トップページ > 解説!消費者トラブル > ウォーターサーバーの契約トラブルにご注意!
更新日:2025年1月29日
ショッピングセンターで声を掛けられ、ミネラルウオーターとウオーターサーバーを勧められた。「サーバーは3年間無料でレンタルできる。水の配達は初回無料、いつでも止められる」と言われたので申し込んだ。水を使い切れずにたまるので解約を申し出ると、「レンタルサーバーの違約金が発生する」と言われた。
商業施設の特設ブースやイベントスペースで勧誘されて契約したが、「解約を申し出ると、違約金を請求された」「サーバーのレンタル契約だと思っていたが、購入契約だった」などの相談が寄せられています。
1、サーバーなどの機器をレンタルする場合と購入する場合があり、それぞれ支払方法や解約条件が異なります。勧誘を受けてもその場で慌てて契約せず、サービス内容、契約形態について情報収集し、比較検討するようにしましょう。
2、強引に契約を迫ったり急がせたりする業者との契約は、慎重に行いましょう。
3、特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、クーリングオフによる取り消しができます。
問い合わせ
糸島市消費生活センター
電話番号:092-332-2098
相談日時:9時~17時(土曜日・日曜日・祝日を除く)