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引っ越しトラブルにご注意!

更新日:2020年4月1日

 

広報いとしま2020年4月1日号掲載分

 

事例 

引っ越し比較サイトで見積もりを依頼したAさん。すぐに業者から電話があり「代金5万円」と聞き、引っ越し日を伝え、段ボール箱を送ってもらいました。翌日別の業者から「4万円でいい」と電話がかかってきたので、最初の業者に断りの電話を入れると「解約料として代金の1割を払ってほしい。段ボール箱は手配済みなので、1万円で買い取って」と言われました。

 

解説&アドバイス

引っ越し業者との契約には、国の「標準引越運送約款(以下、約款)」(外部サイトにリンクします)が適用されていることがほとんどです。約款には「見積時には約款を提示し見積料・手付金などを請求しない。引っ越し代金を前払いで払わせることはできない」などが規定されています。

 

【アドバイス】
1.約款によると顧客の都合で解約するときの解約手数料は、2日前から発生します。段ボール箱を提供されている場合、買い取りや引き取り料を請求されることもあるので、なるべく当日まで受け取らないようにしましょう。
2.荷物の紛失や傷については、荷物の引き渡しから3カ月以内に連絡するようにしましょう。

問い合わせ

糸島市消費生活センター

電話番号:332-2098

相談日時:9時~17時(土・日・祝日を除く)

 

 

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