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ウォーターサーバーの契約トラブルにご注意!

更新日:2025年1月29日

 

広報いとしま2025年2月号掲載分

 

 事例

ショッピングセンターで声を掛けられ、ミネラルウオーターとウオーターサーバーを勧められた。「サーバーは3年間無料でレンタルできる。水の配達は初回無料、いつでも止められる」と言われたので申し込んだ。水を使い切れずにたまるので解約を申し出ると、「レンタルサーバーの違約金が発生する」と言われた。

解説&アドバイス

商業施設の特設ブースやイベントスペースで勧誘されて契約したが、「解約を申し出ると、違約金を請求された」「サーバーのレンタル契約だと思っていたが、購入契約だった」などの相談が寄せられています。

1、サーバーなどの機器をレンタルする場合と購入する場合があり、それぞれ支払方法や解約条件が異なります。勧誘を受けてもその場で慌てて契約せず、サービス内容、契約形態について情報収集し、比較検討するようにしましょう。

2、強引に契約を迫ったり急がせたりする業者との契約は、慎重に行いましょう。

3、特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、クーリングオフによる取り消しができます。

問い合わせ

 
糸島市消費生活センター

電話番号:092-332-2098

相談日時:9時~17時(土曜日・日曜日・祝日を除く)

 

 

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