訪問販売
更新日:2012年4月12日
事例1 新聞
昨日、自宅に新聞の勧誘員が訪れた。「現在購読している新聞の契約が終わってからでよい、洗剤とビールをサービスであげる」と言われ、半年後から1年間の購読契約をした。落ち着いて考えたら、最近視力が弱り新聞を読むのが億劫になっている。半年後の購読が不安なので解約したい。
事例2 オール電化の工事
3日前、「オール電化にしませんか。今ならキャンペーン中で工事代を無料にします。電気代も安くなりますよ」と業者が訪問してきた。現在の光熱費との比較を丁寧に説明され10年間で元が取れるとの事だったので申しこんだ。120万円の支払いはクレジットにしたが、知人から高すぎると言われ不安になってきた。今から解約できるだろうか。
アドバイス
- 特定商取引法の訪問販売では、契約書面を受け取って8日以内であれば、クーリング・オフによって解約する事が出来ます。クレジットを組んだ場合はクレジット会社へもクーリング・オフの書面を出します。
- 例え商品を使用していても、クーリング・オフ期間内であればクーリング・オフは可能です。(注:商品によって使用したものは返品できないものもあります。詳しくはクーリング・オフのページをご覧ください。)
- クーリング・オフ期間を過ぎても、消費者が「安くなる」などの言葉を信じて誤まって(誤認)契約した場合、取り消しできる場合があります。あきらめずに相談してください。
- 一度断ったにも関わらず、同じ商品を勧誘する事は禁止されています(再勧誘の禁止)。必要のないものは「いりません!」とはっきり断る事が重要です。
- 工事などの契約は高額な契約になる事が多いので、複数の業者から見積もりを取り、比較検討したうえで慎重に契約するようにしましょう。
お問い合わせ
糸島市消費生活センター
電話番号:092-332-2098
ファクス番号:092-324-2531
