トップページ > 相談事例 > 送りつけ商法(ネガティブオプション)
送りつけ商法(ネガティブオプション)
更新日:2012年4月13日
事例
息子宛てに書籍小包が送られてきた。息子が注文したものと思い受け取ったが、息子は注文した覚えがないという。中には業界誌らしき冊子と、代金3万円の振込用紙が入っていた。返送しなくてはいけないか。
アドバイス
- 注文をしていない以上、代金を支払う必要も送り返す必要もありません。
- 注文していないにも関わらず、商品を一方的に送りつけ、購入したものと勘違いをさせて代金を支払わせる商法の事を送りつけ商法(ネガティブオプション)といいます。送りつけ商法は特定商取引法で規制されています。商品が届いてから14日間保管すれば自由に処分してよい事になっています。早急に解決したい場合は、書面で業者に引取り請求をしましょう。通知後7日間経過したら自由に処分できます。
- 代金を支払うと、購入の意思表示をしたとみなされ、返金を求めるのが困難になります。代金引換郵便で届いた場合は注意が必要です。
お問い合わせ
糸島市消費生活センター
電話番号:092-332-2098
ファクス番号:092-324-2531
