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罹災(被災)証明の申請受付
更新日:2022/10/28
罹災(被災)証明書とは
罹災証明書とは、風水害、地震等の自然災害により、住家(現に居住する家屋)が被害を受けた場合、「全壊」「大規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」など被害の程度を証明するものです。
なお、住家以外の被害については、被災証明書を発行します。
(注)糸島市危機管理課では、落雷による罹災(被災)証明の発行業務は行っておりません。詳しくは、ページ下部の「落雷の罹災(被災)証明書について」をご確認ください。
申請できる人
申請できる人は、自然災害により罹災(被災)した建物に居住する世帯の世帯主、罹災(被災)した建物の所有者、借家人等です。
なお、罹災(被災)者以外の方が申請する場合には委任状が必要です。
申請方法
申請の方法は、窓口申請・郵送申請・電子申請の3つがあります。
窓口申請について
窓口における受付場所および時間は下記のとおりです。
- 受付場所:危機管理課窓口
- 受付時間:土日祝日を除く、8時30から17時15分まで
郵送申請について
郵送申請の場合は、申請書等提出書類を同封し、下記住所あてに郵送してください。
- 郵送先:〒819-1192 糸島市前原西1丁目1-1 糸島市役所危機管理課あて
電子申請について
電子申請の場合は、内閣府のマイナポータルをご利用ください。
- 内閣府のマイナポータル「糸島市 罹災(被災)証明の申請はこちら」(外部サイトへリンクします。)
(注)マイナポータルとは、内閣府が運営しているマイナンバーを利用した個人用オンラインサービスです。ご利用にあたっては「対応のスマートフォン、または、パソコン+ICカードリーダー」および「マイナンバーカード」が必要です。
被害状況がわかる写真で撮影しましょう
現地調査時の参考資料となりますので、保管ください。
撮影のポイント
建物内部の浸水した深さを撮る
- メジャーを使って水に浸かった深さを測定
- 測定場所がわかるように遠景を撮影
- メジャーの目盛りがわかるように近影を撮影
被害箇所を撮る
- 被害箇所ごとに遠景と近影の2枚セットで撮影
- 被害箇所が分かるように指をさして撮影
建物の全景を撮る
- 遠景で建物を撮影
手続きに必要なもの(提出書類)
- 罹災(被災)証明書交付申請書
- 被害の状況が確認できる写真
- 修繕に要する見積書(任意)
罹災証明書発行にかかる「自己判定方式」のご案内
罹災証明書は、申請に基づき現地調査を行い被害の程度を認定して交付します。
被害が比較的軽微なものについては、申請者ご自身が撮影した写真に基づき、被害程度を認定する「自己判定方式」での申請を行うことができます。この場合、現地調査を省略できるため早く交付することが可能です。
「自己判定方式」は、次のいずれにも該当する場合に申請できます。
- 床下浸水であること
- 床下浸水であると分かる写真を添付できること
「自己判定方式」による罹災証明書は、「準半壊に至らない(一部損壊)」以下の判定に限ります。
落雷の罹災(被災)証明書について
糸島市危機管理課では、落雷による罹災(被災)証明の発行業務は行っておりません。
落雷の場合、他の自然災害と異なり、損害の状況が外観からは判断が難しく、また、家電製品等の故障の原因が落雷によるものかどうか、市では判断することができません。さらに、落雷の発生日時や発生場所等を特定し、その事実を把握することが困難です。
このため、市では、落雷による罹災(被災)証明書の発行業務は行っておりませんので、ご了承願います。
落雷により保険請求される場合は、現在契約されている保険会社等にご相談のうえ、保険請求されますようお願いします。
なお、気象台では、気象証明や気象鑑定を行っています。詳しくは、福岡管区気象台にお問い合わせください。
火災の場合
落雷により家屋等が火災になった場合は、通常の火災と同様、火災の「り災証明書」を糸島市消防署警備課で発行しています。詳しくはこちらをご確認ください。