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糸島市住民税非課税世帯等支援補足給付金(均等割のみ課税世帯分)について

更新日:2024年03月11日

糸島市住民税非課税世帯等支援補足給付金(住民税均等割のみ課税世帯への給付金)について

 物価高により厳しい状況にある低所得者世帯への支援を行う観点から、市内の住民税均等割のみ課税世帯等に対し「糸島市住民税非課税世帯等支援補足給付金(均等割のみ課税世帯分)」を支給します。

 住民税非課税世帯の支援については住民税非課税世帯等への7万円給付についてをご覧ください。

支給額

 1世帯あたり 10万円
 (原則、世帯主名義の口座に振り込みます。振込名義は「イトシマシホソクキュウフキン」です。)
 同一世帯に18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)がいる場合は、当該児童1人につき5万円を加算します。(給付金(こども加算分)についての詳細はこちら

支給要件

 基準日(令和5年12月1日)に糸島市に住民登録があり、次の1~2のいずれかに該当する世帯が対象となります。

  1. 令和5年度住民税均等割のみ課税者だけで構成されている世帯
  2. 令和5年度住民税均等割のみ課税者と非課税者で構成されている世帯
 ただし、以下の世帯は支給対象外です。
  • 住民税が課税されている親族等の扶養親族と事業専従者のみで構成された世帯
    [例]住民税が課税されている子の扶養となっている両親のみの世帯
    [例]単身赴任中の住民税課税者に扶養されている配偶者と子のみの世帯
    [例]住民税課税者に扶養されている単身の大学生
    [例]住民税課税者である事業主の事業専従者として申告されている親族のみの世帯 など
  • 世帯のなかに住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告である人がいる世帯
  • 基準日以前に糸島市へ転入した人で、今回の制度における10万円の給付金をすでに他の市町村で受給した世帯

 要件の確認については、支給要件確認フローチャートもご活用ください。

住民税均等割、所得割とは

均等割

 均等割とは、一定の所得を超えた方に定額(糸島市の場合、5,500円)を負担していただくものです。
 令和5年度の住民税均等割が課税となる方は、令和4年中の合計所得金額が均等割非課税限度額を超えた方です。

  • 均等割非課税限度額
   合計所得金額 給与収入 年金収入
単身、被扶養者がいない 380,000 930,000 1,480,000
1人扶養 828,000 1,378,000 1,928,000
2人扶養 1,108,000 1,684,000 2,208,000
3人扶養 1,388,000 2,100,000 2,488,000
注)表中の給与収入および年金収入の金額は、給与収入のみ又は年金収入のみの場合の金額です。
注)障がい者、寡婦、ひとり親、未成年の場合は、所得金額1,350,000円以下の場合は均等割非課税となります。 
注)均等割非課税限度額は市町村によって異なります。

所得割

 所得割とは、所得に応じて負担していただくもので、所得から控除を引いた額に税率をかけた額が税額となります。
 令和5年度の住民税所得割が課税となる方は、令和4年中の合計所得金額が所得割非課税限度額を超え、かつ、合計所得金額が所得控除(社会保険料控除、医療費控除など)の額の合計を超えた方です。

  • 所得割非課税限度額
   合計所得金額 給与収入 年金収入
単身、被扶養者がいない 450,000 1,000,000 1,550,000
1人扶養 1,120,000 1,704,000 2,220,000
2人扶養 1,470,000 2,216,000 2,570,000
3人扶養 1,820,000 2,816,000 2,920,000

注)表中の給与収入および年金収入の金額は、給与収入のみ又は公的年金収入のみの場合の金額です。

例1)令和4年中給与収入が98万円(所得43万円)で被扶養者がいない場合

 合計所得金額が均等割非課税限度額(38万円)を超え、所得割非課税限度額(45万円)以下のため、均等割のみ課税となります。

例2)令和4年中給与収入が103万円(所得48万円)で被扶養者がいない場合

 合計所得金額が所得割非課税限度額(45万円)を超えるため所得割課税となります。
 ただし、基礎控除(43万円)以外に所得控除(社会保険料控除、生命保険料控除)が5万円以上ある場合は、合計所得金額(48万円)よりも控除の額が大きくなるため所得割は課税されません。

課税状況の確認方法

 令和5年度の住民税が課税となっている人は税額の通知をお送りしています。通知の記載内容をご確認ください。
 通知については、住民税を納付書や口座引き落とし、年金からの天引きで納付の方については市から令和5年6月中旬にお送りしています。
 また、給与天引きで納付の方についても、令和5年5月から6月にお勤め先を通してお送りしています。
 上記の通知がない場合、電話での確認はできません。本人確認書類を持参のうえ税務課の窓口でお尋ねください。
 なお、窓口でお答えできる課税情報は、窓口に来所されたご本人分のみになります。

 住民税について、詳しくは住民税のあらましをご覧ください。

受給手続き方法

 給付の対象となる可能性のある世帯へ3月上旬以降通知を順次発送いたします。
 必要な手続きの確認については、支給要件確認フローチャートもご活用ください。

支給のお知らせ通知が届いた人

 通知の内容を確認し、支給要件に該当すれば、手続きの必要はありません。
 市が指定する日(通知に記載しています)に振込みます。
 振込口座は、これまで市からの給付金等(児童手当や特別定額給付金など)の受取口座として登録された口座です。

 ただし、支給のお知らせが届いた人でも、次のいずれかに該当する人は手続きが必要になります。

支給要件を満たしていない世帯の人

 住民税課税者の扶養親族のみの世帯の場合や課税となる所得を申告していない人がいる場合など、支給要件を満たさない場合は、至急、給付金コールセンター(332-7701)にご連絡ください。
 支給のお知らせ通知同封のチラシや支給要件確認フローチャートを参考に、必ず支給要件を確認してください。

 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただくことになりますのでご注意ください。

給付金の支給を辞退する人

 支給のお知らせ通知に記載の期限までに、給付金コールセンター(332-7701)に辞退の連絡をして、受給辞退の届出書(均等割のみ課税世帯分)を郵送してください。

給付金の振込先の変更を希望する人

 支給のお知らせ通知に記載の期限までに、給付金コールセンター(332-7701)に口座変更の連絡をして、支給口座登録等の届出書(均等割のみ課税世帯分)を郵送してください。
 振込先の口座を変更する場合、支給日は支給のお知らせ通知に記載の振込予定日ではなく、支給口座登録等の届出書が糸島市に届いてから3週間程度後となります。

  • 給付金コールセンター(糸島市臨時特別給付金コールセンター)

 電話番号 092-332-7701
 受付時間 9時~16時(土・日・祝日を除く)
 電話のかけ間違いにご注意ください。

  • 郵送先

 郵便番号 819-1192
 糸島市前原西一丁目1番1号
 糸島市役所 臨時特別給付金対策室

給付金(こども加算分)について

 給付金(均等割のみ課税世帯分)の支給のお知らせ通知が届く世帯に18歳以下の児童がいる場合、給付金(こども加算分)の支給のお知らせ通知を一緒にお送りします。
 振込口座は、給付金(均等割のみ課税世帯分)の振込口座と同じ口座です。 
 給付金(こども加算分)についても、支給のお知らせ通知が届いた人は、特段手続きの必要ありません。
 支給の辞退、振込先の変更については給付金(均等割のみ課税世帯分)の届出書で合わせて手続きいたします。

 こども加算については、こちら(糸島市住民税非課税世帯等支援補足給付金(こども加算分)について)をご覧ください。

支給要件確認書が届いた人

 給付金の振込口座が市に登録がないなど、給付金の振込に確認が必要な人へは支給要件確認書をお送りします。
 支給要件確認書に記入の上、必要書類を添付し提出してください。

 提出期限 令和6年4月30日(火曜日)

 支給要件確認書を受理(書類に不備がない場合)して、概ね3週間程度で、支給のお知らせ通知をお送りするとともに口座へ振り込みます。

 市より給付の対象となる可能性のある世帯には、確認書等の通知を3月末までにお送りする予定です。
 支給要件に該当するにも関わらず、4月になっても給付金に関する通知が届かない場合は、お手数ですが給付金コールセンター(332-7701)までお問い合わせください。

申請書の提出が必要な人

 原則、給付の対象となる可能性のある世帯には通知をお送りしますが、令和5年度の税の修正申告により新たに住民税均等割のみ課税世帯になった世帯などは市が把握できない場合があり、通知をお届けできない可能性があります。通知が届かない人でも支給要件に該当する場合、「申請書」の提出により給付金を受給することができる場合があります。

提出書類

  • 申請者本人確認書類の写し(コピー)
    運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)など
  • 令和5年度住民税の課税状況が確認できる書類の写し(コピー)
    令和5年1月1日現在に居住していた市区町村から発行された令和5年度住民税の課税状況が確認できる書類(納税通知書、特別徴収税額決定通知書、課税証明書など)の写し(コピー)など
    注)令和5年1月1日時点で糸島市に居住していない人の全員分が必要です。
  • 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
    通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など
    注)受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分をコピーしてください。

提出期限

 令和6年4月30日

留意事項

  • 提出書類に不備、不足等がある場合は、不備のお知らせを送付しますので、修正等の対応をお願いします。
  • 修正した書類も令和6年4月30日が提出期限です。
  • 審査の結果、給付金の対象とならない場合は、不支給の通知を送付します。
  • 提出書類に不備がない場合、書類を受領してから3週間程度で振り込みます。

配偶者などからの暴力(DV)を理由に糸島市へ避難されている方

 配偶者などからの暴力を理由に避難している方で、糸島市へ住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、糸島市から給付金を受け取ることができる場合があります。
 お手数ですが、糸島市臨時特別給付金コールセンター(092-332-7701)へご連絡ください。

注意事項

 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただくことになります。

詐欺にご注意ください

 この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振込みを求めること等は絶対にありません。

お問い合わせ

糸島市臨時特別給付金コールセンター
受付時間 9時~16時(土・日・祝日を除く)
電話番号 092-332-7701
注)電話のかけ間違いにご注意ください。

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