コンテンツにジャンプ
糸島市 消費生活センター
  • 音声読み上げ
  • Foreign Language

トップページ > 解説!消費者トラブル > 火災保険を使った修理サービスにご注意!

火災保険を使った修理サービスにご注意!

更新日:2021年6月2日

 

広報いとしま2021年6月1日号掲載分

 

 事例

 台風で屋根の一部が壊れたAさんの自宅に「火災保険を使えば自己負担なしで修理ができますよ」と業者が訪ねてきました。契約を迫られ「無料なら」と申し込みましたが、施工前になじみの業者のほうがよいと思い直し、解約を申し出たところ、高額な違約金を請求されてしまいました。
 

解説&アドバイス

 火災保険を使った無料での修理を契約し、「高額な違約金を請求された」「金額に見合わない雑な工事内容だった」などのトラブルに遭ったという相談が寄せられています。 

1、キャンセル料として契約金額の数十パーセントを請求されることがあります。契約書でキャンセル料を確認しましょう。 

2、契約を急がされてもその場で契約せず、複数の業者に見積もりを取るなど、慎重に検討しましょう。

3、保険申請は自分で行うことができるので、保険会社に問い合わせましょう。 

4、訪問販売の場合、契約書を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフができる場合があります。

 

 

問い合わせ

糸島市消費生活センター

電話番号:332-2098

相談日時:9時~17時(土・日・祝日を除く)

 

 

お問い合わせ

糸島市消費生活センター
電話番号:092-332-2098
ファクス番号:092-324-2531

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等をお聞かせください。

寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、おこないません。
住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。