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住民票の写しや戸籍謄本などを第三者交付したとき、不正取得したことが判明したときに本人に通知する制度を設けています。(住民票の写しなどの第三者交付および不正取得に係る本人通知制度のご案内)
更新日:2025年01月06日
住民票の写しなどの第三者交付および不正取得に係る本人通知制度とは、住民票の写しや戸籍謄抄本などを第三者に交付したとき、事前に登録した人に対して、交付した事実を通知する制度です。不正請求の抑制、不正取得による個人の権利侵害の防止を目的として行っています。
請求する正当な理由がある第三者とは
あなたの住民票の写しなどが不正に使用されたと分かったときは、通知制度に登録をしていなくても、本人にお知らせします。
第三者が取得した住民票や戸籍が
- 不正に使用されたことが明らかになったとき
- その請求理由が偽りであったことが明らかになったとき
事前登録の有無にかかわらず、該当する人全員に不正請求があったことをお知らせします。
第三者があなたの住民票の写しなどを取得したときは、事前登録をした人に限り、そのことを通知します。
事前に登録をした人の住民票の写しなどを、代理人などの第三者が取得したときは、そのことを郵送でお知らせします。
第三者交付に係る本人通知制度の登録について
登録申し込みは、市民課市民係 庁舎1階2番窓口でお受付しています。
番号発券機にいる職員に、「住民票の写しなどの第三者交付にかかる本人通知制度の登録をしたい」旨お伝えください。
登録ができる人
糸島市に住民登録または本籍がある人(過去にあった人を含む)で、現在日本国内に居住している人
登録に必要なもの
- 申込書(窓口にも用意しています)
- 登録する人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの官公庁が発行した顔写真入りのもの。顔写真入りの本人確認書類をお持ちでないときは、事前にお尋ねください。)
- 登録する人から委任を受けた代理人の場合は、委任状と代理人の本人確認書類
- 未成年の保護者や成年後見人などの法定代理人は、法定代理人であることが分かる書類
- 市外に在住している人、疾病により入院している人などやむを得ない理由により窓口に来ることができないときは、郵送での手続きも受け付けます。
通知の対象とならない交付
- 本人または同じ住民票に記載されている人に交付した住民票の写し
- 本人または同じ戸籍に記載されている人、直系の親族に交付した戸籍関係証明書
- 国や地方公共団体に交付したもの
- 弁護士や司法書士などの特定事務受任者が、裁判、訴訟手続きや紛争処理手続きについての代理事務に使用するために交付したもの
お知らせする内容
- 証明書を交付した年月日
- 交付した証明書の種類と数量
登録期間
- 登録した日の翌々年度の3月31日まで(令和6年度中に登録したものは、令和9年3月31日まで)
- 法定代理人が申請した未成年者の登録は、未成年でなくなる日まで
- 期間満了日の2か月前(1月31日)から3月31日まで、再登録の手続きができます。
登録内容の変更・廃止の届出
登録申込書の内容に変更があったとき、期間の途中で登録を中止するときは、届け出てください。