情報商材
更新日:2012年3月19日
情報商材とは、インターネットの通信販売を通じて売買される「○○円の収入が得られる方法」「必ずモテる方法」等の一般にはあまり知られていない情報や自分の経験談に基づく情報の内容自体が商品となるものです。主にPDF形式で送付されるため、自分でPC等を使ってダウンロードし、すぐに閲覧することができたり、販売者によっては冊子、DVD等に加工して消費者に送付する場合もあります。
事例
ネット上で『女の子の産み分け術』を見つけ購入した。しかし、内容は自分がネットや本で調べた情報と同じことしか書いていない。「全額返金保証」とあったのでメールで返金希望と伝えたところ、返金は男の子を産んだ場合ですと返信があった。
事例
『毎月3000円定額報酬を受け取る方法』を購入した。しかし、中身は他の情報商材を宣伝し、アフィリエイトでもうけるという内容で、「定額報酬」には結びつかない。約束されたサポートもなく販売主と連絡が取れない。
アドバイス
- 情報商材の購入は、広告に注意すること
「誰でもできる簡単作業で毎日収入が得られる」「パソコン入力だけで確実に即金○万円振り込まれる」などという話は、実現困難な場合があります。
「必ず」「確実に」等の断定的な広告がある場合には、特に注意が必要です。
- 「返金保証」の広告に注意すること
情報商材の広告には返金保証という記載が見られます。
消費者の多くは、この返金保証を信じて「何かあっても返金してもらえるだろう」という軽い気持ちで情報商材を購入していると考えられます。
しかし、実際は返金保証の条件を満たすのが難しく、返金保証を満たしていても販売者が全く応じない場合があります。
最悪の場合、販売者と連絡が取れなくなってしまうこともあります。
返金保証という記載があったとしても、必ず全額返金されるとは限りません。
- 購入する前に販売者の連絡先等を確認すること
情報商材においては、電話に出ない販売者や、販売者の所在地が不明であるケースが見られます。
購入する前には、販売者の特定商取引法に基づく表記(所在地や電話番号等)を確認し、事前に連絡を試みてみましょう。
- 購入内容を記録として残しておくこと
契約後のトラブルを少しでも回避するために、勧誘時の説明内容や交付された書面、購入時の画面等の取引データ、広告等は保存しておきましょう。
お問い合わせ
糸島市消費生活センター
電話番号:092-332-2098
ファクス番号:092-324-2531
