トップページ > 結婚式場の契約トラブルにご注意!
更新日:2020年9月1日
1年後に結婚式を挙げたいと思っているAさん。見学のつもりで参加したブライダルフェアで「縁起の良い日はすぐに埋まる。今日決めれば50万円値引きする」などと長時間にわたり勧誘され、申込金10万円を払って予約してしまいました。後日、他にいい式場が見つかったので解約を伝えたところ「申込金の10 万円は返金できない」と言われました。
高額な契約であるのに、知識がないため式場側から言われるまま契約し、後日解約しようとしたら高額な解約料を請求されたというトラブルが後を絶ちません。
【アドバイス】
1.見積金額の数十パーセントが解約料として請求されることがあります。いつの時点でどのくらいかかるのか説明を求め、契約書をよく確認しましょう。
2.契約を急かされてもその場で契約せず、他の式場と比較するなど、慎重に検討しましょう。
3.打ち合わせの段階で具体的な式のイメージや予算を伝え、変更時もその都度見積もりを出してもらい、常に総支払額を把握しましょう。
問い合わせ
糸島市消費生活センター
電話番号:332-2098
相談日時:9時~17時(土・日・祝日を除く)