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糸島市住民税非課税世帯等支援補足給付金(こども加算分)について

更新日:2024年03月11日

低所得の子育て世帯への加算について

 糸島市では、物価高により厳しい状況にある生活者の子育て世帯の負担軽減を図るため、市内の住民税非課税世帯、均等割のみ課税世帯に対し「糸島市住民税非課税世帯等支援補足給付金(こども加算分)(以下「給付金(こども加算分)」という。)」を支給します。

支給対象世帯

 住民税非課税世帯等支援給付金(非課税世帯への給付金:7万円)又は住民税非課税世帯等支援補足給付金(均等割のみ課税世帯への給付金:10万円)の受給世帯で、基準日(令和5年12月1日)時点で同一世帯に18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯

支給対象者

 支給対象世帯の世帯主

給付金の対象となる児童

 平成17年4月2日に生まれた児童
 注)基準日以降(令和5年12月2日から令和6年3月31日まで)に生まれた新生児がいる場合はその児童も対象となります。

給付金の支給額

 対象児童1人あたり 5万円
 振込名義は「イトシマシホソクキュウフキン」です。

 注)同一児童への支給は1回限りです。

受給手続き方法

 給付金(こども加算分)の支給対象世帯には次のとおり市から支給のお知らせ通知をお送りします。
 口座変更をされた人や確認書を提出した人へは下記の予定より遅くなる場合があります。

住民税非課税世帯等支援給付金(非課税世帯への給付金:7万円)の対象世帯

 2月中旬以降順次発送 

  • 住民税非課税世帯等支援給付金(非課税世帯への給付金:7万円)の支給決定後に順次お送りします。

住民税非課税世帯等支援補足給付金(均等割のみ課税世帯への給付金:10万円)の対象世帯

 3月上旬以降順次発送

  • 住民税非課税世帯等支援補足給付金(均等割のみ課税世帯分)の支給のお知らせ通知と併せて順次お送りします。

 支給のお知らせ通知が届いた人は原則手続き不要です。支給のお知らせ通知に記載している振込口座に給付金(こども加算分)を振込みます。
 振込口座は、糸島市から7万円又は10万円の給付金を振り込んだ口座となります。振込日は支給のお知らせ通知に記載しています。

新生児の支給のお知らせ通知について

 2月にお送りする支給のお知らせ通知は、基準日(令和5年12月1日)時点に世帯に属する児童の給付金(こども加算分)のため、新生児の給付金(こども加算分)については含まれておりません。
 令和5年12月2日以降に生まれた新生児の給付金(こども加算分)については、3月上旬から順次、対象世帯へ支給のお知らせ通知をお送りします。

 糸島市から転出後に誕生した新生児について

 7万円又は10万円の給付金を糸島市から受給した世帯で、基準日の翌日(令和5年12月2日)以降に糸島市を転出し、その後に出生した新生児がいる場合、その新生児の給付金(こども加算分)については糸島市から支給となる可能性があります。転出後の出生の状況は糸島市で確認できないため、給付金(こども加算分)を受給するためには申請書の提出が必要となる場合があります。

手続きが必要な人

 支給のお知らせ通知が届いた人で次のいずれかに該当する人は手続きが必要です。

給付金(こども加算分)の支給を辞退する人

 支給のお知らせ通知に記載の期限までに、給付金コールセンター(332-7701)に辞退の連絡をして、受給拒否の届出書(こども加算分)を郵送してください。

給付金(こども加算分)の振込先の変更を希望する人

 支給のお知らせ通知に記載の期限までに、給付金コールセンター(332-7701)に口座変更の連絡をして、支給口座登録等の届出書(こども加算分)を郵送してください。
 振込先の口座を変更する場合、支給日は支給のお知らせ通知に記載の振込予定日ではなく、支給口座登録等の届出書が糸島市に届いてから3週間程度後となります。

  • 給付金コールセンター(糸島市臨時特別給付金コールセンター)

 電話番号 092-332-7701
 受付時間 9時~16時(土・日・祝日を除く)
 電話のかけ間違いにご注意ください。

  • 郵送先

 郵便番号 819-1192
 糸島市前原西一丁目1番1号
 糸島市役所 臨時特別給付金対策室

「申請書」の提出が必要な人

 住民税非課税世帯等支援給付金(非課税世帯への給付金:7万円)又は住民税非課税世帯等支援補足給付金(均等割のみ課税世帯への給付金:10万円)を受給した人で、次のいずれかに該当する場合は「申請書」を提出することで給付金(こども加算)を受給することができる場合があります。

  1. 糸島市から転出した後に生まれた新生児を扶養している場合
    【例】令和6年1月1日に転出し、2月1日に新生児が生まれた場合 など
  2. 寮に入っている等の理由で別世帯となっている18歳以下の児童を扶養している場合(別世帯で受給している場合を除く)
    【例】扶養している児童が高校の寮にいる場合、通学のために祖父母の家に児童のみ住んでいる場合 など

提出書類

  • 給付金(こども加算分)申請書
    申請書が必要な人は、ホームページからダウンロードするか、コールセンターにご連絡ください。
  • 申請者本人確認書類の写し(コピー)
    運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)など
  • 児童の世帯の状況を確認できる書類の写し(コピー)
    児童が属する世帯の住民票(続柄が記載されたもの)など

提出期限

 令和6年4月30日

留意事項

  • 提出書類に不備、不足等がある場合は、不備のお知らせを送付しますので、修正等の対応をお願いします。
  • 修正した書類も令和6年4月30日が提出期限です。
  • 審査の結果、給付金の対象とならない場合は、不支給の通知を送付します。
  • 提出書類に不備がない場合、書類を受領してから3週間程度で振り込みます。

ご注意ください

 給付金(こども加算分)の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、7万円又は10万円の給付金と合わせて、給付金(こども加算分)を返還していただくことになります。

詐欺にご注意ください

 この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振込みを求めること等は絶対にありません。

関連ファイル

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お問い合わせ

糸島市臨時特別給付金コールセンター
受付時間 9時~16時(土・日・祝日を除く)
電話番号 092-332-7701
注)電話のかけ間違いにご注意ください。

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