エステのモニター体験に注意
更新日:2026年10月8日
広報いとしま2026年10月号掲載分
事例
「モニター価格3,000円で脱毛エステが受けられる」というインターネット広告を見て予約し、来店した。施術を受けた際、「1回の体験だけでは効果が出ない、今日契約したら安くなる」と強引に勧められ、断り切れずに分割払いで40万円の契約をした。高額なので解約したい。
解説&アドバイス
無料体験やモニター価格の広告をきっかけに、店舗で強引に契約を迫られることがあります。エステの契約は高額になることが多いので注意が必要です。
・契約するときは、施術内容や契約条件について、契約書面などと突き合わせ、理解できるまでしっかり説明を受けましょう。
・エステの提供期間より分割払いの期間が長い契約もあるので気を付けましょう。
・不安なときは、その場で契約せず、きっぱりと断りましょう。
・契約内容によっては、契約後8日間はクーリング・オフできる場合があります。不明なときは消費生活センターに相談しましょう。
問い合わせ
糸島市消費生活センター
電話番号:092-332-2098
相談日時:9時~16時45分(土曜日・日曜日・祝日を除く)