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貴金属等の訪問買取り

更新日:2013年3月1日

消費者の自宅を訪問し、金やプラチナ等の貴金属を使ったアクセサリーや和服等を買取る業者が増えています。トラブルや苦情も多く発生しています。

事例

「不要な着物を譲ってほしい」と女性から電話があった。訪問してきたのは男性で、着物はざっと見ただけで、今度は「貴金属を見せて。ついでに鑑定してあげる」と言う。断ったがしつこく言うので見せたら、半ば強引に着物5点と貴金属を宝石箱ごと6万7千円で買取られてしまった。翌朝すぐに解約を申し出たが、すでに手元にないと言われた。

事例

貴金属を買取る業者が「医療機器の製造に必要なので、不要な貴金属があれば売ってほしい」と突然訪問した。純金の指輪があると伝えると、業者は指輪の重さを量ることなく9千円で買取ると言い、保険証番号等を書かされた。書面や名刺等は渡されなかったので、業者に関する情報は残っていない。個人情報を伝えたことで心配になってきた。また、買取り金額は妥当なのだろうか。

アドバイス

  1. 買い取ってもらうつもりがないなら、きっぱりと断ること
    法律の改正により平成25年2月21日から、訪問買取でも契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフができるようになりました。飛び込みでの勧誘やしつこい勧誘も禁止される事になりましたが、トラブルを避けるためにも買い取ってもらうつもりがなければきっぱりと断るようにしましょう。
  2. 書面の控えを受け取ること
    事業者には書面の交付が義務付けられています。事業者の連絡先及び物品の種類や特徴、購入価格、引き渡しの拒絶やクーリング・オフ制度等について記載された書面が交付されなければなりません。必ず控えを受け取るようにしましょう。
  3. 事業者を確認すること
    買取り業者には県公安委員会の「古物商許可証」が必要です。古物商許可証等の提示を求め、内容を確認し書き留めておきましょう。なお、取引額が総額1万円以上、あるいは書籍やCD・DVD等については値段に関わらず、買い付け時に相手方の本人確認が古物営業法で義務付けられており、保険証などによる本人確認が行われます。
  4. 訪問買取でも規制の対象とならないものがあります。
    平成25年2月21日、訪問買取に関する法律が施行されましたが、自動車や、家具、家電(携行が容易なものを除く)、有価証券など一部規制の対象外となるものがあります。クーリング・オフ等できるかどうかわからない場合は消費生活センターまでお問い合わせください。

お問い合わせ

糸島市消費生活センター
電話番号:092-332-2098
ファクス番号:092-324-2531

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