トップページ > 解説!消費者トラブル > 断ったのに高額な「皇室」の本が送られてきた!
更新日:2019年5月7日
実家を訪れたAさん。高齢の母が「『平成が終わる記念に皇室のことが分かる本を買いませんか』と何度も電話で勧誘された。断ったのに代金引換で送付されてきたので、仕方なく3万円を支払い、受け取ってしまった」と言います。解約できるでしょうか。
天皇陛下の退位に便乗して、皇室関連商品の勧誘を受けて困っているという相談が寄せられています。購入する意思がなければ、曖昧な返事はせずに「要りません」ときっぱり断りましょう。断っているのに再勧誘をすることは禁止されています。
【アドバイス】
1.注文も承諾もしていない商品が届いた場合は、受け取りや支払いの義務はありません。宅配業者に「受け取りません」と伝えましょ う。
2.断りきれず契約したときは、契約書面を受け取った日から8日間以内ならクーリング・オフができます。クーリング・オフ期間が過ぎてしまっても、うそを言われたり、強引な販売が行われたりし たときは解約できる場合があります。
問い合わせ
糸島市消費生活センター
電話番号:332-2098
相談日時:9時~17時(土・日・祝日を除く)