トップページ > 解説!消費者トラブル > 「お金をあげます」のメールには要注意!
更新日:2020年11月18日
弁護士を名乗る人物からAさんに「遺産1億円を受け取ってほしい」というメールが届きました。Aさんは相手が弁護士なら信用できると思い返信。「受け取るには登録が必用」と誘導されたサイトで登録料を支払いました。その後も利用料や受け取り費用などの名目で繰り返しお金を請求され、コンビニで総額100万円の電子マネーを購入して支払いました。結局、いつまでたっても1 億円は受け取れませんでした。
高額なお金がもらえると思い舞い上がってしまい、冷静さを失いがちです。そのような心理を利用し、電子マネーや口座振り込み、クレジットカードなどさまざまな方法で高額な支払いをさせる詐欺の手口です。
【アドバイス】
1.メールに「お金をあげます」と記されていたら詐欺です。
2.相手は言葉巧みに、お金を支払うように仕向けます。お金を請求されたらいったん冷静になる時間を持ちましょう。
3.疑問に思った時や不安な時は、すぐに消費生活センターに相談してください。
問い合わせ
糸島市消費生活センター
電話番号:332-2098
相談日時:9時~17時(土・日・祝日を除く)