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【終了しました】創エネルギーのまち・いとしま推進補助金(カーポート)【令和6年度】
更新日:2024年10月31日
★令和6年度の受付終了
申請が予算額に達したため、令和6年10月31日(木曜日)15時をもって令和6年度の受け付けを終了しました。
創エネルギーのまち・いとしま推進補助金(カーポート)申請受付を開始【5月27日受付開始】
糸島市では、地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出を実質ゼロとする「カーボンニュートラル」を2050年までに実現する取り組みとして、市内の住宅への太陽光発電の導入を促進しています。
今年度から、太陽光発電設備の設置場所として建築されるカーポートへの補助を開始しました。
これまで、住宅の築年数や屋根の形状等の理由で、太陽光発電の設置が難しいと考えていた方は、ぜひご検討ください。
なお、この補助金は、市の小水力発電所(瑞梅寺ダム小水力発電所、白糸の滝小水力発電所)の売電収益を財源として活用しています。
太陽光発電設備への設置補助は、糸島市脱炭素推進重点対策加速化事業で実施しています(詳しくは左のリンクをご覧ください)。
補助制度の概要
おもな注意事項
- この制度における住宅とは、個人が所有し、居住する戸建の専用住宅または併用住宅(これらの住宅の同一敷地内にあり、住宅に付属する車庫等の家屋、設備を含む。)をいい、集合住宅や保養所、寄宿舎は対象外です。
- 太陽光発電設備を導入しないカーポートのみの建築は補助対象外です。
- 補助金交付決定前に着手すると、補助対象外となります(契約や発注は着手として扱います)。
補助対象設備
次の全ての要件を満たすもの- 同一敷地にある住宅に電気を供給することを目的で導入される太陽光発電設備の設置場所として建築されるものであること
- その床面積が10平方メートル以上のものであること(太陽光発電設備及びカーポートが一体型のものを含む。)
- 工事完了後に建築基準法第7条の規定による完了検査を受け、検査済証の交付を受けるものであること
- 補助対象設備の建築に要する費用が、補助金額以上であること
補助金の額
- 一律10万円(1住宅等につき1基・1回限り)
補助対象者
次の全ての要件を満たす方- 補助対象設備と同一敷地にある住宅の所有者または新築住宅の建築主
- 実績報告書の提出時において、補助対象設備と同一敷地にある住宅に居住している者(就業や学業等の理由により、当該住宅の所有者の入居が一時的に遅れる場合、または当該住宅の所有者が居住していないが親族が居住している場合も可)
- 糸島市税を滞納していない者
- 糸島市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団または暴力団員でない者
- 糸島市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有していない者
交付申請、実績報告などの手続き
交付申請
申請の手引き及び交付要綱を確認のうえ、交付申請書や添付書類を糸島市役所3階環境政策課窓口(5番窓口)へ提出してください(郵送、メール等による提出は不可。郵送された場合は受理せずに返送します。)。
交付申請書の提出期限 令和6年12月13日(金曜日)まで→令和6年10月31日(木曜日)15時をもって受け付けを終了しました。
- 申請の受付は先着順。予算額に達した時点で募集を終了
- 申請書類が不備なく揃っている状態をもって受付とします。
- 必要な申請書類は、申請の手引きで確認してください。
- 申請受付後、申請内容の審査を経て補助金交付の可否を決定し、申請者に通知します(標準的な期間は約30日です)。
- 必ず交付決定を受けた後に契約・発注を行ってください。交付決定前に契約・発注を行うと、補助対象外となります。
事業の変更・廃止、完了予定日の変更
事業の変更・廃止や完了予定日の変更は、次の手続きが必要です。
事業の変更、廃止について
- 交付決定を受けた補助事業の変更、廃止をしたい場合は、すみやかに変更等承認申請書を提出してください。
事業の完了予定日の変更について
- 補助事業が予定の期間内に完了しないため完了予定日を変更しようとするときは、すみやかに完了予定日変更報告書を提出してください。
- ただし、変更後の完了予定日が当初の完了予定日後2月以内、かつ下記の実績報告期限の日を超過しない場合は、この限りではありません。
実績報告
補助事業者(補助金の交付決定を受けた申請者)は、補助事業の完了後、申請の手引き及び交付要綱を確認のうえ、実績報告書や添付書類を糸島市役所3階環境政策課窓口(5番窓口)へ提出してください(郵送、メール等による提出は不可)。
実績報告書の提出期限 令和7年2月14日(金曜日)まで
- 補助事業の完了から2月以内または上記期限のいずれか早い日までに提出してください。
- 補助事業の完了日は、施工事業者に対する補助対象設備の設置工事にかかる代金の支払い日または施工事業者からの補助対象設備の引き渡しを受けた日のいずれか遅い日とします。
- 必要な実績報告書類は、申請の手引きで確認してください。
- 実績報告書の受付後、報告内容の審査を経て補助金額を確定し、補助事業者に通知します。
- 報告内容の審査にあたり、必要に応じて現地調査等を行うことがあります。
補助金の交付
補助金額の確定通知を受けた補助事業者は、通知を受けた日以降に、補助金交付請求書を糸島市役所3階環境政策課窓口(5番窓口)へ提出してください(郵送可)。市から補助事業者への補助金は、原則としてご指定の銀行口座への振り込みによって支払います。
設備設置完了後について
取得財産等の管理義務
補助事業により取得した財産等については、管理台帳を備え、事業完了後も「善良な管理者の注意」をもって管理し、補助金の交付目的に従って効率的運用を図らなければなりません。
財産処分等の制限
補助事業者は、市長の承認を受けないで取得財産等を補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、廃棄し、または取壊し(財産処分等という。)を行ってはいけません。ただし、補助対象設備の耐用年数(太陽光発電設備に準じて17年)を経過した場合は、この限りではありません。
やむを得ず財産処分等をご検討の場合は、必ず市環境政策課までご相談ください。
関係書類の保管
補助事業の完了年度の翌年度から起算して、対象設備の耐用年数を経過するまで関係書類を保管してください(データでの保管も可)。
申請・報告書類ダウンロード
交付要綱、補助金のご案内(手引き)、関係書類 一式 ZIP(1.39MB)