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住民基本台帳カードについて(平成28年から新規交付はありません)
更新日:2023年01月10日
住民基本台帳カードの新規交付は、平成27年12月28日をもって終了しました。現在お持ちの住民基本台帳カードは、カードの有効期限までご使用できます。なお、カードに登録の電子証明書の有効期限は、電子証明書の更新の日から3年間です。ただし、氏名、住所、生年月日、性別のいずれかに変更があった場合は、電子証明書の有効期限にかかわらず、電子証明書は失効します。
電子証明書が必要な方は、マイナンバーカードを取得してください。
住民基本台帳カードの概要
住民基本台帳カードには、顔写真付きと顔写真なしの2種類があります。有効期限は、いずれも10年です。
写真付き住民基本台帳カードの券面記載内容は、住民基本台帳を基に作られています。また、金融機関等における本人確認書類として犯罪による収益の移転防止に関する法律(施行規則第4条)に位置付けられています。顔写真付き住民基本台帳カードは、様々な場面で公的な身分証明書として本人確認や年齢確認に活用できます。記載内容は、身分証明書として足りるだけの項目を記載しつつも、個人情報の保護に配慮されています。(本籍地は記載されていません)
さらに、住民基本台帳カードは電子証明書の格納媒体になります。電子証明書とは、インターネット上で本人確認をするための情報であり、他人による「なりすまし」や「データの改ざん」を防ぎ、インターネット申請(e‐Tax等)を安全に行うことができます。
有効期限内の住民基本台帳カードは、市外へ転出しても継続して利用することができます。住民票の異動手続きの際は、必ずカードを窓口までご持参ください。
総務省 住民基本台帳カード総合情報サイト(外部サイトにリンクします)