アポイントメントセールス
更新日:2012年4月13日
事例1
フリーペーパーに付いていたアンケートのハガキを出した所、「お礼にプレゼントがあるので店まで取りに来てほしい」と連絡があった。郵送を希望したが、来店を要請され店に出向くと指輪の購入を勧められた。聞いた事がない石であったが、希少価値のある石で数が少ない。今の内にぜひ購入しておくべきだと執拗に勧められた。断りたかったが、最初は担当者、次はその上司と長時間に渡って勧誘され帰らせてもらえなかった。仕方なくクレジットでの契約をしたが、80万円と高額なので解約したい。
事例2
知人が勤務する呉服店から、「お得意様特別ご招待」と書かれた無料の食事会へ誘うハガキが届いた。楽しみに出かけると、食事の前に着物の展示会場へ案内され、勧められるままに何枚も試着させられた。複数の人に囲まれ「よくお似合いですよ。展示会で通常価格よりお安くなっています」などと言われ、断りきれずに購入してしまった。家に帰ってたんすを見たら、袖を通していない着物が何枚もある。必要ないので解約したい。
アドバイス
- アポイントメントセールスとは、電話や、チラシ、ダイレクトメールなどで、販売目的を告げずに店舗へ呼び出し、商品等を勧誘、契約させる商法のことをいいます。
- アポイントメントセールスは、たとえ店舗での契約であっても訪問販売の一つとして特定商取引法で規制されています。契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフができます。
- クレジット契約をした場合はクレジット会社にもクーリング・オフの通知を出しましょう。
- 販売目的を告げずに勧誘したり(販売目的隠匿)、長時間に渡っての勧誘(長時間勧誘)は禁止されています。クーリング・オフ期間が過ぎても諦めずにご相談ください。
- 事例2のような場合、商品陳列期間が2、3日にも満たない場合や、固定施設を備えていない場合には、訪問販売と同様の規制を受ける事になります。
お問い合わせ
糸島市消費生活センター
電話番号:092-332-2098
ファクス番号:092-324-2531
