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【令和7年度申請受付中】創エネルギーのまち・いとしま推進補助金(カーポート)
更新日:2025年6月6日
★申請者(申請代行者)の皆様へ
昨年度と様式・必要書類から変更がありますので、必ず内容を確認したうえで申請してください。
創エネルギーのまち・いとしま推進補助金(カーポート)
地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出を実質ゼロとする「カーボンニュートラル(脱炭素)」を2050年までに実現する取り組みとして、住宅における太陽光発電の導入促進を図っています。
住宅の築年数や屋根の形状等の理由で、太陽光発電の設置が難しい住宅についても設置を検討していただくため、太陽光発電設備の設置場所として建築されるカーポートへの補助を実施しています。
なお、この補助金は、市の小水力発電所(瑞梅寺ダム小水力発電所、白糸の滝小水力発電所)の売電収益を財源として活用しています。
太陽光発電設備への設置補助は、糸島市脱炭素推進重点対策加速化事業住宅用太陽光発電等設置補助金で実施しています(詳しくは左のリンクをご覧ください)。
補助制度の概要
おもな注意事項
- この制度における住宅とは、個人が所有する戸建の専用住宅または併用住宅(これらの住宅の同一敷地内にあり、住宅に付属する車庫等の家屋、設備を含む。)をいい、集合住宅や保養所、寄宿舎は対象外です。
- 太陽光発電設備を導入しないカーポートのみの建築は補助対象外です。
- 補助金交付決定前に着手すると、補助対象外となります(契約や発注は着手として扱います)。
補助対象設備
次の全ての要件を満たすもの
- 同一敷地にある住宅に電気を供給することを目的で導入される太陽光発電設備の設置場所として建築されるもので、太陽光発電設備は、原則として糸島市脱炭素推進重点対策加速化事業住宅用太陽光発電等設置補助金を活用して設置されるものであること(同補助金の交付申請の受付を終了している場合は、補助金の活用は問わない。)
- 床面積が10平方メートル以上のものであること(太陽光発電設備及びカーポートが一体型のものを除く。)
- 工事完了後に建築基準法の規定による完了検査を受け、検査済証の交付を受けるものであること
- 補助対象設備の建築に要する費用が、補助金額以上であること
補助金の額
- 一律10万円(1住宅等につき1基・1回限り)
補助対象者
次の全ての要件を満たす方- 補助対象設備の設置費用を負担し、当該設備を設置する者。
- 交付申請の時点で、補助対象設備を設置する住宅を住所として住民基本台帳に記載されている者。
ただし、該当しない場合であっても、実績報告の時点で、当該住宅を住所として住民基本台帳に記載される予定である場合、または設備設置者の2親等内の親族が当該住宅を住所として住民基本台帳に記載され、補助対象設備を使用する場合は対象とする。 - 補助対象設備を設置する住宅を単独で所有する者。ただし、該当しない場合であっても、当該住宅を共有する者全員の承諾を受けている場合、または当該住宅を所有する者が設備設置者の2親等内の親族であり、かつ当該住宅への補助対象設備の設置について当該住宅を所有する者の承諾を受けている場合は対象とする。
- 糸島市税を滞納していない者
- 糸島市暴力団排除条例(平成22年条例第200号第2条)に規定する暴力団または暴力団員でない者
- 糸島市暴力団排除条例(平成22年条例第200号第2条)に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有していない者
交付申請、実績報告などの手続き
交付申請
申請の手引き及び交付要綱を確認のうえ、交付申請書や添付書類を糸島市役所3階環境政策課窓口(5番窓口)へ直接提出するか、郵送してください(インターネット等による提出は不可)。
交付申請書の提出期限 令和7年11月28日(金曜日)まで(郵送の場合は必着)
- 申請受付は先着順。予算額に達した時点で募集を終了します。
- 申請書類が不備なく揃っている状態をもって受付とします。
- 必要な申請書類は、申請の手引きで確認してください。
- 申請受付後、申請内容の審査を経て補助金交付の可否を決定し、申請者に通知します(標準的な期間は約30日です)。
- 必ず交付決定を受けた後に契約・発注を行ってください。交付決定前に契約・発注を行うと、補助対象外となります。
事業の変更・廃止、完了予定日の変更
事業の変更・廃止や完了予定日の変更は、次の手続きが必要です。
事業の変更、廃止について
- 交付決定を受けた補助事業の変更、廃止をしたい場合は、すみやかに変更等承認申請書を提出してください。
事業の完了予定日の変更について
- 補助事業が完了予定日までに完了しないため、完了予定日を変更しようとするときは、すみやかに完了予定日変更報告書を提出してください。
- ただし、変更後の完了予定日が当初の完了予定日後2月以内、かつ下記の実績報告期限の日を超過しない場合は、この限りではありません。
実績報告
補助事業者(補助金の交付決定を受けた申請者)は、補助事業の完了後、申請の手引き及び交付要綱を確認のうえ、実績報告書や添付書類を糸島市役所3階環境政策課窓口(5番窓口)へ直接提出するか、郵送してください(インターネット等による提出は不可)。
実績報告書の提出期限 令和8年2月13日(金曜日)まで
- 補助事業の完了日後、上記期限までに提出してください。
- 補助事業の完了日は、施工事業者に対する補助対象設備の設置工事にかかる代金の支払日または施工事業者から補助事業者に対する補助対象設備の引き渡しが行われた日のいずれか遅い日とします。
- 必要な実績報告書類は、申請の手引きで確認してください。
- 実績報告書の受付後、報告内容の審査を経て補助金額を確定し、補助事業者に通知します。
- 報告内容の審査にあたり、必要に応じて現地調査等を行うことがあります。
補助金の交付
補助金額の確定通知を受けた補助事業者は、通知を受けた日以降に、補助金交付請求書を糸島市役所3階環境政策課窓口(5番窓口)へ直接提出するか、郵送してください。(インターネットメール等による提出は不可)
市から補助事業者への補助金は、原則としてご指定の銀行口座への振り込みによって支払います。
設備設置完了後について
取得財産等の管理義務
補助事業により取得した財産等については、管理台帳を備え、事業完了後も「善良な管理者の注意」をもって管理し、補助金の交付目的に従って効率的運用を図らなければなりません。
財産処分等の制限
補助事業者は、補助対象設備の法定耐用年数を経過するまで、取得財産等を補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、廃棄し、または取壊し(財産処分等といいます。)を行うときは、あらかじめ市長の承認を受ける必要があります。
ただし、補助対象設備の耐用年数を経過した場合は、この限りではありません(耐用年数は、太陽光発電設備に準じて17年とします)。
やむを得ず財産処分等をご検討の場合は、必ず市環境政策課までご相談ください。
関係書類の保管
補助事業の完了年度の翌年度から起算して、対象設備の耐用年数を経過するまで関係書類を保管してください(データでの保管も可)。
申請・報告書類ダウンロード
交付要綱、補助金のご案内(手引き)、関係書類 一式 ZIP(1.61MB)
●申請書に添付する「糸島市税に滞納がないことの証明書」の取得方法はコチラをご確認ください。
●申請書に添付する「住民票の写し」の取得方法はコチラをご確認ください。
●申請書または実績報告書に添付する「不動産登記事項証明書」の取得は、法務局にお尋ねください。