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教育委員会への後援申請
更新日:2023年3月13日
各種団体が主催する事業について、本市教育委員会に後援の申請があった場合、承諾事務を公平かつ能率的に処理するために、以下のような基準を設けています。
後援の定義
本市教育委員会における「後援」とは、金品等における直接的な補助を伴わないが、名義使用を許諾することにより、後援の意思を表するものです。
後援の対象
規約や組織等、活動内容が明確に整備されている団体が、次のような事業を行う場合に後援するものです。
- 教育上の見地から、児童生徒に対して有意義と認められるもの
- 教育、学術、文化の向上及び普及に寄与するもの
- 家庭教育の推進に寄与するもの
- 青少年の健全育成に関するもの
- 健全な社会及び地域コミュニティの確立に寄与するもの
- 市民のスポーツ振興に寄与するもの
- 人権擁護の啓発を目的に行われるもの
- そのほか、教育委員会が後援を適当と認めるもの
後援を承諾しない場合
次のいずれかに該当する場合は、後援を承諾いたしません。
- 営利目的と見込まれるもの(間接的な営利や宣伝行為も含む)
- 政治的活動を目的に行われるもの、又はそのおそれのあるもの
- 宗教的活動を目的に行われるもの、又はそのおそれのあるもの
- 特定の思想もしくは信条の普及、宣伝などを目的に行なわれるもの、又はそのおそれのあるもの
- 暴力や破壊活動を目的に行われるもの、又はそのおそれのあるもの
- 申請者又は申請団体の構成員が、暴力団員による不当な行為防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団及び法第2条第6号に規定する暴力団員、並びに暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの
- 申請された事業により、暴力団を利すると見込まれるもの
- 入場料や参加料等の徴収額が、実費相当額を超えるもの
- 過去に後援を受けたにもかかわらず、承諾条件を履行しなかったもの
- 市の教育基本方針に合致しないと判断されるもの
- そのほか、市としての政策及び施策方針が未確定なもの等、教育委員会として後援することが適切でないと判断されるもの
申請
後援を受ける場合は、以下の書類を事前に担当課へ提出してください。
- 後援申請書(教育委員会)
関連ファイルをご覧ください。 - 参加者等に入場料等の費用負担をさせるものは、収支予算書
- 事業計画書、又はそれに準じ、事業内容を明確に示すもの
- 団体の規約及び組織、活動内容のわかるもの
- そのほか、教育委員会が必要と認めるもの
申請先
〒819-1192福岡県糸島市前原西一丁目1番1号
糸島市教育委員会 教育総務課 宛て
メールアドレス kyoikusomu@city.itoshima.lg.jp
本市セキュリティにより、添付ファイルが確認できない場合があります。その際は、郵送又はご持参いただきますので、予めご了承ください。
総務係 電話番号 092-332-2091
FAX 092-321-0920
後援の決定等
教育委員会では、申請書の提出を受けた際、以下のとおり決定を行います。
- 申請内容を十分に審査し、その結果を別途定める通知書により、申請者へ通知します。
- 申請者は、本市教育委員会が後援の意思を表していることが参加者等にわかるよう、発行物や看板等に表示することとします。
- 使用名義は「糸島市教育委員会」とします。
申請内容の変更
申請内容に変更が生じた場合、すみやかに届け出てください。
後援承諾の取消
申請内容について、虚偽の申告や前述の後援条件に抵触する変更があった場合、後援を取り消すことがあります。それによる損害が発生した場合は、申請者が負担するものとします。
事業報告
当該事業終了後は、以下の書類をすみやかに提出してください。
事業報告書を提出されない場合は、その後の申請を受け付けることができません。
- 事業実施報告書
関連ファイルをご覧ください。 - 入場料等費用負担を伴う事業については収支決算書
- 教育委員会後援の名義が記載されたポスターやチラシ、パンフレット、目録、図録、配布資料など