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糸島市 消費生活センター
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Wi-Fiルーター「実質無料」に注意!

更新日:2026年8月1日

 

広報いとしま2026年8月号掲載分

 

 事例

 携帯電話がつながりにくいのでショップへ相談に行ったところ、「コンセントに挿すだけで簡単に使える据置型Wi-Fiルーターが、実質無料で利用できる」と勧められ契約した。後日明細を確認すると、前月より5千円高くなっていた。

解説&アドバイス

 一般的に据え置き型Wi-Fiルーターは、通信契約とルーター本体の分割購入契約がセットになっています。ルーター本体の月々の価格を携帯電話料金から割り引くことで「実質無料」をうたっていますが、実際にはWi-Fiルーターの通信料がかかるため、月々の支払いは高くなってしまいます。さらに、途中で解約すると割引がなくなり、本体代金の残債を一括で支払う必要があります。

 1 「実質無料」を「完全無料」と勘違いしないようにしましょう。
 2 Wi-Fiルーターを契約した場合の月額請求金額、通信料金、ルーター本体代金、解約時に発生する料金について確認しましょう。
 3 契約前の説明や交付書面に問題があった場合は、業者が定める期間内であれば(サービス提供開始日から通常8日間)、事務手数料を支払うことで解約できる場合があります。


問い合わせ

 糸島市消費生活センター

電話番号:092-332-2098

相談日時:9時~16時45分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

 

 

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