トップページ > 解説!消費者トラブル > 賃貸住宅の退去トラブルにご用心
更新日:2024年02月05日
5年間住んだ賃貸アパートを退去した。不動産会社から、クロス全面張り替え、畳全部の表替えの費用を請求された。クロスや畳の傷や汚れは入居前からあったので、納得できない。
賃貸借契約が終了すると、借り主は物件をもとの状態に戻して、貸主に返還する義務があります。これを「原状回復義務」と言いますが、「もとの状態」とは「新築同様の状態」ということではありません。通常使用や自然損耗を超えている場合を除き、退去時の修繕は貸主負担で行うのが原則です。
【アドバイス】
1、契約書に、クロスや畳の交換に関する特約があるかどうか確認しましょう。特約があれば、それが優先される場合があります。
2、特約がなければ、入居後に生じた汚れや傷の修復代は借り主が負担、通常の使用や年数の経過による汚れや傷については、借り主は負担する必要はないとされています。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参照しましょう。
3、退去時には必ず立ち合い、部屋の写真を残しておきましょう。
問い合わせ
糸島市消費生活センター
電話番号:332-2098
相談日時:9時~17時(土・日・祝日を除く)