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トップページ > 解説!消費者トラブル > マルチ取引の勧誘にご注意!

マルチ取引の勧誘にご注意!

更新日:2019年12月4日

 

広報いとしま2019年12月1日号掲載分

事例

 Aさんは知人から、マルチ取引の健康食品を勧められ、「商品を誰かに紹介して」と言われました。「できない」と伝えると「私が代わりに紹介する」と言ってくれたので契約しました。しかし、契約後に態度が変わり、「自分で紹介しろ」と言い出しました。紹介する人もいないし、商品の効果も感じられないので解約したいと思っています。

 

 

 

解説&アドバイス

 マルチ取引とは、友人や知人、家族などを勧誘して買い手を増やし、収益を得ようとする取引です。親しい者同士のつながりを利用して行われている場合があります。

【アドバイス】
1.親しい人や仲間からの誘いでも、必要のない契約であれば勇気を持ってきっぱりと断りましょう。

2.家族や周囲の人も、いつもと様子が違うところがないか、日頃から気にかけておきましょう。 

3.契約書面を受け取ってから20日以内であれば、クーリング・オフによる契約解除ができます。 

4.クーリング・オフ期間が過ぎても解約し、退会することができる場合があります。

問い合わせ

糸島市消費生活センター

電話番号:332-2098

相談日時:9時~17時(土・日・祝日を除く)

 

 

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