トップページ > 解説!消費者トラブル > フリマアプリでの取引に気を付けて!
更新日:2021年4月1日
入手困難なパーカーがフリマアプリに出品され、「1回着用の美品」の表示を信じて購入したAさん。届いた商品には染みが点々とあり、ロゴにも違和感がありました。出品者に「偽物なので返品する」と伝えましたが、「本物を送った」と拒否されました。フリマアプリ運営会社に相談しましたが、「当事者間で話し合うように」と言われました。
「商品が届かない」「壊れていた」という購入者からの相談や、「商品を送ったのに『商品が届かない。返金して』と言われた」などという出品者からの相談が増えています。
【アドバイス】
1、フリマアプリは個人間の取引であり、トラブルの解決は当事者間で行うことが求められます。
2、個人間での取引で起こるトラブルの相談は、消費生活センターではアドバイスにとどまり、相手との交渉には入りません。
3、手軽で便利なフリマアプリですが、あくまでも見えない相手とのやりとりです。「自己責任」というリスクが伴うことを認識し、慎重に利用しましょう。
問い合わせ
糸島市消費生活センター
電話番号:332-2098
相談日時:9時~17時(土・日・祝日を除く)