トップページ > 解説!消費者トラブル > 火災保険を使った修理サービスにご注意!
更新日:2021年6月2日
台風で屋根の一部が壊れたAさんの自宅に「火災保険を使えば自己負担なしで修理ができますよ」と業者が訪ねてきました。契約を迫られ「無料なら」と申し込みましたが、施工前になじみの業者のほうがよいと思い直し、解約を申し出たところ、高額な違約金を請求されてしまいました。
火災保険を使った無料での修理を契約し、「高額な違約金を請求された」「金額に見合わない雑な工事内容だった」などのトラブルに遭ったという相談が寄せられています。
1、キャンセル料として契約金額の数十パーセントを請求されることがあります。契約書でキャンセル料を確認しましょう。
2、契約を急がされてもその場で契約せず、複数の業者に見積もりを取るなど、慎重に検討しましょう。
3、保険申請は自分で行うことができるので、保険会社に問い合わせましょう。
4、訪問販売の場合、契約書を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフができる場合があります。
問い合わせ
糸島市消費生活センター
電話番号:332-2098
相談日時:9時~17時(土・日・祝日を除く)