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新聞の契約にご注意!

更新日:2022年10月3日

 

広報いとしま2022年10月号掲載分

 

 事例

1.訪問してきた新聞販売員に「他紙の購読機間が終了してからでいいから」と言われ、何年も先の契約をしてしまった。断れるだろうか。

2.新聞販売員が家に来て購読を勧められた。断ったが、洗剤やビールなどの景品を並べて帰らない。早く帰ってほしくて契約したが、解約したい。

解説&アドバイス

 新聞の申し込みも「契約」です。一度契約が成立するとお互いに契約内容を守らなければならず、一方的にやめることはできません。

【アドバイス】 

1、申し込みをしてから数年後に始まる契約は避けましょう。

2、期間を定めない契約であれば、いつでもやめることができます。

3、訪問販売の事業者に対し、「契約をしない」と意思表示をしている消費者への再勧誘は、特定商取引法で禁じられています。きっぱりと断りましょう。

4. 訪問販売での契約は、契約書を受け取って8日以内であればクーリング・オフができます。

特定商取引法:事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律

問い合わせ

 
糸島市消費生活センター

電話番号:332-2098

相談日時:9時~17時(土・日・祝日を除く)

 

 

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