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【終了しました】創エネルギーのまち・いとしま推進補助金(家庭用蓄電池・電気自動車・エコキュート)【令和6年度】
更新日:2024年10月31日
★令和6年度の受付終了
申請が予算額に達したため、令和6年10月31日(木曜日)15時をもって令和6年度の受け付けを終了しました。
創エネルギーのまち・いとしま推進補助金
地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出を実質ゼロとする「カーボンニュートラル(脱炭素)」を2050年までに実現する取り組みとして、住宅における太陽光発電の自家消費を増やすため、次の機器の購入に対する補助を開始しました。この補助金は、市の小水力発電所(瑞梅寺ダム小水力発電所、白糸の滝小水力発電所)の売電収益を財源として活用しています。
【令和6年度の申請期限】令和7年3月17日(月曜日)17時15分まで
予算がなくなり次第、募集を締め切ります。→令和6年10月31日(木曜日)15時をもって受け付けを終了しました。
補助対象設備等を拡大
今年度から、家庭用蓄電池に加えて、ヒートポンプ給湯機等(エコキュート等)や電気自動車等を補助対象に追加しました。これらの補助対象設備を太陽光発電設備を設置済(または同時設置)の住宅に設置・導入する場合が補助の対象になります(太陽光発電設備を導入していない住宅への設置・導入は補助対象外)。
再エネ電気を有効利用しよう
住宅の太陽光発電設備で発電した電気が余った場合、電力会社の送電線に逆流するか、発電設備の出力制御により発電が抑えられることになります(逆流した場合、契約をしていれば売電になります)。家庭用蓄電池やヒートポンプ給湯機器、電気自動車があれば、余った電気を充電して夜間に使う、お湯を沸かす、自動車の動力源としてためることができ、余った電気の有効利用が可能になります。
また、再エネの固定価格買取制度(FIT制度)による売電期間終了後は売電価格が大きく下がりますので、売電するよりも自家消費する方が経済的で、かつ家庭から排出される二酸化炭素を減らすことができ、地球温暖化対策にもつながります。
発電した電気の自家消費を増やしたい方、固定価格買取制度の売電終了を控えている方は、ぜひご検討ください。
注意事項
- 申請は先着順に受け付け、予算額に達した時点で募集を終了します(申請書類が不備なく揃っている状態をもって受付とします)。
- この補助金は、国・福岡県の補助金との併用も可能ですが、補助金の内容や実施機関によっては併用できない場合もありますので、併用したい補助金の実施機関に事前に確認してください。
- 家庭用蓄電池については、「糸島市脱炭素推進重点対策加速化事業」による補助を受けていない、または受ける予定がない設備に限ります。
- ここでいう住宅とは、個人が所有し、居住する専用住宅または併用住宅(同一敷地内にあり、住宅に付属する車庫等の家屋、設備を含む)をいい、集合住宅、保養所、寄宿舎は除きます。
- ここでいう太陽光発電設備とは、太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値またはパワーコンディショナの定格出力の合計値のいずれか低い値が10kW未満の設備をいいます。
家庭用蓄電池の補助要件など
【設備の要件】
- 別表に掲げる仕様に適合する蓄電システムであること(環境省交付金制度に準じる)
- 申請者が居住する住宅に設置している太陽光発電設備により蓄電するものであり、停電時のみに利用する非常用予備電源ではなく、平時においても充放電を繰り返すことを前提とした設備であること
- 定置用の設備であること
- 商用化され、導入実績があること
- 中古設備ではないこと
- メーカー保証が付与されている設備であること
- 補助対象設備の設置に要する費用(設備費、工事費)が、補助金額以上であること
- 既存設備の増設でないこと
- 「糸島市脱炭素推進重点対策加速化事業」による補助を受けていない、または受ける予定がない設備であること
【補助金の額】
- 家庭用蓄電池 一律10万円(1住宅等につき1台・1回限り)
【補助対象者】
- 糸島市税を滞納していない者
- 糸島市暴力団排除条例(平成22年条例第200号)第2条に規定する暴力団または暴力団員等でない者
- 補助対象設備の設置工事にかかる契約を令和5年4月1日以降に締結した者
- 太陽光発電設備を設置している住宅に補助対象設備を設置した者(補助対象設備と太陽光発電設備を同時設置する場合を含む)
- 補助対象設備を設置した住宅の所有者
- 補助対象設備を設置した住宅に居住して住所と定め、本市の住民基本台帳に記載されている者(ただし、就業や学業等の理由により本市の住民基本台帳に記載されていない場合でも、当該住宅に親族が居住している場合を含む)
【申請可能な期間】
- 補助対象設備の設置工事にかかる代金の支払日または補助対象設備の引き渡しを受けた日のいずれか遅い日から1年以内
【交付申請書兼実績報告書に添付する書類】
- 申請者の糸島市税に滞納がないことの証明書(発行から3月以内のもの)
- 申請者の住民票(発行から3月以内のもの)
<申請者が就業や学業等の理由により本市住民基本台帳に登録されていない場合>
A)本市住民基本台帳に登録されていない理由を記載した申立書(様式指定)
B)申請者の住民票
C)補助対象設備・機器を設置した住宅に居住する親族の住民票
★住民票のマイナンバーは記載不要 - 委任状(様式指定。申請を代理人に委任する場合)
- 補助対象設備の設置工事に関する契約書等の写し(契約に補助対象設備以外にかかる費用が含まれる場合は内訳書を添付。任意様式)
- 4の工事代金の支払領収書の写し
<ローン等を利用した場合>
申請者宛にローン会社が発行した支払計画書等の写し(ローン会社、支払回数、支払額等がわかるもの)
ローンと現金決済を併用する場合は支払領収書も提出 - 補助対象設備のメーカー保証書の写し(メーカー、型式の記載が必要)
システム保証書(パッケージ型番が記載されているもの) - 補助対象設備の設置工事に関する記録写真(設置場所の工事前・後、設備等の銘板)
- 太陽光発電設備が稼働していることを証する書類の写し(3月以内の売電明細書の写しなど)
設置後まもなく売電実績がない場合は系統連系等にかかる書類と太陽光発電設備が稼働中であることを確認できるモニターの写真など(R6年5月補記) - 太陽光発電設備の出力値を確認できる書類の写し(FIT認定通知書、売電明細書、系統連系にかかる書類等)
- 補助対象設備を設置した住宅にかかる不動産登記事項証明書(発行から3月以内のもの)
インターネットで取得した照会番号付き登記情報も可
<既存住宅で未登記の場合>
最新年度の固定資産評価証明書
固定資産税の賦課期日後に売買等により所有者が変わった場合は、売買契約書等の写しも添付すること
<新築住宅で未登記の場合>
建築請負契約書または建売売買契約書の写し - 共有者全員の設備設置承諾書(様式指定。補助対象設備を設置する住宅が共有物である場合)
- その他市長が必要と認める書類
ヒートポンプ給湯機(エコキュート)等の補助要件など
【設備の要件】
- 申請の時点において、経済産業省「高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金(給湯省エネ事業)」の補助対象として製品型番リストに登録されているヒートポンプ給湯機または電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機のうち、インターネットに接続可能な機種で、昼間の再エネ電気を自家消費する機能を有するものであること
- 中古設備ではないこと
- メーカー保証が付与されている機器であること
- 補助対象機器の設置に要する費用(設備費、工事費)が、補助金額以上であること
- 既存機器の増設でないこと
- 設置場所や使用時間について近隣住宅等に配慮するように努め、トラブル等が発生したときは、申請者の責任において対応すること
【補助金の額】
- ヒートポンプ給湯機等 一律5万円(1住宅等につき1台・1回限り)
【補助対象者】
- 糸島市税を滞納していない者
- 糸島市暴力団排除条例(平成22年条例第200号)第2条に規定する暴力団または暴力団員等でない者
- 補助対象機器の設置工事にかかる契約を令和6年4月1日以降に締結した者
- 太陽光発電設備を設置している住宅に補助対象機器を設置した者(補助対象機器と太陽光発電設備を同時設置する場合を含む)
- 補助対象機器を設置した住宅の所有者
- 補助対象機器を設置した住宅に居住して住所と定め、本市の住民基本台帳に記載されている者(ただし、就業や学業等の理由により本市の住民基本台帳に記載されていない場合でも、当該住宅に親族が居住している場合を含む)
【申請可能な期間】
- 補助対象機器の設置工事にかかる代金の支払日または補助対象機器の引き渡しを受けた日のいずれか遅い日から1年以内
【交付申請書兼実績報告書に添付する書類】
- 申請者の糸島市税に滞納がないことの証明書(発行から3月以内のもの)
- 申請者の住民票(発行から3月以内のもの)
<申請者が就業や学業等の理由により本市住民基本台帳に登録されていない場合>
A)本市住民基本台帳に登録されていない理由を記載した申立書(様式指定)
B)申請者の住民票
C)補助対象設備・機器を設置した住宅に居住する親族の住民票
★住民票のマイナンバーは記載不要 - 委任状(様式指定。申請を代理人に委任する場合)
- 補助対象機器の設置工事に関する契約書等の写し(契約に補助対象機器以外にかかる費用が含まれる場合は内訳書を添付。任意様式)
- 4の工事代金の支払領収書の写し
<ローン等を利用した場合>
申請者宛にローン会社が発行した支払計画書等の写し(ローン会社、支払回数、支払額等がわかるもの)
ローンと現金決済を併用する場合は支払領収書も提出すること - 補助対象機器のメーカー保証書の写し(メーカー、型式の記載が必要)
- 補助対象機器の設置工事に関する記録写真(設置場所の工事前・後、設備等の銘板)
- 太陽光発電設備が稼働していることを証する書類の写し(3月以内の売電明細書の写しなど)
設置後まもなく売電実績がない場合は系統連系等にかかる書類と太陽光発電設備が稼働中であることを確認できるモニターの写真など(R6.5月補記) - 太陽光発電設備の出力値を確認できる書類の写し(FIT認定通知書、売電明細書、系統連系にかかる書類等)
- 補助対象機器を設置した住宅にかかる不動産登記事項証明書(発行から3月以内のもの)
インターネットで取得した照会番号付き登記情報も可
<既存住宅で未登記の場合>
最新年度の固定資産評価証明書
固定資産税の賦課期日後に売買等により所有者が変わった場合は、売買契約書等の写しも添付すること
<新築住宅で未登記の場合>
建築請負契約書または建売売買契約書の写し - 共有者全員の設備設置承諾書(様式指定。補助対象機器を設置する住宅が共有物である場合)
- その他市長が必要と認める書類
電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド自動車(PHEV)の補助要件など
【設備の要件】
- 申請の時点において、経済産業省「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)」の補助対象車両のうち、電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車であること
- 自動車検査証における自家用・事業用別が自家用で登録されている車両であること
- 自動車検査証における初度登録年月が令和6(2024)年4月以降の車両であること
- 日本では初度登録となる中古の輸入車でないこと
- 補助対象車両の購入費が、補助金額以上であること
【補助金の額】
- 電気自動車等 一律15万円(1住宅等につき1台・1回限り)
【補助対象者】
- 糸島市税を滞納していない者
- 糸島市暴力団排除条例(平成22年条例第200号)第2条に規定する暴力団または暴力団員等でない者
- 太陽光発電設備を設置している住宅(補助対象車両の導入と太陽光発電設備の設置が同時である場合を含む。)を自動車検査証における使用の本拠の位置としている補助対象車両の所有者(車両の所有権が留保された購入において、自動車検査証における所有者が自動車販売会社等で、車両購入者が使用者である場合は使用者も可。R6年5月補記)
- 当該住宅に居住して住所と定め、本市の住民基本台帳に記載されている者(ただし、就業や学業等の理由により本市の住民基本台帳に記載されていない場合でも、当該住宅に居住する親族が補助対象車両を使用する場合を含む)
【申請可能な期間】
- 補助対象車両の自動車検査証に記載された初度登録年月の末日から1年以内
【交付申請書兼実績報告書に添付する書類】
- 申請者の糸島市税に滞納がないことの証明書(発行から3月以内のもの)
- 申請者の住民票(発行から3月以内のもの)
<申請者が就業や学業等の理由により本市住民基本台帳に登録されていない場合>
A)本市住民基本台帳に登録されていない理由を記載した申立書(様式指定)
B)申請者の住民票
C)補助対象車両の使用の本拠の位置としている住宅に居住する親族の住民票
★住民票のマイナンバーは記載不要。 - 委任状(様式指定。申請を代理人に委任する場合)
- 補助対象車両の売買に関する契約書等の写し(契約に補助対象車両以外にかかる費用が含まれる場合は内訳書を添付。任意様式)
- 4の購入代金の支払領収書の写し
<ローン等を利用した場合>
申請者宛にローン会社が発行した支払計画書等の写し(ローン会社、支払回数、支払額等がわかるもの)
ローンと現金決済を併用する場合は支払領収書も提出すること。 - 補助対象車両の自動車検査証記録事項の写し
電子化された自動車検査証では確認できない事項があるため、自動車検査証記録事項の写しを提出すること。 - 太陽光発電設備が稼働していることを証する書類の写し(3月以内の売電明細書の写しなど)
設置後まもなく売電実績がない場合は系統連系等にかかる書類と太陽光発電設備が稼働中であることを確認できるモニターの写真など(R6年5月補記) - 太陽光発電設備の出力値を確認できる書類の写し(FIT認定通知書、売電明細書、系統連系にかかる書類等)
交付申請書兼実績報告書の提出、交付決定
【申請方法】
- 創エネルギーのまち・いとしま推進補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、必要書類を添えて環境政策課窓口に提出(郵送、インターネット等による申請は不可。郵送された場合は受理せずに返送します。)
- 交付申請書兼実績報告書の提出前に、申請書類チェックリストの内容を確認し、必要事項を記入して一緒に提出
【申請期限】
- 令和6年度予算分の申請期限は令和7年3月17日(月曜日)17時15分まで
申請は先着順に受け付け、予算額に達した時点で募集を終了します。
申請書類が不備なく揃っている状態をもって受付とします。
【交付決定】
上記の申請受付後、申請内容の審査を経て補助金交付の可否を決定し、申請者に通知します。
なお、申請受付から補助金交付の可否決定までに要する標準的な期間は約1か月です。
【補助金の請求及び交付】
手続きにより補助金の交付決定を受けた補助対象者に対して補助金を交付します。
創エネルギーのまち・いとしま推進補助金交付請求書(様式第3号)を、申請手続きの際に申請書類と一緒に提出してください。
申請書類など
- 創エネルギーのまち・いとしま推進補助金交付要綱【PDF】
- 申請の手引き【PDF】
- 創エネルギーのまち・いとしま推進補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)・補助金交付請求書(様式第3号)【Word】【PDF】
- 申立書【PDF】 注・申請者が自署または記名・押印してください。
- 委任状【PDF】 注・申請者が自署または記名・押印してください。
- 設備設置承諾書【PDF】 注・共有者が自署または記名・押印してください。
- 家庭用蓄電池申請書類チェックリスト【PDF】
ヒートポンプ給湯機等申請書類チェックリスト【PDF】
電気自動車等申請書類チェックリスト【PDF】
窓口に来られる方の本人確認書類
- 申請者の本人確認書類を窓口でご提示いただきます。
- 代理人が申請される場合は、委任状が必要です。また、代理人の本人確認書類を窓口でご提示いただきます。
- 公的機関が発行した運転免許証やマイナンバーカード等の顔写真付きのものは1点
- 公的機関が発行した健康保険証等の顔写真のないものは2点
よくあるお問い合わせ
Q | 国県補助金では、補助事業を行う前に申請し交付決定後に事業を行うことが一般的ですが、この補助金では実施後の申請になっています。実施前に申請を受理してもらえませんか。 |
A | この補助金は、市再生可能エネルギー推進基金により実施しており、国県の取り扱いと異なります。一人でも多くの市民の方に補助金をご利用いただけるよう、申請期限を年度末に設定し、申請をお受けしています。事前申請はお受けできませんのでご了承ください。 |
Q | 太陽光発電を設置していない場合、補助を受けることはできないのですか。 |
A | この補助金は、再生可能エネルギーの利用と自家消費・地産地消の向上によって電力由来の二酸化炭素排出量を減らす目的で実施しており、電力会社から供給される電気を蓄電するために行う設備導入は対象外です。また、市再生可能エネルギー推進基金を財源としていますので、基金条例の目的である「再生可能エネルギー設備の普及等」に沿った活用に限られるため、太陽光発電導入済(または同時導入)を要件としています。 |
Q | 国や県の補助事業との併用はできますか。 |
A | 国・福岡県の補助金との併用も可能ですが、補助金の種類や実施機関によって併用できない場合もありますので、併用したい補助金の実施機関に事前に確認してください。なお、家庭用蓄電池については、別途実施する糸島市脱炭素推進重点対策加速化事業(環境省交付金事業)との併用はできません。 |
Q | 自動車検査証記録事項と車検証(自動車検査証)の違いは何ですか。 |
A | 2023年1月以降、車検証が電子車検証に変更されていますが、従来の車検証に記載されている項目の中に電子車検証に記載されない項目があるため、申請の際には自動車検査証記録事項の写しを提出してください。自動車検査証記録事項は、電子車検証が浸透するまでの経過措置として電子車検証と同時に発行されているものです。万が一紛失された場合は、ご自身で車検証閲覧アプリを使って出力してください。(詳しくは国土交通省HP参照) |
Q | 補助対象設備を設置した住宅の不動産登記簿の所有者が、亡くなった親の名義のままになっていますが、その住宅に住んでいます。この場合、補助対象になりませんか。 |
A | 補助対象外です。不動産登記簿または固定資産課税台帳の所有者、新築住宅の建築主等を補助対象としています。相続登記完了後に申請を検討してください。なお、不動産登記法改正により、令和6(2024)年4月から相続登記が義務化されました。相続登記をされるようお勧めします。 |
Q | 補助対象設備を設置した住宅の不動産登記簿の所有者が親で、子どもが補助対象設備の設置工事にかかる契約を交わし費用を負担する場合、補助対象になりませんか。 |
A | 家庭用蓄電池とヒートポンプ給湯機等は補助対象外としています。住宅と補助対象設備・機器の所有者を同一にすることで、補助を受ける設備を耐用年数まで適正に利用していただくために補助の要件としているものです。 |
Q | 郵送、メールでの申請はできますか。 |
A | できません。窓口でのみ受け付けます。 |