トップページ > 解説!消費者トラブル > 4月1日からは18歳でも成年です!
更新日:2022年3月3日
19歳の大学生の娘が、お試しに行ったエステサロンで、30万円の高額な脱毛エステを契約してしまいました。「未成年者契約の取り消し」は可能でしょうか。
民法が改正され、令和4年4月1日より成年年齢が今までの20歳から18歳に引き下げられます。これにより18~19歳の若者も法律上は成年として扱われることになり、4月1日以降の18歳以上の契約は、「未成年者契約の取り消し」の対象から外れることになります。 4月1日以降は、一人暮らしのためのアパートを借りる、携帯電話を購入・契約する、クレジットカードを作る、ローンを組んで高額な自動車を購入するなど、18歳でも自分の意思で、自由に契約ができるようになります。
【アドバイス】
1、若者は、契約に関する知識や社会経験が少なく、契約の重みや内容をよく理解していないことがあります。そこに付け込む悪質な事業者も少なくありません。契約に関するさまざまなルールを知った上で、その契約が必要かどうかよく検討しましょう。
2、飲酒や喫煙、公営ギャンブルは、健康面や非行防止の観点からこれまでどおり20歳からとなっています。
糸島市消費生活センター
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