トップページ > 解説!消費者トラブル > 一方的に送り付けられた商品への対応
更新日:2021年9月2日
自分宛てに、注文した覚えがない商品が届きました。勝手に処分してもいいですか。
特定商取引法改正によって、売買契約をしていないのに送付された商品に関するルールが変わりました。改正前は、消費者はその商品の送付があった日から起算して14日間が経過するまでは、その商品を処分できませんでした。令和3年7月6日以降は、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができるようになりました。
【アドバイス】
1、処分をする前に、自分以外の親族・知人が注文していないか確認しましょう。
2、一方的に送り付けられた商品を処分したとしても代金を支払う義務はありません。
3、海外から日本国内に居住する消費者に送り付けられた商品にも適用されます。
特定商取引法とは、事業者による違法・悪質な勧誘行為などを防止し、
消費者の利益を守ることを目的とする法律です
問い合わせ
糸島市消費生活センター
電話番号:332-2098
相談日時:9時~17時(土・日・祝日を除く)