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寄附金税額控除について

更新日:2023年5月16日

寄附金税額控除の算出

控除方式:税額控除方式
対象となる寄附金額:寄附合計額のうち2,000円を超えた額
対象となる寄附金額の限度:寄附合計額のうち総所得金額の30パーセント以内

控除額
基本控除額:寄附金控除額(寄附合計額-2,000円)×10パーセント
特例控除額(ふるさと納税加算分)(注):(地方公共団体に対する寄附合計額-2,000円)×{90パーセント-(所得税の限界税率(0から45パーセント)+所得税の限界税率×2.1パーセント)}

注1:ふるさと納税分の控除額は「基礎控除額+特例控除額」となります。
注2:特例控除額は、住民税所得割額(調整控除後)の2割を限度とします。

控除対象の範囲について

住民税寄附金税額控除の対象となる寄附先は、

  1. 地方公共団体(ふるさと納税)
  2. 住所地の共同募金会
  3. 住所地の日本赤十字社支部
  4. 住所地の道府県又は市町村の条例で定めるもの
  5. 「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」により文部科学大臣が指定したイベントで、所得税の寄附金控除の対象となるイベント

となっています。
糸島市においては、寄附金税額控除の対象範囲を以下のように定めています。

糸島市が条例により指定する寄附金

  1. 指定寄附金(財務大臣が指定する寄附金)のうち、糸島市内に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対するもの
  2. 特定公益増進法人(公益財団法人、学校法人、社会福祉法人など)のうち、糸島市内に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対するもの
  3. 認定特定公益信託(福岡県知事又は福岡県教育委員会の所管に属するもので、主たる受益の範囲が糸島市の区域内であるものに限る。)の信託財産とするために支出した金銭
  4. 認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。)のうち、糸島市内に事務所又は事業所を有する法人に対するもの
  5. 市民の福祉の増進に寄与するものとして市長が認めるもの
    国立大学法人九州大学 福岡市西区元岡744
    九州大学のホームページはこちら(外部サイトにリンクします)

福岡県の条例指定はこちら

福岡県ホームページ「条例により指定した寄附金」(外部サイトにリンクします)

糸島市が条例指定する控除対象の範囲は、福岡県が条例指定したものと異なります。

お願い

条例により指定された寄附金を受領する法人や団体は、寄附金税額控除の制度が円滑に運営されるよう、ご協力をお願いします。
寄附金を受領した場合、寄附者の住所・氏名、寄附金額、受領年月日、貴団体の所在地・名称を記載した「寄附金受領証明書(領収書)」を発行してください。

地方公共団体に対する寄附(ふるさと納税)

地方自治体(ふるさと)に対し、貢献又は応援したいという納税者の思いを実現するための制度です。
地方公共団体に対する寄附については、2,000円を超える部分について、寄附金税額控除が適用される年度の住民税所得割額(調整控除後)の2割に相当する金額まで所得税の控除額と合わせて全額控除されます。

注:平成27年4月1日からふるさと納税ワンストップ特例制度が創設され、平成27年4月1日以降の寄附については、確定申告不要で控除を受けられるようになりました。(ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受けることができるのは、給与所得、年金所得のみなど確定申告が不要な人で、寄附が5つの自治体以内の場合です。)

ご注意ください

寄附した全額が軽減されるわけではありません。寄附をする人の所得額や控除額、寄附額によっては、2,000円以上の自己負担となる場合がありますのでご注意ください。

  • 住民税特例控除額(ふるさと納税)が住民税所得割額(調整控除後)の2割を超える場合
  • 寄附金控除の対象金額が総所得金額等の30パーセントを超える場合
  • 寄附金控除の確定申告で所得税の限界税率が下がった場合

糸島市ふるさと応援寄附

糸島市ふるさと応援寄附については、糸島市ふるさと応援寄附特設サイト(外部サイトにリンクします)をご覧ください。
よろしくお願いします。

お問い合わせ

市民部 税務課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

電話番号:092-323-1111(代表)

メールでお問い合わせ

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