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太陽光発電・蓄電池の設置に最大86万円補助します【令和6年度申請受付中】

更新日:2024年5月27日

申請状況 予算残額 42,334,000円(R6年7月24日現在)


住宅用太陽光発電・蓄電池の設置補助 令和6年度の申請受付中【5月27日受付開始】

糸島市脱炭素推進重点対策加速化事業 令和6年度の補助を開始

糸島市では、地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出量を減らし、2050年のカーボンニュートラル実現をめざして取り組んでいます。

取り組みにおいて、住宅から出る二酸化炭素の70%を占める電力由来の二酸化炭素排出削減を図るため、環境省「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」を活用し、住宅の屋根置き型太陽光発電設備及び蓄電池設備の設置補助を令和4年度から令和9年度にかけて実施しています。

令和6年度も、引き続き住宅用太陽光発電設備と蓄電池設備の設置補助を行います。

今年度からは、新たにリースによる住宅への太陽光発電設備等の導入も補助対象に追加しました。

同時実施の市独自の補助事業で再エネ関連設備補助を拡充

この事業と別に実施している糸島市独自の「創エネルギーのまち・いとしま推進補助金」では、住宅用太陽光発電設備を設置するために建築されるカーポートや、太陽光発電設備の自家消費率を向上させるエコキュート(電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機を含む)、電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の補助を開始し、補助対象を拡大しました。
これらの補助金は、重点対策加速化事業の補助金と両方受けることができますので、ご検討ください(ただし、家庭用蓄電池の補助金は併用できません)。

補助要件、必要な手続き等はそれぞれ異なりますので、確認のうえ、ぜひご活用ください。

太陽光発電と蓄電池 

補助制度の概要

おもな注意事項

  • FIT制度(固定価格買取制度)やFIP制度の認定を受けた設備は補助対象外となります。
  • 補助金交付決定前に着手すると、補助対象外となります(契約や発注は着手として扱います)。
  • 導入した太陽光発電設備により発電した電力量の30%以上を自家消費する必要があります。
  • 蓄電池だけの導入は補助対象外です(蓄電池単独の導入は、創エネルギーのまち・いとしま推進補助金の対象です)。
  • 重点対策加速化事業の補助申請をする設備について、創エネルギーのまち・いとしま推進補助金(家庭用蓄電池補助)、国や県などの他の補助金との併用はできません
【昨年度までとの変更点】
 交付申請や実績報告などの提出書類について、昨年度の内容から変更しています。
 詳しくは手引きや交付要綱をご確認ください。

<主な変更点>
  • 交付申請の際に、工事施工前のカラー写真を提出いただきます。新たに写真台紙を設け、撮影条件を設定しました。
  • 申請者かつ住宅の所有者が、就業や学業等の理由により当該住宅に住んでいない場合でも、申請できる場合があります。
  • 蓄電池の補助上限を10kWh相当額に引き上げました。
  • 見積書に記載いただく事項を整理しました。

補助対象設備

太陽光発電・蓄電池共通事項(次の全ての要件を満たすもの)

  • 商用化され、導入実績があるもの
  • 中古設備でないこと
  • 既存設備の置換や増設でないこと
  • 設置する住宅における電力使用量を考慮し、適切な出力値の太陽光発電設備の設置や蓄電池設備の同時導入等によって発電電力量の30%以上を自家消費すること(設置完了後から一定期間、自家消費率に関する報告書をご提出いただくことがあります。)

太陽光発電設備(次の全ての要件を満たすもの)

  • 糸島市内の個人住宅の屋根に設置するもの
    ・個人住宅とは、個人が所有し、居住する戸建の専用住宅または併用住宅(居住の用に供する部分の床面積が2分の1以上のもの)の用に供する家屋をいい、マンションやアパートなどの集合住宅、保養所、寄宿舎等は含みません。
    ・住宅の同一敷地内にあり、住宅に付属する車庫等の家屋、設備を含みます。
  • 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計またはパワーコンディショナの定格出力の合計値のいずれか低い値が10kW未満の住宅用設備であること
  • 再エネ特措法に基づくFIT制度またはFIP制度の認定を取得しないこと
  • 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」に定める遵守事項に準拠して事業を行うこと(ただし、専らFIT認定を受けた者に対する者を除く。)
  • 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないこと
  • (リース事業の場合のみ)事業によって得られる環境価値を設備使用者に帰属させること
  • 法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象設備の導入により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと

蓄電池設備(次の全ての要件を満たすもの)

  • 上記の太陽光発電設備の附帯設備として導入するものであること(蓄電池のみの設置は補助対象外)
  • 定置用の設備であること
  • 原則として太陽光発電設備により発電した電気を蓄電するものであり、停電時のみに利用する非常用予備電源ではなく、平時においても充放電を繰り返すことを前提とした設備であること
  • 1kWhあたりの価格が15万5千円(工事費込み、税抜き)以下の蓄電池であること
  • 定格容量と電槽数の積の合計が4,800Ah・セル未満の設備であること
  • 下記の「蓄電池仕様」に適合するものであること
    蓄電池仕様

補助対象経費

補助対象設備の設置に要する費用のうち、別表に該当する費用が対象となります。

【補助対象とならない経費の例】
一般送配電事業者への接続検討申し込みに係る費用、系統連系工事負担金、自然災害補償、有料の保証延長、ソーラーカーポートのうちカーポート部及び設置費用、V2Hやエコキュート等及び設置費用、リースの場合はリースにかかる費用(金利、税、動産保険など)など

補助金の額

太陽光発電設備

出力1kWあたり70,000円(5kW相当額350,000円を上限とします)
太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値及びパワーコンディショナの出力の合計値のいずれか低い値(kW表示の小数点以下切り捨て)に1kWあたり70,000円を乗じた額

(計算例1)出力が4.2kWの場合
4kW×70,000円=280,000円

(計算例2)出力が7kWの場合
7kW×70,000円=490,000円 → 補助金は350,000円(5kW相当額)

(計算例3)出力が10kWの場合
補助要件に該当しないため補助対象外

(注意)太陽光発電設備の設置に要する費用のうち、補助対象経費を太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値及びパワーコンディショナの出力の合計値のいずれか低い値(kW表示)で除した1kWあたりの額が7万円に満たない場合は、その額(千円未満の端数を生じたときは切り捨て)を1kWあたりの補助金の額とします。

蓄電池設備

設置費用の3分の1(上限10kWh相当額)
蓄電池の価格(工事費込み、税抜き)に3分の1を乗じた額(1,000円未満切り捨て)
◎1kWhあたり15万5千円(工事費込み、税抜き)以下の設備に限る。

(計算例1)蓄電容量5kWh、価格が70万円の場合
1kWhあたり14万円のため補助対象
700,000円×1/3=233,333… → 補助金は233,000円

(計算例2)蓄電容量12kWh、価格が168万円の場合
1kWhあたり14万円のため補助対象
1,680,000円÷12kWh×10kWh×1/3=466,666… → 補助金は466,000円(10kWh相当額)

(計算例3)蓄電容量7kWh、価格が140万円の場合
1kWhあたり20万円のため補助対象外

 補助対象者

自己所有設置の補助対象者 リース設置の補助対象者
次の全ての要件を満たす方
  1. 補助対象設備を設置する住宅の所有者、または補助対象設備を設置する新築住宅の建築主
  2. 実績報告書の提出時において、補助対象設備を設置した住宅に居住している者(就業や学業等の理由により、所有者の当該住宅への入居が一時的に遅れる場合、当該住宅に所有者が居住していないが親族が居住している場合も可)
  3. 糸島市税を滞納していない者
  4. 本事業の補助金を受けたことがない者
  5. 補助対象設備に対して、国、福岡県または糸島市から補助金等を受けていない、または受ける予定がない者
  6. 糸島市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団または暴力団員でない者
  7. 糸島市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有していない者
次の全ての要件を満たす方
  1. 補助対象設備の所有者となるリース事業者
  2. 実績報告書の提出時点において、リース契約によって住宅に設置した補助対象設備を、当該住宅を所有し、かつ居住する者(設備使用者)に使用させるリース事業者(設備使用者が所有し、居住するための新築住宅を含む。就業や学業等の理由により、設備使用者の当該住宅への入居が一時的に遅れる場合、または当該住宅に設備使用者が居住していないが親族が居住している場合も可)
  3. 商業・法人登記に登記されている者
  4. 福岡県内に事業所を有する者(支社、支店、営業所等の別は問わない。)
  5. 糸島市税を滞納していない者
  6. 補助対象設備に対して、国・福岡県または糸島市から補助金等を受けていない、または受ける予定がない者
  7. 糸島市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団または暴力団員でない者
  8. 糸島市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有していない者

    交付申請、実績報告などの手続き

    交付申請

    申請の手引き及び交付要綱を確認のうえ、交付申請書や添付書類を糸島市役所3階環境政策課窓口(5番窓口)へ提出してください(郵送、メール等による提出は不可)

    交付申請書の提出期限 令和6年12月13日(金曜日)まで

    • 申請の受付は先着順。予算額に達した時点で募集を終了
    • 申請書類が不備なく揃っている状態をもって受付とします。
    • 必要な申請書類は、申請の手引きで確認してください(必要書類は自己所有とリースで異なります)。
    • 申請受付後、申請内容の審査を経て補助金交付の可否を決定し、申請者に通知します(標準的な期間は約30日です)。
    • 必ず交付決定を受けた後に契約・発注を行ってください。交付決定前に契約・発注を行うと、補助対象外となります。

    事業の変更・廃止、完了予定日の変更

    事業の変更・廃止や完了予定日の変更は、次の手続きが必要です。

    事業の変更、廃止について

    • 交付決定を受けた補助事業の変更、廃止をしたい場合は、すみやかに変更等承認申請書を提出してください。
    • ただし、次のすべてに該当する場合は、軽微な変更として扱い、手続きは不要とします。
    1. 補助金交付決定額及び補助対象経費に増減が生じない変更を行う場合
    2. 設置する設備や機器、材料等の種類及び数量を変更せず、設置する位置の変更等を行う場合(発電量等に変更が生じる場合は除く。)
    3. その他補助事業に影響を与えないと認められる変更を行う場合

    事業の完了予定日の変更について

    • 補助事業が予定の期間内に完了しないため完了予定日を変更しようとするときは、すみやかに完了予定日変更報告書を提出してください。
    • ただし、変更後の完了予定日が当初の完了予定日後2月以内、かつ下記の実績報告期限の日を超過しない場合は、この限りではありません。

    実績報告

    補助事業者(補助金の交付決定を受けた申請者)は、補助事業の完了後、申請の手引き及び交付要綱を確認のうえ、実績報告書や添付書類を糸島市役所3階環境政策課窓口(5番窓口)へ提出してください(郵送、メール等による提出は不可)。

    実績報告書の提出期限 令和7年2月14日(金曜日)まで

    • 補助事業の完了から2月以内または上記期限のいずれか早い日までに提出してください。
    • 補助事業の完了日は、施工事業者に対する補助対象設備の設置工事にかかる代金の支払い日または施工事業者からの補助対象設備の引き渡しを受けた日のいずれか遅い日とします。
    • 必要な実績報告書類は、申請の手引きで確認してください(必要書類は自己所有とリースで異なります)。
    • 実績報告書の受付後、報告内容の審査を経て補助金額を確定し、補助事業者に通知します。
    • 報告内容の審査にあたり、必要に応じて現地調査等を行うことがあります。

      補助金の交付

      補助金額の確定通知を受けた補助事業者は、通知を受けた日以降に、補助金交付請求書を糸島市役所3階環境政策課窓口(5番窓口)へ提出してください(郵送可)。市から補助事業者への補助金は、原則としてご指定の銀行口座への振り込みによって支払います。

      設備設置完了後について(自己設置、リース共通事項)

      取得財産等の管理義務

      補助事業により取得した財産等については、管理台帳を備え、事業完了後も「善良な管理者の注意」をもって管理し、補助金の交付目的に従って効率的運用を図らなければなりません。

      財産処分等の制限

      補助対象設備の法定耐用年数は、太陽光発電設備17年、蓄電池設備6年です。
      法定耐用年数の期間内に、取得財産等を補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、廃棄し、または取壊し(財産処分等という。)を行うときは、あらかじめ市長の承認を受ける必要があります(天災その他事故の責めに帰すべき事由以外の事由による場合は、事後の承認も可)。
      財産処分等の内容によって、補助金の一部または全部を返還していただくことがあります。
      (「環境省所管の補助金等に係る財産処分承認基準」の規定に準じます。)

      財産処分等をご検討の場合は、必ず市環境政策課までご相談ください。

      自家消費量の報告

      • 市が指定する期間に発電した電力量や自家消費量等の実績について報告を求める場合、自家消費量に関する報告書を提出していただく場合があります。
      • 発電量及び売電量が分かる資料を添付していただきますので、資料を保管してください。
         発電量の根拠資料:モニターの集計画面の写真、webによる照会の明細等
         売電量の根拠資料:検針票、電力会社からの購入電力量のお知らせ、web明細等
      • リース設置の場合、リース契約期間においては設備使用者が補助事業者に代わって報告することができるものとします。ただし、その場合でも報告義務は補助事業者が負うものとします。
      • 未報告や30%以上の自家消費ができない場合は、補助金を返還していただくことがあります。
        自家消費量に関する報告書(自己所有) WORD PDF
        自家消費量に関する報告書(リース) WORD PDF

      関係書類の保管

      事業完了年度の翌年度から起算して、対象設備の法定耐用年数を経過するまで関係書類を保管してください(データでの保管も可)。

      義務の継承(リース設置の場合)

      「所有権移転ファイナンス・リース取引」による契約で、リース契約期間終了後に設備使用者が補助対象設備の所有者となる場合は、設備使用者がこれらの義務を補助事業者から継承します。

      申請・報告書類ダウンロード

      自己所有による設置

      交付要綱、補助金のご案内(手引き)、関係書類 一式 ZIP(2.3MB)

      リースによる設置

      交付要綱、補助金のご案内(手引き)、関係書類 一式 ZIP(2.3MB)

      お問い合わせ

      生活環境部 環境政策課
      窓口の場所:3階
      ファクス番号:092-329-1127

      環境・エネルギー係
      電話番号:092-332-2068

      生活環境係
      電話番号:092-332-2068

      環境施設係
      電話番号:092-332-2068

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