通信販売
更新日:2012年4月13日
事例1
テレビショッピングでコートを注文した。届いた商品は全体的にサイズが大きく、色もテレビで見るより暗い。気に入らないので返品したい。クーリング・オフできないか。
事例2
新聞の折込広告を見て、健康食品のサンプルが無料でもらえると書いてあったので申し込んだ。サンプル到着後、そのままにしていたら翌月から商品が届き始めた。注文した覚えがなかったので無視していたら請求書が届いた。業者に問い合わせたらサンプルに同付されていた注文用はがきに、「以後、注文しない」との欄にチェックを入れて返送しない場合は定期購入になるとの事だった。サンプルだけのつもりだったので返品したい。
アドバイス
- テレビや、カタログ、折込広告、ラジオショッピング、インターネットなどの通信手段を使って申し込む場合を通信販売といいます。通信販売の場合、自分から選んで注文しているので、訪問販売のようなクーリング・オフの適用はありません。
- 返品不可との記載であれば、商品に不良品や注文違いなどの問題がない限り返品する事はできません。
- 返品についての記載がない場合、商品到着後、8日以内であれば、購入者が送料を負担する事によって返品してもよい事になっています。
- 事例2のように、こちらが意思表示をしないとそのまま契約になってしまう場合があります。サンプルだけと軽く考えず、届いた書類は確認しておくようにしましょう。
- 通信販売は自宅にいながら買い物ができる便利なものですが、直接手にとって商品を見るわけではないのでイメージと違う場合があります。返品特約や取引条件をよく確認してから注文しましょう。
- またインターネットを利用する場合、注文時の画面や事業者からのメールは後のトラブルを防ぐためにも保存しておくようにしましょう。(注:ネットトラブルのページもご覧ください。)
お問い合わせ
糸島市消費生活センター
電話番号:092-332-2098
ファクス番号:092-324-2531
