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住民税のあらまし

更新日:2024年2月22日

住民税には、一定以上の所得があれば均等の額により負担していただく「均等割」と、所得に応じて負担していただく「所得割」があり、個人市民税と個人県民税をあわせて「住民税」と呼んでいます。
所得税が一年間の所得に対してその年に課税されるのに対し、住民税は 前年の所得に対して課税されます。
なお、住民税の徴収は、個人市民税と個人県民税をあわせて、課税した市区町村が行います。
住民税は、市民のみなさんにとって最も身近な「糸島市が行う仕事」と「福岡県が行う仕事」の費用を、みなさんそれぞれの負担能力に応じて分担しあうという性格の税金です。そのため、所得税よりも納める人の範囲が広くなっています。

住民税が課税される人

住民税の課税はその年の1月1日現在、市内に住所(居所)があるか、市内に家屋敷・事務所などを有していたかで判断されます。

住民税が課税される人

均等割

  • 糸島市内に住所があり、前年中に一定以上の所得があった人
  • 糸島市内に住所はないが、糸島市内に家屋敷や事業所がある人

所得割

  • 糸島市内に住所があり、前年中に一定以上の所得があった人

家屋敷(事業所)課税とは

住民税が課税されない人

均等割・所得割ともに課税されない人

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている人
  2. 未成年者や寡婦控除、ひとり親控除、障がい者控除適用の人で、前年の合計所得金額が135万円以下の人

均等割が課税されない人

前年中の合計所得金額が、次の金額以下の人

  • 扶養親族がいない場合 28万円+10万円
  • 扶養親族がいる場合 28万円×(本人+扶養親族の人数)+16万8千円+10万円

注意)この金額は、保護の基準における地域の級地区分に応じて定められており、糸島市は3級地です。したがって、近隣市町村とは異なる場合があります。

所得割が課税されない人

  1. 前年中の合計所得金額が、下記の金額以下の人
    • 扶養親族がいない場合 35万円+10万円
    • 扶養親族がいる場合 35万円×(本人+扶養親族の人数)+32万円+10万円
    • 合計所得金額より、所得控除額の合計が多い人

    税額の算出方法

    所得割
    (前年の合計所得金額-所得控除額)×税率「一律10パーセント」-調整控除等税額控除額

    均等割
    5,500円(市民税3,000円・県民税1,500円・森林環境税(国税)1,000円)

    お問い合わせ

    市民部 税務課
    窓口の場所:1階
    ファクス番号:092-323-1149

    電話番号:092-323-1111(代表)

    メールでお問い合わせ

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