トップページ > 解説!消費者トラブル > 格安な体験エステでトラブル急増中!
更新日:2018年05月01日
夏に向けて痩せたいOさんは、500円の体験エステを受けることにしました。施術後、全身痩身コースと健康食品を勧められ、ついその場で40万円もの契約をしてしまいました。
お試し体験だけのつもりが、執拗な勧誘に遭い高額な契約を結び、支払いに困るケースが増えています。
【アドバイス】
1、思いも寄らない契約を勧められたら、その場で契約せず、いったん帰宅して周囲の人に相談するなど、冷静に考えるようにしましょう。
2、契約する際は、解約条件など契約内容をよく確認しましょう。
3、契約期間が1カ月を超え、契約総額が5万円を超えるエステの契約は、8日以内であればクーリング・オフ(無条件解約)ができます。施術を受ける際に必要な関連商品(化粧品など)も対象です。
4、8日間を過ぎても契約期間内であれば、解約手数料を支払うことで中途解約ができます。
問い合わせ
糸島市消費生活センター
電話番号:332-2098
相談日時:9時~17時(土・日・祝日を除く)