トップページ > 解説!消費者トラブル > 一部の美容医療でクーリング・オフが可能に
更新日:2018年08月15日
広告に「500円でほくろ除去」とあったので美容外科を訪れたAさん。その場で30万円の施術を勧められ、断り切れずに契約してしまいました。高額な料金を払ってまで施術したくないので解約したいと思っています。
きれいになりたいという欲求を刺激する「プチ整形」や「脂肪吸引」などの広告。しかし、軽い気持ちで訪問すると、「思いがけず、高額な契約になってしまった」「説明ほどの効果がなかった」などのトラブルにつながります。
【アドバイス】
1、十分に説明を受けた上で、契約内容を書面でしっかり確認してから、施術を受けるかどうかを決めましょう。
2、法律が改正され、平成29年12月1日以降の脱毛、にきび・しみ・ほくろの除去、脂肪吸引、歯の漂白などの美容医療の一部は、契約から8日以内であればクーリング・オフ(無条件解約)ができるようになりました。
3、クーリング・オフ期間が過ぎても一定の解約料を払えば中途解約ができます。
問い合わせ
糸島市消費生活センター
電話番号:332-2098
相談日時:9時~17時(土・日・祝日を除く)