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糸島市 消費生活センター
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トップページ > 解説!消費者トラブル > 安いサービスを受けるつもりが高額契約に!

安いサービスを受けるつもりが高額契約に!

更新日:2022年8月2日

 

広報いとしま2022年8月号掲載分

 

 事例

 SNSで「5万円で全身脱毛」という広告を見て、無料のカウンセリングを申し込んだAさん。カウンセリング後に「広告の『5万円で全身脱毛』を希望」と伝えたところ、「広告の施術は効果が低い。今なら効果が高い50万円のレーザー脱毛を35万円にする」と言われ申し込んでしまいました。

解説&アドバイス

 広告では安さを強調していますが、カウンセリング中に「効果が低い」などと言われ、別の高額なサービスを契約させられるトラブルが発生しています。



【アドバイス】 

1、エステや美容医療サービスを利用するときは、複数の事業者から情報を集めて比較・検討しましょう。

2、長期のコースについては、途中でやめる場合や、事情が変わり利用できなくなることなどがあるので、事前に中途解約の清算方法を確認しておきましょう。

3、契約期間が1カ月を超え、金額が5万円を超えるエステや一部の美容医療サービス(脱毛、しわ・たるみの軽減など)の場合、契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリングオフができます。

問い合わせ

 
糸島市消費生活センター

電話番号:332-2098

相談日時:9時~17時(土・日・祝日を除く)

 

 

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