に滞納がないことの証明書」の取得方法はコチラをご確認ください。
★申請書に添付する「住民票の写し」の取得方法はコチラをご確認ください。
★申請書または実績報告書に添付する「不動産登記事項証明書」の取得方法は、法務局にお尋ねください。
よくあるお問い合わせ
Q | 国や県の補助事業との併用はできますか。 |
A | 国の制度では、国費を財源とする補助金を同じ設備に複数する交付できないことになっていますが、創エネルギーのまち・いとしま推進補助金は市の独自財源を用いていますので、市としては国や県補助金との併用可としています。 ただし、国・県補助金によっては他の理由で併用できない場合もありうるため、念のため併用したい国・県補助金の実施機関に事前に確認してください(この補助金には国費が使われていないことをお伝えください。) ★家庭用蓄電池については糸島市脱炭素推進重点対策加速化事業(環境省交付金事業)との併用はできません。 |
Q | 国県補助金では、補助事業を行う前に申請し交付決定後に事業を行うことが一般的ですが、この補助金では実施後の申請になっています。実施前に申請を受理してもらえませんか。 |
A | この補助金は、市再生可能エネルギー推進基金により実施しており、国県の取り扱いと異なります。一人でも多くの市民の方に補助金をご利用いただけるよう、申請期限を年度末に設定し、申請期間を長くしてお受けしています。事前申請はお受けできませんのでご了承ください。 |
Q | 太陽光発電を設置していない場合、補助を受けることはできないのですか。 |
A | この補助金は、再生可能エネルギーの利用と自家消費・地産地消の向上によって電力由来の二酸化炭素排出量を減らす目的で実施しており、電力会社から供給される電気だけによる蓄電、湯沸、充電を行う設備・機器等の導入は補助対象外としています。また、市再生可能エネルギー推進基金を財源としていますので、基金条例の目的である「再生可能エネルギー設備の普及等」に沿った活用に限られるため、太陽光発電導入済(または同時導入)を要件としています。 |
Q | 自動車検査証記録事項と車検証(自動車検査証)の違いは何ですか。 |
A | 2023年1月以降、車検証が電子車検証に変更されていますが、従来の車検証に記載されている項目の中に電子車検証に記載されない項目があるため、申請の際には自動車検査証記録事項の写しを提出してください。自動車検査証記録事項は、電子車検証が浸透するまでの経過措置として電子車検証と同時に発行されているものです。万が一紛失された場合は、ご自身で車検証閲覧アプリを使って出力してください。(詳しくは国土交通省HP参照) |
Q | 補助対象設備を設置した住宅の不動産登記簿の所有者が、亡くなった親の名義のままになっていますが、その住宅に住んでいます。この場合、補助対象になりませんか。 |
A | 今年度から補助対象となりましたが、亡くなった所有者の法定相続人の承諾が必要です(法定相続人が複数いる場合は、全員から設備設置承諾書を取得していただく必要があります)。 なお、法改正により、令和6年4月から相続登記が義務化されました。相続登記をお早めに済まされますようお願いします。 |
Q | 補助対象設備を設置した住宅の不動産登記簿の所有者が親で、子どもが補助対象設備の設置にかかる契約を交わし費用を負担する場合、補助対象になりませんか。 |
A | 今年度から、申請者と所有者が異なる場合でも、その関係が2親等内の親族である場合は対象となりました。その場合、住宅の所有者から設備設置の承諾を得ていただく必要があります。 |
Q | 郵送、メールでの申請はできますか。 |
A | 今年度から郵送での受付も開始しました。インターネットメールでの申請はできません。 |