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所得割額の算出方法

更新日:2021年6月23日

所得割額は、次の計算式によって算出します。詳細については、下の式の各項目名をクリックしてください。

所得割額=(合計所得金額-所得控除の合計額)×税率-調整控除等税額控除

所得の種類

住民税所得割額を計算するにあたり、まず収入から所得を算出します。所得とは、基本的には収入から必要経費を差し引いた金額を指しますが、その種類は10種類あり、それぞれについて収入金額から所得金額の算出方法が定められています。

所得の種類収入の内容所得金額の算出方法
利子所得 海外での預貯金や公社債の利子、公社債投資信託の収益分配金などによる収入 収入金額
配当所得(注) 株式の配当、公募株式等証券投資信託の収益の分配金などによる収入 収入金額-元本取得のために要した負債の利子
不動産所得 地代、家賃、権利金など不動産の貸し付けによる収入 収入金額-必要経費
事業所得営業等 漁業、建設業、販売業、飲食業、サービス業、外交員など事業による収入 収入金額-必要経費
農業 農産物の生産、果樹栽培、農家が兼営する家畜の育成などによる収入 収入金額-必要経費
給与所得 サラリーマン、パートなどの給料・賞与などによる収入 給与所得の金額計算方法へ
退職所得 退職手当等による収入 (収入金額-退職所得控除額)×1/2
山林所得 所有期間が5年を超える山林(立木)を伐採して譲渡により得た収入 収入金額-必要経費-山林所得の特別控除額
譲渡所得 土地や建物、株式などの資産を譲渡したことにより得た収入(総合課税と分離課税に分類されます。) 収入金額-取得費-譲渡費用-譲渡所得の特別控除額
一時所得 生命保険等の満期金、懸賞当選金品、競馬等の払戻金など一時的な性質をもっている収入 収入金額-必要経費-一時所得の特別控除額
雑所得公的年金等 公的年金等による収入 公的年金等の所得計算方法へ
その他 生命保険契約に基づく年金(いわゆる個人年金)や副業としての原稿料など他の収入にあてはまらない収入 収入金額-必要経費

注:平成22年度(平成21年分)より、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択することが出来るようになりました。申告分離課税を選択する場合、上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能となりました。

退職所得、山林所得、(不動産や株式等の)譲渡所得、先物取引に関する雑所得は分離課税方式をとっており、それぞれの所得ごとに所得割額を計算します。

給与所得金額の計算方法

給与所得の計算方法は、収入金額に応じて段階的になっています。

  • 令和3年度以降
給与収入金額    給与所得金額 
550,999円まで 0円 
551,000円から1,618,999円 収入金額-550,000円 
1,619,000円から1,619,999円 1,069,000円 
1,620,000円から1,621,999円 1,070,000円 
1,622,000円から1,623,999円 1,072,000円 
1,624,000円から1,627,999円   1,074,000円 
1,628,000円から1,799,999円 A=給与収入÷4(千円未満切捨て) A×2.4+100,000円
1,800,000円から3,599,999円 A×2.8-80,000円
3,600,000円か6,599,999円 A×3.2-440,000円
6,600,000円から8,499,999円 収入金額×0.9-1,200,000円 
8,500,000円から 収入金額-1,950,000円 

 

公的年金等の所得金額の計算方法

過去の勤務に基づいて使用者から支給されている年金(厚生年金基金や企業年金)や普通恩給、国民年金などの公的年金は「雑所得」に該当します。2か所以上から公的年金を受給している人はそれらの収入の合計額、また1か所から受給している人はその収入額から、下表に基づいて所得金額を計算します。

  • 令和3年度以降
年齢 収入金額(A) 公的年金等の所得金額
(A)以外の所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
65歳以上の人 3,299,999円まで (A)-1,100,000円 (A)-1,000,000円 (A)-900,000円
3,300,000円から
4,099,999円
(A)×0.75-275,000円 (A)×0.75-175,000 (A)×0.75-75,000円
4,100,000円から
7,699,999円
(A)×0.85-685,000円 (A)×0.85-585,000円 (A)×0.85-485,000円
7,700,000円から
9,999,999円
(A)×0.95-1,455,000円 (A)×0.95-1,355,000円 (A)×0.95-1,255,000円
10,000,000円から (A)-1,955,000円 (A)-1,855,000円 (A)-1,755,000円
65才未満の人 1,299,999円まで (A)-600,000円 (A)-500,000円 (A)-400,000円
1,300,000円から
4,099,999円まで
(A)×0.75-275,000円 (A)×0.75-175,000円 (A)×0.75-75,000円
4,100,000円から
7,699,999円
(A)×0.85-685,000円 (A)×0.85-585,000円 (A)×0.85-485,000円
7,700,000円から
9,999,999円
(A)×0.95-1,455,000円 (A)×0.95-1,355,000円 (A)×0.95-1,255,000円
10,000,000円から (A)-1,955,000円 (A)-1,855,000円 (A)-1,755,000円

注:受給者の年齢はその年の1月1日現在での年齢になります。
注:遺族年金や障害年金等は非課税ですので雑所得には該当しません。
 

所得金額調整控除の創設

令和3年度以降
下記の1または2に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除額を控除します。

1.給与収入が850万円を超える方で、下記のア~ウのいずれかに該当する場合
 ア.特別障害者に該当する
 イ.特別障害者である同一生計配偶者もしくは前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする親族を有する
 ウ.23歳未満の前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする親族を有する

 所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(注3))-850万円)×10%
 注3 給与等の収入金額が1,000万円を超える場合の所得金額調整控除額は一律15万円となります。

2.給与所得および公的年金等に係る雑所得がある方で、給与所得と公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円を超える場合

 所得金額調整控除額=(給与所得(10万円を限度)+公的年金等に係る雑所得(10万円を限度))-10万円

 上記1にも該当する場合は、上記1の控除後の金額から控除します。

所得控除

所得控除とは、所得から差し引かれる金額のことをいいます。その種類には次のものがあります。
なお、所得税の控除額とは異なるものもあります。

  • 令和3年度以降
所得控除の種類控除の要件控除額
雑損控除 火災や盗難、横領などによって損害を受けたとき
  1. (損害金額ー保険金などで補てんされる金額)-(合計所得金額の10パーセント)
  2. (損害金額ー保険金などで補てんされる金額)のうち災害関連支出の金額-5万円
    注:1と2のいずれか多い金額
医療費控除 本人や本人と生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った医療費があるとき 支払った医療費-保険金等の補てん額-(合計所得金額の5パーセント または10万円のいずれか少ない金額)
注:控除限度額は200万円
社会保険料控除 健康保険や国民年金保険などの保険料などを支払ったとき 支払った金額
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済法の契約(旧第2種共済契約を除く)の掛金や心身障害者扶養共済の掛金、確定拠出年金法の企業型・個人型の年金加入者掛金を支払ったとき 支払った金額
生命保険料控除 新(旧)生命保険や介護医療保険、新(旧)個人年金の保険料を支払ったとき 生命保険料控除額の計算へ
地震保険料控除 地震保険料や、長期損害保険料(共済期間が10年以上で、満期返戻金のあるもの)を支払ったとき 地震保険料控除額の計算へ
障害者控除 本人や本人と生計を一にする配偶者や扶養親族が障害者に該当するとき 特別障害者以外の障害者26万円・特別障害者30万円 同居特別障害者53万円
寡婦控除 夫と離別した後婚姻しておらず、扶養親族w合計を有し、所得金額が500万円以下の人
夫と死別した後婚姻していない、又は夫の生死が明らかでない人で合計所得金額が500万円以下の人
26万円
 
ひとり親
控除
未婚のひとり親の方で、生計を一にする子(総所得金額等の合計額が48万円以下)を有し、合計所得金額が500万円以下の人 30万円
勤労学生
控除
本人が学生で、給与所得等があり、合計所得金額が75万円以下で、そのうち給与所得等以外の所得が10万円以下の人 26万円
扶養控除 本人と生計を一にする親族(配偶者・事業専従者を除きます)のうち合計所得金額が48万円以下の人がいるとき 扶養控除へ
配偶者控除 本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者(事業専従者を除きます)の合計所得金額が、48万円以下のとき 配偶者控除と配偶者特別控除へ
配偶者特別控除 本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者(事業専従者を除きます)の合計所得金額が、48万円を超え133万円以下のとき 配偶者の合計所得金額に応じた所定の金額
配偶者控除と配偶者特別控除へ
基礎控除 合計所得金額が2,500万円以下のとき 基礎控除へ

注:寄附金については、平成21年度より税額控除となりました。

生命保険料控除額の算出

一般の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料のそれぞれの支払い金額に応じた控除額を合計します。控除額の計算は下表のとおりです。(注:平成25年度の個人市・県民税から改正されます。下の表のとおり、保険の契約時期によって控除額が変わります)

契約時期支払った保険料の金額控除額
改正前(旧契約)(平成23年12月31日以前の契約締結分) 15,000円以下 支払った保険料の全額
15,001円から40,000円 支払った保険料×1/2+7,500円
40,001円から70,000円 支払った保険料×1/4+17,500円
70,000円超 35,000円
改正後(新契約)(平成24年1月1日以後の契約締結分) 12,000円以下 支払った保険料の全額
12,001円から32,000円 支払った保険料×1/2+6,000円
32,001円から56,000円 支払った保険料×1/4+14,000円
56,000円超 28,000円

注:複数の保険料区分がある場合、それぞれの控除額を合計した金額になります(限度額70,000円)
注:同一の保険料区分に旧契約・新契約の両方がある場合、旧契約・新契約で個別に控除額を計算して合計し、限度額は新契約分(28,000円)を適用します。
ただし、旧契約分のみで計算した方が控除額が大きくなる場合は、旧契約分のみで計算した控除額とすることができます(この場合の限度額は、旧契約分(35,000円)を適用します。

地震保険料控除額の算出

地震保険料と旧長期損害保険料、それぞれの支払い金額に応じた控除額を合計します。控除額の計算は下の表のとおりです。

保険料の区分支払った保険料の金額控除額
地震保険料 50,000円以下 支払った保険料×1/2
50,000円超 25,000円
長期損害保険(注) 5,000円以下 支払った保険料の全額
5,001円から15,000円 支払った保険料×1/2+2,500円
15,000円超 10,000円
地震保険+長期損害保険 それぞれの控除額を合計した額(限度額25,000円)

注1:平成18年12月31日までに締結した長期損害保険で平成19年1月1日以後に契約の変更をしていないものについては、経過措置として地震保険料控除の対象とすることができます。
注2:長期損害保険契約とは、満期返戻金等があるもので保険期間または共済期間が10年以上のものをいいます。
注3:ひとつの契約が地震保険と長期損害保険のいずれにも該当する場合、いずれか一方の契約にのみ該当するものとして控除額を計算します。

扶養控除

扶養親族の区分1人あたりの控除額
配偶者および下記以外の控除対象扶養親族 33万円
老人扶養親族 38万円
同居老親等扶養親族 45万円
特定扶養親族 45万円
年少扶養親族 0円

注:老人扶養は、その年の1月1日現在、70歳以上の人が該当します。
令和3年度の市県民税では昭和26年1月1日以前に生まれた人
注:同居老親等扶養は、その年の1月1日現在、70歳以上の人で、本人や配偶者と同居している父母、祖父母など(直系尊属)が該当します。
注:特定扶養親族は、扶養親族のうち、その年の1月1日現在、19歳から22歳までの人が該当します。
令和3年度の市県民税では平成10年1月2日から平成14年1月1日までの間に生まれた人
注:年少扶養親族は、扶養親族のうち、その年の1月1日現在、16歳未満の人が該当します。
令和3年度の市県民税では平成17年1月2日以降に生まれた人 

配偶者控除と配偶者特別控除

  • 令和3年度以降
配偶者の合計所得金額
(カッコ内は給与収入金額)
控除 給与所得者の合計所得金額
900万円以下
(1,095万円以下)
900万円超950万円以下(1,095万円超1,145万円以下) 950万円超1,000万円以下(1,145万円超1,195万円以下)
48万円以下 配偶者
控除
33万円(S26.1.1以前生まれは38万円) 22万円(S26.1.1以前生まれは26万円) 11万円(S26.1.1以前生まれは13万円)
48万円超100万円以下 配偶者特別控除 33万円 22万円 11万円
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円
133万円超 適用なし
注:配偶者控除に加え、配偶者特別控除を適用することはできません。
注:合計所得金額が1,000万円以上の方は配偶者控除、配偶者特別控除を適用することはできません。


 基礎控除


合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて控除額が下記のとおり逓減します。

  • 令和3年度以降
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

 

総合課税の税率

「合計所得金額」から「所得控除額」を差し引いたものを「課税所得金額」といいます。その課税所得金額の多寡に関わらず、一律10パーセントの「比例税率」を乗じて所得割額を計算します。

市民税

6パーセント

県民税

4パーセント

合計

10パーセント

税額控除

税額控除とは、課税所得金額に税率を乗じて求めた税額から一定の金額を差し引くものです。

調整控除

配偶者控除や扶養控除などの人的控除は、住民税と所得税で控除額が異なります。このため税源移譲により、住民税の税率を引き上げ、所得税の税率を引き下げた場合には、人的控除額の差額分について税負担が増加することになります。
これを解消するため、この増加部分について『調整控除』を行い、住民税所得割を減額します。控除額の計算は次のとおりです。
ただし、令和3年度以降合計所得金額が2,500万円を超える場合調整控除は適用できません。

  1. 住民税の課税所得金額(申告分離課税分を除く)が200万円以下の場合、次のA・Bのいずれか小さいほうの金額の5パーセント

    A.5万円+次表の合計額

    B.住民税の課税所得金額

  2. 住民税の課税所得金額(申告分離課税分を除く)が200万円超の場合
    {5万円+次表の合計額-(住民税の課税所得金額-200万円)}×5パーセント
    ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円
  • 令和3年度以降
下記の控除の適用を受けるとき 納税義務者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下 1,000万円超
障害者控除 特別障害者以外の障害者 1人につき1万円
特別障害者 1人につき10万円
同居特別障害者 1人につき22万円
寡婦控除 1万円
ひとり親控除 5万円
1万円
勤労学生控除 1万円
配偶者控除  配偶者の年齢が70歳未満のとき 5万円  4万円  2万円  なし
 配偶者の年齢が70歳以上のとき 10万円  6万円  3万円  なし
配偶者特別控除  配偶者の合計所得金額が48万円を超え50万円未満のとき 5万円   4万円  2万円  なし
 配偶者の合計所得金額が50万円以上55万円未満のとき 3万円  2万円  1万円  なし
扶養控除      16歳以上で下記以外の扶養親族 1人につき5万円   
 老人扶養親族 1人につき10万円   
 同居老親等扶養親族 1人につき13万円   
 特定扶養親族 1人につき18万円   

 

 

外国税額控除

外国税額控除は、国際間の二重課税を調整するためにあります。控除の対象となるのは、所得のうちに外国で得た所得があり、日本における所得税や住民税に相当する税金が課税された場合です。
申告書に外国の所得税等の額の控除に関する明細書を添付して提出した場合に適用されます。

配当控除

総合課税で申告した配当所得がある場合、算出された所得割額から下表で求めた金額が控除されます。

区分課税所得が1,000万円以下の場合課税所得が1,000万円を超える場合
1,000万円以下の部分1,000万円超の部分
市民税県民税市民税県民税市民税県民税
利益の配当・特定株式投資信託等 1.6パーセント 1.2パーセント 1.6パーセント 1.2パーセント 0.8パーセント 0.6パーセント
特定株式投資信託以外の証券投資信託(一般外貨建証券投資信託を除く) 0.8パーセント 0.6パーセント 0.8パーセント 0.6パーセント 0.4パーセント 0.3パーセント
一般外貨建証券投資信託 0.4パーセント 0.3パーセント 0.4パーセント 0.3パーセント 0.2パーセント 0.15パーセント

住宅借入金等特別税額控除

「個人住民税の住宅ローン控除について」をご覧ください。

寄附金税額控除

「寄附金税額控除について」をご覧ください。

配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除

特定口座の源泉徴収口座で管理される上場株式等の配当所得又は譲渡所得について、配当割又は株式等譲渡所得割を課された(源泉徴収口座から天引き)場合において、申告書にこれらに関する必要事項を記載した場合には、当該配当割額又は株式等譲渡所得割額を住民税の所得割額から控除します。

この際、控除されるべき額で控除しきれなかった金額があるときは、均等割が課税の場合これに充当し、なお控除不足額がある場合には還付します。

注:その他の未納にかかる徴収金に充当する場合もあります。

お問い合わせ

市民部 税務課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

電話番号:092-323-1111(代表)

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