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工場立地法の届出について

更新日:2015年5月25日

平成24年4月1日から工場立地法の事務が福岡県から糸島市へ権限移譲されました。糸島市内に「特定工場」を新設又は変更する場合の届け出は、糸島市役所商工振興課に提出してください。

工場立地法の目的

工場立地法(昭和34年法律第24号)は、工場立地が周辺地域の環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、工場の新設・変更の際に事前に届出を行うことを義務付けたものです。

上記に際し、生産施設、緑地、環境施設の面積で、一定の規制を受けます。

1.特定工場とは?

次の2つの要件を満たす工場が対象となります。

  1. 製造業、電気(水力、地熱、太陽光発電所は除く)、ガス、熱供給業に係る工場または事業所
  2. 敷地面積が9,000平方メートル以上、または建築物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上

2.届出が必要な場合とは?

次の場合には届出が必要です。

  1. 特定工場を新設する場合(敷地面積・建築面積を増加し、または既存施設の用途変更により特定工場となる場合を含みます)
  2. 工場立地法施行時(昭和49年6月28日)に既に特定工場を設置している者、または新設工事中の者が、以後最初に変更を行う場合
  3. 上記1、2の届出をした者が、その後変更・廃止を行う場合
  4. 会社の住所、名称等に変更があった場合
  5. 譲渡、相続または合併等により届出者の地位を承継した場合

なお、上記の計画が決まり次第、早めにご相談ください。

3.準則(規制内容)

  • 生産施設面積
    敷地面積の30%から65%
  • 緑地面積
    敷地面積の20%以上
  • 環境施設面積
    敷地面積の25%以上(15%以上は敷地周辺部に配置)
    (環境施設面積には緑地面積を含む)

4.届出の方法について

  1. 届出先
    糸島市長
  2. 実施制限期間
    届出が受理された日から90日を経過した後でなければ、着工は出来ません。早期着工の場合、罰則が科せられる場合があります。
    ただし、審査の結果、届出の内容が相当であると認められるときは、必要に応じてこの期間を10日までに短縮することが出来ます。(事前に届出内容の御相談を頂き、届出内容に不備がない場合に限ります。)
  3. 提出先
    糸島市役所 経済振興部 商工振興課(本庁舎第二庁舎1階)

5.届出様式集

関連ファイルをご覧ください。

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お問い合わせ

経済振興部 商工振興課
窓口の場所:3階
ファクス番号:092-324-2531

商工労働係
電話番号:092-332-2096

企業立地係
電話番号:092-332-2096

注:電話番号の掛け間違えに、ご注意ください。

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