トップページ > 解説!消費者トラブル > その申し込み「定期購入」ではありませんか?
更新日:2024年11月1日
SNS上の「初回980円。定期縛りなし」という広告を見て美容液を注文。「10%引き特別クーポン」が発行されたのでクリックした。2回目が届き、クーポンを使うと4回購入しなければいけないことが分かった。
低価格を強調する広告を見て、1回だけのつもりで注文したら「定期購入」だったという相談が、特に高齢者から多く寄せられています。通信販売を規制する特定商取引法では、最終確認画面で、価格や申し込みの解除などの重要事項を分かりやすく確認できる表示を義務付けています。この表示がないときや、誤認させるような表示をしているときは、申し込みを取り消せる場合があります。
1、申し込み前に「解約条件」や「利用規約」などをスクロールして、最後まで確認しましょう。
2、注文直後に表示された「割引クーポン」などの利用時は、条件をきちんと確認しましょう。
3、広告や注文画面はスクリーンショットで保存しておきましょう。
・特定商取引法:事業者による違法・悪質な勧誘行為を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律。
問い合わせ
糸島市消費生活センター
電話番号:092-332-2098
相談日時:9時~17時(土曜日・日曜日・祝日を除く)