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福吉一丁目から福吉六丁目、前原西二丁目、板持一丁目、波多江駅南二丁目の住居表示(令和6年11月2日実施)
更新日:2026年06月09日
令和6年11月2日に住居表示を実施した区域
- 二丈福井、二丈吉井の各一部(用途区域及び隣接する住宅地など)「福吉一丁目」から「福吉六丁目」となりました。
- 前原の一部(前原地区地区計画区域)「前原西二丁目」となりました。
- 板持の一部(板持蔵ノ元地区地区計画区域)「板持一丁目」となりました。
- 池田の一部(池田宮園地区地区計画区域および近隣住宅地)「波多江駅南二丁目」となりました。
住居表示に伴う手続きのご案内や、新旧対照表などの参考資料を掲載しています。
「住居表示変更証明書」、「本籍変更証明書」は市役所証明交付窓口で交付しています。
住居表示により住所が変わったことを証明する「住居表示変更証明書」、住居表示により本籍の町名が変わったことを証明する「本籍変更証明書」は、糸島市役所証明発行窓口で交付申請を受け付けています。
詳しくは、住居表示に関連する届け出と証明をご覧ください。
マイナンバーカードの券面に記載している住所の変更(追記処理)のご案内
マイナンバーカードの券面に記載している住所の変更手続き(券面補記欄に新住所追記する処理)は、市民課マイナンバー窓口で受け付けています。- 同じ世帯の方の分を代理で手続きいただけます。暗証番号を確認の上、お越しください。
マイナンバーカードの券面変更手続きに必要なもの
- マイナンバーカード
- 交付時に設定した暗証番号
パンフレット『住居表示についてのお知らせ』
住居表示の制度概要や、必要な手続きをご案内するパンフレットです。製本したものを10月に実施区域内の各世帯、施設等にお配りします。(参考)不動産変更登記について
登記申請は、住居表示の実施を原因とする所有者又は乙区登記名義人住所変更に限らず、書類が整ってさえいれば全て郵送で行うことができます。詳しくは、その不動産所在地を所管する法務局にお尋ねください。- 福岡法務局西新出張所 登記手続き案内予約電話番号 092-831-4114
- 福岡法務局西新出張所(外部サイトにリンクします)
郵送での手続きに必要な書類
- 変更登記申請書(不動産変更登記の申請書様式は、福吉コミュニティセンター、糸島市役所で頒布しています。また、下記の福岡法務局ホームページからもダウンロードできます。)
- 住居表示変更証明書
- 「簡易書留以上の郵便切手を貼付する」か、「レターパックプラス(赤色のもの)」で返信先住所を記載した返信用封筒
住居表示の実施によって登記記録上の住所に変更があった場合の申請書様式・記載例(福岡法務局のホームページに移動します。)
住居表示新旧対照案内図
- 住居表示新旧対照案内図(現在の二丈福井、二丈吉井の各一部 「福吉一丁目」から「福吉六丁目」)
- 住居表示新旧対照案内図(現在の前原、池田、板持の各一部 「前原西二丁目」「波多江駅南二丁目」「板持一丁目」)
住居表示新旧対照表、住居表示旧新対照表(実施日現在の情報)
旧住所から新住所を検索できる「旧新対照表」と、新住所から旧住所を検索できる「新旧対照表」を掲載しています。令和6年11月2日時点で住民記録や事業所がある住所を記載しています。
地番調書(参考)
従来の区域の土地の地番から新町区域を確認できる「地番調書」を掲載しています。地番調書に記載のある土地の不動産登記の表題部や、その地番を本籍とする戸籍については、自動的に新町名に変更します。地番の重複に伴う地番号変更について
今回の住居表示に伴い町名を変更した結果、地番号が既存のものと重複する土地については、法務局が職権につき地番号を変更することとなります。- 対象となる地番 前原1028番6(新たな地番号を法務局が付番して、前原西二丁目に町名を変更します。)
- 平成29年6月議会において、「福岡広域都市計画区域における本市の市街化区域及び二丈都市計画区域における用途地域」を、糸島市における住居表示実施区域として決定しました。この決定した区域に、今回実施する二丈福井、二丈吉井の各一部が含まれています。
- このうち、二丈福井、二丈吉井区域の住居表示の実施にあたり、実施区域に係る行政区長で構成する「町名検討協議会」で町名及び町割りについて協議しました。
- 併せて、前原区域、板持区域、池田区域において、既存の町名に編入する形で、住居表示を実施することとしました。
- 市長の諮問機関である「住居表示審議会(令和5年第1回住居表示審議会)」にて審議して案を決定しました。
- この区域について、令和5年8月7日から令和5年9月6日まで、町名と町割り案の公示と縦覧を行いました。
- 令和5年12月議会において、この区域における町名と町割り、住居表示の方法(街区方式)について議決されました。
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令和6年8月22日に、住居表示に関する法律に基づく住居表示の実施告示を行いました。これは、「実施区域」、「実施期日」、「方法(街区方式)」、「街区符号及び住居番号」を告示したものです。
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令和6年9月10日時点で住居表示実施区域に居住している世帯と、事業所などの施設に対して、令和6年9月13日付で「住居表示設定通知書兼住居表示変更証明書」を発行し、郵送しました。住居表示実施日以降、「住居表示変更証明書」として、住所変更手続きに使用できるように、各世帯、施設ごとに5枚ずつ発行しています。提出するなどして証明書が不足したときは、令和6年11月5日から市役所証明発行窓口で、「住居表示変更証明書」を発行します。
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対象となる世帯や事業所に、住居表示制度や必要となる手続きについて説明したパンフレット「住居表示についてのお知らせ」と、併せて、日本郵便が提供する無料通信はがきを配付しました。
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令和6年9月から10月にかけて、実施区域内の建物に住居表示板を貼り付けました。街区の角には、街区表示板を貼り付けました。
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令和6年11月2日に告示を行い、正式に住居表示を実施しました。
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9月11日以降に実施区域に新たに住み始めた世帯、新規に開業した事業所などの施設には、令和6年11月2日付で「住居表示設定通知書兼住居表示変更証明書」を発行し、郵送しました。
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本籍の町名が変更された戸籍の「筆頭者」または「除籍されていない人で最初に記載されている人」に、令和6年11月2日付で「本籍の変更について(お知らせ)兼本籍変更証明書」を各戸籍に2通ずつ発行し、郵送しました。本籍は運転免許証にデータとして搭載されているため、運転免許証をお持ちの方は、本籍変更証明書としてご利用ください。なお、本籍の地番の土地が存在しない戸籍については、本籍変更の対象となりません。ご自身の本籍が変更になるかどうかは、「令和6年度糸島市住居表示地番調書」をご確認ください。
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実施日以降、住居表示実施により住所や本籍が変更となった方は、住所変更などの手続きを行ってください。手続きの詳細は、パンフレット「住居表示についてのお知らせ」をご覧ください。
よくある質問と回答
なぜ福吉区域と前原、池田、板持の各地区計画区域で住居表示を行うことになったのですか?
住居表示に関する法律で市街地で住居表示を行うことが定められています。
福吉区域は、平成29年議会で新たに住居表示を整備する区域として定められました。また、住居表示実施区域に隣接する住宅開発(市街化区域に隣接する地区計画区域)も住居表示を整備することとなり、前原地区、板持蔵ノ元地区、池田宮園地区を整備することになりました。
議会議決後の町名検討や広報の経過は、上記これまでの経過をご覧ください。
なぜ住居表示をしなければならないのですか?
現在使っている地番での住所の表し方が、住宅が立ち並ぶ地域では住所を探しにくいものとなっているからです。住居表示では、訪問者が探しやすい住所となるように建物ごとに番号を振って住所とするため、住宅や事業所など建物が立ち並ぶ地域で、住所が探しやすくなります。
明治時代以降、日本では住所を土地の地番を用いて表していました。土地の地番は、大字ごと、自治体によっては小字ごとに明治初期の区画に基づいて番号を振ったものでした。地番は規則性があいまいで、さらに土地の開発や住宅地の拡大により土地の分筆、合筆が繰り返された結果、枝番が大量にできたり、番号が飛ぶなどして、それぞれの住所を訪問者や緊急車両が探しにくくなっていました。
1962(昭和37)年に、「住居表示に関する法律」が制定され、各自治体は市街地で「住居表示」によって住所を表すようにすることとされました。住居表示実施区域の住所は、「町名」「街区符号」「住居番号」の組み合わせで表します。規則性のある住所とすることで、訪問者や緊急車両、宅配事業者がより簡便に住所を探せるようにします。



