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糸島市令和6年度住民税非課税世帯等支援補足給付金について
更新日:2024年11月1日
申請期限は10月31日(木曜日)まで
【本給付金の申請受付は、令和6年10月31日(木曜日)(当日消印有効)で終了しました。】
物価高により厳しい状況にある低所得者世帯への支援を行う観点から、市内の住民税が非課税の世帯または住民税均等割のみ課税世帯等に対し「糸島市令和6年度住民税非課税世帯等支援補足給付金」を支給します。
支給対象者
非課税世帯
基準日(令和6年6月3日)において、糸島市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度分の住民税が非課税である世帯の世帯主均等割のみ課税世帯
基準日(令和6年6月3日)において、糸島市に住民登録があり、次のいずれかに該当する世帯の世帯主- 令和6年度住民税均等割のみ課税者だけで構成されている世帯
- 令和6年度住民税均等割のみ課税者と非課税者で構成されている世帯
ただし、非課税世帯及び均等割のみ課税世帯に該当しても、以下の世帯は支給対象外です。
- 住民税が課税されている親族等の扶養親族と事業専従者のみで構成された世帯
[例]住民税が課税されている子の扶養となっている両親のみの世帯
[例]単身赴任中の住民税課税者に扶養されている配偶者と子のみの世帯
[例]住民税課税者に扶養されている単身の大学生
[例]住民税課税者である事業主の事業専従者として申告されている親族のみの世帯など - 世帯のなかに住民税所得割が課税となる所得があるのに申告をしていない人がいる世帯
- 基準日以前に糸島市へ転入した人で、他の市区町村で同等制度による10万円の給付金を受給した又は受給する予定のある世帯
- 令和5年度における住民税非課税世帯等支援給付金(7万円)および住民税非課税世帯等支援補足給付金(10万円)の給付対象世帯と同一の世帯
- 令和5年度における住民税非課税世帯等支援給付金(7万円)および住民税非課税世帯等支援補足給付金(10万円)の給付対象世帯の当該世帯主を含む世帯
要件の確認については、支給要件確認フローチャートをご活用ください。
こども加算
上記の非課税世帯及び均等割のみ課税世帯に該当する受給対象世帯で、基準日(令和6年6月3日)時点で同一世帯に18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯の世帯主注)令和6年9月30日までに生まれた児童は、加算対象となります。基準日以降、受給世帯に誕生した
新生児については、市で確認し、支給のお知らせをお送りします。
こども加算に関し、「受給世帯が市外に転出した後に誕生した新生児」や「単身で寮に入ってい
る等、別世帯で扶養している18歳以下の児童がいる場合」等については、市で確認できませんの
で、申請書(請求書)を提出していただくことで、受給できることがあります。
ご不明な点がございましたらコールセンターにお問い合わせください。
支給額
令和6年度住民税非課税世帯等支援補足給付金(非課税世帯・均等割のみ課税世帯)
1世帯あたり 10万円こども加算
1児童あたり 5万円
(原則、世帯主名義の口座に振り込みます。振込名義は「イトシマシホソクキュウフキン」です。)注)同一児童への支給は1回限りです。
住民税均等割、所得割とは
均等割
均等割とは、一定の所得を超えた方に定額(糸島市の場合、国税の森林環境税と併せて5,500円)を負担していただくものです。
令和6年度の住民税均等割が課税となる方は、令和5年中の合計所得金額が均等割非課税限度額を超えた方です。
- 均等割非課税限度額
合計所得金額 | 給与収入 | 年金収入 | ||
単身、被扶養者がいない | 380,000 | 930,000 | 1,480,000 | |
1人扶養 | 828,000 | 1,378,000 | 1,928,000 | |
2人扶養 | 1,108,000 | 1,684,000 | 2,208,000 | |
3人扶養 | 1,388,000 | 2,100,000 | 2,488,000 |
注)障がい者、寡婦、ひとり親、未成年の場合は、所得金額1,350,000円以下の場合は均等割非課税となります。
注)均等割非課税限度額は市町村によって異なります。
所得割
所得割とは、所得に応じて負担していただくもので、所得から控除を引いた額に税率をかけた額が税額となります。
令和6年度の住民税所得割が課税となる方は、令和5年中の合計所得金額が所得割非課税限度額を超え、かつ、合計所得金額が所得控除(社会保険料控除、医療費控除など)の額の合計を超えた方です。
- 所得割非課税限度額
合計所得金額 | 給与収入 | 年金収入 | ||
単身、被扶養者がいない | 450,000 | 1,000,000 | 1,550,000 | |
1人扶養 | 1,120,000 | 1,704,000 | 2,220,000 | |
2人扶養 | 1,470,000 | 2,216,000 | 2,570,000 | |
3人扶養 | 1,820,000 | 2,816,000 | 2,920,000 |
注)表中の給与収入および年金収入の金額は、給与収入のみ又は公的年金収入のみの場合の金額です。
例1)令和5年中給与収入が98万円(所得43万円)で被扶養者がいない場合
合計所得金額が均等割非課税限度額(38万円)を超え、所得割非課税限度額(45万円)以下のため、均等割のみ課税となります。
例2)令和5年中給与収入が103万円(所得48万円)で被扶養者がいない場合
合計所得金額が所得割非課税限度額(45万円)を超えるため所得割課税となります。
ただし、基礎控除(43万円)以外に所得控除(社会保険料控除、生命保険料控除など)が5万円以上ある場合は、合計所得金額(48万円)よりも控除の額が大きくなるため所得割は課税されません。
課税状況の確認方法
令和6年度の住民税が課税となっている人は納税通知書をお送りしています。通知の記載内容をご確認ください。
納税通知書の発送日
各納税通知書の発送日は以下のとおりです。
・給与所得等にかかる特別徴収税額の納税通知書の発送日(給与からの特別徴収の場合)
令和6年5月13日(勤務先に送付)
・納税通知書の発送日(普通徴収・公的年金からの特別徴収の場合)
令和6年6月10日
上記の通知がない場合、個人情報の保護のため、電話での課税に関する個別具体的な回答はできません。本人確認書類を持参のうえ税務課の窓口でお尋ねください。
なお、窓口でお答えできる課税情報は、窓口に来庁されたご本人分のみになります。
住民税について、詳しくは住民税のあらましをご覧ください。
納税通知書の記載確認箇所(参考)
均等割のみ課税に該当するかは下記のイメージ図を参考にご確認ください。
-
(1)給与からの特別徴収のみの場合(普通徴収または公的年金からの特別徴収による税額がある場合は、(2)をご確認ください。)
-
(2)普通徴収(納付書または口座振替)・公的年金からの特別徴収がある場合
受給手続き方法
給付の対象となる可能性のある世帯へ8月上旬以降通知を順次発送しています。
給付に必要な情報を市が把握している状況により、「支給のお知らせ通知」が届く場合と「確認書」が届く場合とがあります。
必要な手続きの確認については、支給要件確認フローチャートをご活用ください。
「支給のお知らせ通知」が届いた場合
通知の内容を確認し、支給要件に該当すれば、手続きの必要はありません。
市が指定する日(通知に記載しています)に給付金を振込みます。
振込口座は、これまで市からの給付金等(特別定額給付金など)の受取口座として登録された口座です。
ただし、支給のお知らせが届いた人でも、次のいずれかに該当する人は手続きが必要になります。
支給要件を満たしていない世帯の人
住民税課税者の扶養親族のみの世帯や課税となる所得を申告していない人がいるなど、支給要件を満たさない場合は、至急、給付金コールセンター(332-7701)にご連絡ください。
支給のお知らせ通知同封のチラシや支給要件確認フローチャートを参考に支給要件を確認してください。
給付金の支給を辞退する人
支給のお知らせ通知に記載の期限までに給付金コールセンター(332-7701)に辞退の連絡をして、受給辞退の届出書を郵送してください。(封筒、切手はご自身でご用意ください。)糸島市令和6年度住民税非課税世帯等支援補足給付金(非課税世帯及び均等割のみ課税世帯・こども加算)辞退届出書 (PDF:160KB)
給付金の振込先の変更を希望する人
支給のお知らせ通知に記載の期限までに給付金コールセンター(332-7701)に口座変更の連絡をして、支給口座登録等の届出書または口座変更届出書を郵送してください。(封筒、切手はご自身でご用意ください。)
振込先の口座を変更する場合、支給日は支給のお知らせ通知に記載の振込予定日ではなく、支給口座登録等の届出書または口座変更届出書が糸島市に届いてから3週間程度後となります。
糸島市令和6年度住民税非課税世帯等支援補足給付金(非課税世帯及び均等割のみ課税世帯・こども加算)口座変更届出書(PDF:287KB)
「確認書」が届いた場合
給付金の振込口座が市に登録がないなど、給付金の振込に関し、確認が必要な人へは支給要件の確認書をお送りします。
確認書に記入の上、必要書類を添付し、同封している返信用封筒で郵送提出してください。
提出期限
令和6年10月31日(木曜日)(注)消印有効
確認書を受理(書類に不備がない場合)して、3週間程度で、支給決定通知書をお送りするとともに振込口座へ給付金を振り込みます。
市より給付の対象となる可能性のある世帯には、確認書等の通知を9月末までにお送りする予定です。
支給要件に該当するにも関わらず、10月になっても給付金に関する通知が届かない場合は、お手数ですが給付金コールセンター(332-7701)までお問い合わせください。
申請書の提出が必要な人
原則、給付の対象となる可能性のある世帯には「支給のお知らせ通知」又は「確認書」をお送りしますが、令和6年度の税の修正申告等により新たに非課税世帯になった世帯や均等割のみ課税世帯になった世帯などは市が把握できない場合があり、通知をお届けできない可能性があります。通知が届かない人でも支給要件に該当していれば、「申請書」の提出により給付金を受給することができる場合があります。
提出書類
糸島市令和6年度住民税非課税世帯等支援補足給付金申請書(請求書)申請書(請求書)の様式は下記からダウンロードしてください。(封筒、切手はご自身でご用意ください。)
申請書(請求書)の様式の郵送を希望する方は、給付金コールセンターにその旨お伝えください。
糸島市令和6年度住民税非課税世帯等支援補足給付金申請書(請求書)(PDF:306KB)
糸島市令和6年度住民税非課税世帯等支援補足給付金申請書 申請のご案内(PDF:1084KB)
糸島市令和6年度住民税非課税世帯等支援補足給付金(こども加算)申請書(請求書)(PDF:297KB)
糸島市令和6年度住民税非課税世帯等支援補足給付金申請書(こども加算) 申請のご案内(PDF:872KB)
- 申請者本人確認書類の写し(コピー)
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)など
- 令和6年度住民税の課税状況が確認できる書類の写し(コピー)
令和6年1月1日現在に居住していた市区町村から発行された令和6年度住民税の課税状況が確認できる書類(納税通知書、特別徴収税額決定通知書、課税証明書など)の写し(コピー)など
注)令和6年1月1日時点で糸島市に居住していない人の全員分が必要です。
- 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など
注)受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分をコピーしてください。
代理人が請求または受給する場合
- 代理人本人確認書類の写し(コピー)
注)代理人の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)
注)代理人になれるのは、申請・請求者(世帯主)本人が属する世帯員及び法定代理人(親権者、未成年後 見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人)でそのことが確認できる書類の写し(コピー)の提出が必要です。
【法定代理を証明する書類の例】- 成年後見人等の法定代理人の場合:登記事項証明書
- 別世帯に住む親族の場合:親族関係が証明できる書類(戸籍謄本等)
こども加算分の申請をする場合
- 申請者の世帯の状況、児童の世帯の状況を確認できる書類の写し(コピー)
注)申請者の世帯の状況を確認できる住民票(世帯全員の続柄が記載されたもの(個人番号の記載は不要))の写し
注)児童の世帯の状況を確認できる住民票(世帯全員の続柄が記載されたもの(個人番号の記載は不要))の写し
提出期限
令和6年10月31日(木曜日)(注)消印有効
留意事項
- 提出書類に不備、不足等がある場合は、不備のお知らせを送付しますので、修正等の対応をお願いします。
- 修正した書類も令和6年10月31日が提出期限です。
- 審査の結果、給付金の対象とならない場合は、不支給の通知を送付します。
- 提出書類に不備がない場合、書類を受領してから3週間程度で振り込みます。
配偶者などからの暴力(DV)を理由に糸島市へ避難されている方
配偶者などからの暴力を理由に避難している方で、糸島市へ住民票を移すことができない方は、所定の手続き(10月31日期限の申請書提出が必要)をしていただくことで、糸島市から給付金を受け取ることができる場合があります。
お手数ですが、糸島市臨時特別給付金コールセンター(092-332-7701)へご連絡ください。
注意事項
給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく場合があります。
詐欺にご注意ください
この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振込みを求めること等は絶対にありません。
お問い合わせ
給付金コールセンター(糸島市臨時特別給付金コールセンター)
電話番号 092-332-7701
受付時間 9時~17時(土・日・祝日を除く)
電話のかけ間違いにご注意ください。
郵送先
郵便番号 819-1192
糸島市前原西一丁目1番1号
糸島市役所 臨時特別給付金対策室