トップページ > 解説!消費者トラブル > 通信販売の定期購入にご注意!
更新日:2020年6月11日
ネット上で、ダイエット効果のあるサプリが「初回送料のみの300円。〇日間解約保証」と表示されていたので、申し込んだAさん。効果を感じなかったので、解約保証期間内に解約を申し出ると「4カ月以上の定期購入が条件」と言われました。4カ月(4回)購入しないと解約できないのでしょうか。
解約保証があっても保証を受けるには、継続期間や外箱・付属品の返品などが条件となっている場合があります。体に合わず途中でやめたいときも、医師の診断書や料金全額の支払いを求められる事案が発生しています。
【アドバイス】
1、「初回300円」「実質0円(送料のみ)」といった表示に目が行きがち。「定期購入が条件となっていないか」「継続期間や支払い総額」を確認しましょう。
2、「次回発送日の〇日前までに申し出が必要」など解約申請期間に制限がある場合があるので確認しましょう。
3、目立たないところに記載されている購入条件などを確認しましょう。
問い合わせ
糸島市消費生活センター
電話番号:332-2098
相談日時:9時~17時(土・日・祝日を除く)