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個人住民税の住宅ローン控除
更新日:2022年11月14日
平成21年から令和7年12月31日までに住宅を新築等して入居した人
所得税の住宅ローン控除の適用を受けた人について、所得税から控除しきれなかった額が、翌年度分の個人住民税から控除されます。
この制度の適用を受けるための市への申告は不要です。
控除額
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の合計額に5パーセントを乗じて得た額(最高97,500円)
注:ただし、2について、平成26年から令和4年12月31日までに入居された方のうち、消費税率が8パーセントまたは10パーセントである場合に住宅を購入された方は、所得税の課税総所得金額等に7パーセントを乗じて得た額(最高136,500円)
1又は2のいずれか小さい方の額が個人住民税の所得割額から控除されます。
個人住民税の住宅ローン控除の適用にあたって市への申告手続きは不要
所得税の申告や年末調整での手続きが必要です。詳しくは、下記関連リンクをご覧ください。
なお、住民税の申告手続きは不要です。
関連リンク
- 国税庁ホームページ(住宅ローン控除等)(外部サイトにリンクします)
- 国税庁ホームページ(一般住宅の新築等をした場合)(外部サイトにリンクします)
- 国税庁ホームページ(認定住宅の新築等をした場合)(外部サイトにリンクします)