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家屋敷(事業所)課税とは

更新日:2010年6月7日

家屋敷課税とは、糸島市以外にお住まいの方で、糸島市内に「自己又は家族の居住の用に供する目的で住所地以外の場所に設けた独立性のある住宅」を有する方に対して、住民税均等割のみの課税を行うものです。

「自己又は家族の居住の用に供する目的で住所地以外の場所に設けた独立性のある住宅」とは、具体的に一戸建て住宅、アパート、マンション、社宅等を指します。いわゆる別荘、別宅また、常時は家族(扶養親族)を住まわせ時々帰宅する関係にある住宅も該当します。

また、自己の所有のものであることを要しない反面、自己所有であっても他人に貸し付ける目的で所有している住宅又は現に他人が居住しているものは、該当しません。

事業所課税とは、糸島市以外にお住まいの事業を営んである個人で、糸島市内に「事業用の事務所や店舗」を設置している方に対して、住民税均等割のみの課税を行うものです。

事業がある程度継続性を持つものが課税の対象となりますので、2ヵ月から3ヵ月程度の一時的な仮事務所等は該当しません。

家屋敷(事業所)課税の意義

糸島市内に家屋敷(事業所)を有する個人で糸島市に住所を有しない方についても、家屋敷(事業所)を有することで糸島市の行政サービスの受益者となります。

このため応益性の見地から、住民税均等割のみの納税義務を負うこととされています。(地方税法第294条第1項第2号)

課税となる人は

具体的には、以下のような人が該当します。

  1. 単身赴任中の方で次のいずれにも該当する方
    • 糸島市内にご家族が生活する住宅をお持ちの人
    • 糸島市以外の市区町村(赴任地)で住民税が課税されている人
  2. 糸島市内に「事業用の事務所や店舗」を有し、糸島市以外にお住まいの個人事業を営んでいる人
  3. 糸島市内に別荘・別宅を有し、糸島市以外にお住まいの人

お問い合わせ

市民部 税務課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

電話番号:092-323-1111(代表)

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