トップページ > 解説!消費者トラブル > 賃貸アパートの退去トラブルにご注意!
更新日:2020年3月3日
Aさんが賃貸アパートを退去したところ、貸主から畳の表替えとクロス張り替えの代金を請求されました。クロスは引っ越し作業で傷つけたので仕方ありませんが、畳は日に焼けただけで汚していません。請求通り支払わないといけないでしょうか。
借り主には借りた部屋を元の状態に戻して返す原状回復義務があります。しかし、誰が使用しても起きる畳の擦り減り(通常損耗)や日焼けなどによる経年劣化は含まれません。仮に借り主が不注意などで汚れや傷をつけても、長く使われたものであれば、借り主の負担はその分減少することになります。
【アドバイス】
1.入居時や退去時には、できるだけ管理会社の立ち会いを求め、傷の有無について確認しておきましょう。
2.入居時に敷金を払っている場合、まずは敷金から修理代を差し引かれることになります。
3.修繕費が借り主負担か貸主負担か分からない場合は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(外部サイトにリンクします)を参考にしましょう。
問い合わせ
糸島市消費生活センター
電話番号:332-2098
相談日時:9時~17時(土・日・祝日を除く)