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市への後援申請
更新日:2024年4月1日
後援申請の手続き
後援とは
市は、組織的な活動を行っている団体等が主催する事業に対し、後援を許可することにより、当該事業の趣旨や内容への賛同の意思のみを表します。
後援を許可した事業に対し、市が事故などの責任や開催費用を負担するものではありません。
なお、後援ではなく共催を希望される場合は、事業に関係する部署と協議のうえ、申請手続きを確認してください。
申請方法
「糸島市」の名義を使用する前(例:ポスターやチラシへの印刷)に、次の書類を提出してください。
申請に必要な書類
- 申請書(ページ下部の関連ファイルからダウンロードできます。)
- 事業計画書またはそれに準じ事業内容を明確に示す書類
- 団体等の規約、構成員名簿及び組織の活動内容が分かる書類
- 事業収支予算書(参加費、入場料、出店料及び負担金等、事業の実施に当たって費用等を徴収する場合に限る。)
- その他、市長が必要と認める書類
申請先
〒819-1192
福岡県糸島市前原西一丁目1-1
糸島市役所 経営戦略部 企画秘書課宛て
メールアドレス
kikakuhisho@city.itoshima.lg.jp
秘書係 TEL 092-332-2111
FAX 092-323-2344
承諾の基準
(1) 住民福祉の向上につながる事業であること
(2) 広く市民を対象とした事業であること
(3) 営利を目的とした事業ではないこと
(4) 宣伝、特定の商品等の紹介及び会員の勧誘等、私益につながる事業でないこと
(5) その他市長が特に認めるもの
申請後、内容を審査し、後日文書により承諾の可否を通知します。
次のいずれかに該当する場合は、上記基準に合致しても後援を承諾することができませんので、予めご了承ください。
- 市の政策及び施策方針に反するもの又はそのおそれがあるもの
- 市の政策及び施策の方針が未確定にあるもの
- 事業の趣旨や目的に掲げられた内容が、市の権限外の事務であり、市として賛否を唱えることができないもの
- 政治活動を目的に行われるもの又はそのおそれのあるもの
- 宗教活動を目的に行われるもの又はそのおそれのあるもの
- 特定の思想もしくは信条の普及、宣伝等を目的に行なわれるもの又はそのおそれのあるもの
- 暴力や破壊活動を目的に行われるもの又はそのおそれのあるもの
- 過去に後援を受けたにもかかわらず、承諾条件を履行しなかったもの
- 団体等の構成員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団及び法第2条第6号に規定する暴力団員、並びに暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの
- 申請された事業により、暴力団を利すると見込まれるもの
- その他、市長が承諾することが不適当であると認めるもの
事業の実施
- 事業の実施にあたっては、十分な管理体制のもと、特に事故防止に努めてください。
- 万一事故が発生した場合は、主催者の責任において処理してください。(市は一切の責任を負いません。)
- 承諾後、基準に反する行為のあったことが確認された場合は、後援名義の使用承諾を取り消し、その後の申請を受け付けることができません。
- 事業の実施状況について、担当職員が確認することがあります。
事業実施報告
- 事業終了後、1か月以内に事業実施報告書を提出してください。
- その際、実施内容が分かる資料を添付して提出してください。
- なお、参加費、入場料、出店料及び負担金等、事業の実施に当たって費用等を徴収した場合は、収支決算書を必ず添付してください。
- 事業実施報告書を提出されない場合は、その後の申請を受け付けることができません。
- 事業実施報告書はページ下部の関連ファイルからダウンロードできます。
注意事項
- 使用名義は「糸島市」です。
- 後援名義の使用承諾は、申請のあった事業にのみ承諾するものです。他の事業では使用しないようにお願いします。
- 一度、使用承諾を受けた事業でも、再度、同様の事業を行う場合は、新たに申請が必要です。
- 事業は、申請書記載の計画どおり実施するものとし、やむを得ず変更する場合には、速やかに事業変更・中止届を提出してください。