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市内事業者が活用できる賃金引上げに伴う各支援策を紹介します
更新日:2025年11月10日
令和7年11月16日から、最低賃金が改訂されます。(福岡県ホームページ)
1時間あたり992円から1,057円と2000年以降最大の上げ幅となっており、糸島市内の事業者も対応が必要となっています。
賃金引上げに伴う事業者への各支援を厚生労働省が実施しています。
補助金の詳しい情報は、各画像をクリックし、対象のページをご確認ください。
各支援策
業務改善助成金(賃上げ+設備投資)
支援内容
事業場内最低賃金を引き上げ、かつ設備投資を実施した事業者に、その費用の一部を助成します。
中小企業で働く労働者の賃金引上げのための生産性向上の取組が支援対象です。
活用のポイント
●賃上げと設備投資等を含む生産性向上に資する計画の作成が必要です。
●設備投資は、必ず交付決定を受けてから実施する必要があります。
●助成金は、賃金の引上げ額、引き上げる労働者数等によって変動します。
(表:助成金の上限額)
【活用事例】
事業場内の最低賃金が980円→助成率は4/5
8人の労働者を1,070円まで引き上げ(90円コース)→補助上限額は450万円
600万円の設備投資→600万円×4/5=480万円>450万円(補助金上限額)
上限額の450万円が助成金として交付
キャリアアップ助成金(非正規雇用労働者の賃上げ)
支援内容
非正規雇用労働者の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成します。
パートタイム労働者など非正規労働者の賃金引上げが対象です。
活用のポイント
●賃金規定等の増額改訂に関するキャリアアップ計画の作成が必要です。
●原則、事業所内全ての非正規雇用労働者の賃金規定等を改定する必要があります。
●改訂にあたり職務評価を活用した場合、昇給制度を新たに活用した場合は助成額が加算されます。
【活用事例)
市内事業者が賃金規定等を5%増額改定し、10人の有期雇用労働者の賃金引上げを実施した場合。
6.5万円×10人=60万円の助成金が支給される。
| 非正規雇用労働者の 賃上げ率の区分 |
助成額 (1人当たり) |
| 3%以上4%未満 | 4万円 |
| 4%以上5%未満 | 5万円 |
| 5%以上6%未満 | 6.5万円 |
| 6%以上 | 7万円 |
働き方改革推進支援助成金(労働時間削減+設備投資)

労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進等に取組む事業者に、外部コンサルティング、労働能率の増進に資する設備・導入等を実施し、成果を上げた場合に助成します。
活用のポイント
●労働時間削減等の取組計画の作成が必要です。
●中小企業や中小企業が属する団体が利用が可能です。
●助成額は、成果指標の達成、賃金の引上げ額、賃金を引き上げた労働者数等により決定します。
●設備投資は、必ず交付決定を受けてから実施する必要があります。
| コース区分 | 助成上限額 (基本部分) |
助成上限額 (賃上げ加算) |
| 業種別課題対応コース (建設業の場合) |
25~550万円 | 6~360万円 (労働者数30人以下の場合は倍額を加算) |
| 労働時間短縮・年休促進支援コース | 25~200万円 | |
| 勤務間インターバル導入コース | 50~120万円 |
【活用事例】
建設業の事業場が設備投資等を実施して、36協定で設定する時間外・求人労働時間数の上限を引き下げた場合
設備投資にかかる費用に対して最大25~550万円が助成される。
人材開発支援助成金(職業訓練+経費助成)
職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を実施した場合の訓練費や、訓練期間中の賃金の一部を助成します。
活用のポイント
●職業訓練実施計画を作成し、訓練開始前に労働局へ提出が必要。
●10時間以上のOFF-JTによる訓練等が対象。(日常業務から離れて、職場外で行われる研修や学習)
●助成額は、訓練内容、企業規模により決定する。
【活用事例】
事業主が正規雇用労働者1人につき、10時間以上の訓練(訓練経費10万円)を受講させ、訓練終了後に訓練受講者の賃上げを行った場合、7万円が支給される。
| 区分 | 賃上げした場合の助成率・額 |
| 賃金助成額 | 労働者1人あたり500円・1,000円 |
| 経費助成率 | 訓練経費の45%~100% |
| OJT実施助成額 | 1人1コースあたり12万円~15万円 |
注)訓練コース・メニューによって上記区分1~3のどれが支給されるかが異なります。(1~3全てが支給される場合もあります)
人材確保等支援助成金(雇用管理改善)
人材確保のため、雇用管理改善に繋がる制度等(賃金規定制度、諸手当等制度、人事評価制度、職場活性化制度、健康づくり制度)の導入や、雇用環境の整備(従業員の作業負担を軽減する機器などの導入)により、離職率低下を実現した事業者に助成します。
活用のポイント
●雇用管理制度又は従業員の作業負担を軽減する機器の導入計画の作成、実施後の離職率の低下が必要です。
●助成額は、雇用管理制度・導入機器に応じて決定します。
●対象労働者の賃上げ(5%以上)で、助成額が加算されます。
【活用事例】
複数の雇用管理制度や作業負担を軽減する機器等を導入し、賃上げ(5%)を行った場合、最大287.5万円が支給される。
| 区分 | 助成額(注1.注2) |
| 1賃金規定制度 2諸手当等制度 3人事評価制度 |
50万円 (40万円) |
| 4職場活性化制度 5健康づくり制度 |
25万円 (20万円) |
| 6作業負担を軽減する機器等 | 導入経費の62.5% (50%) |
注)括弧内の金額は、賃上げを行った場合以外の助成額又は助成率。
注)1~5を複数導入した場合の上限額は1 0 0万円( 8 0万円)。6を導入した場合の上限額は1 8 7. 5万円(1 5 0万円)。
その他 より高い処遇への労働移動等への支援

特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コ ース )
●ハローワーク等を通じ、高年齢者や障がい者、就職氷河期世代を含む中高年層など(就職困難者等)を継続して雇用する事業主に助成(30万円~240万円)
●これら就職困難者等を就労経験のない職種で雇い入れ、1成長分野(デジタル、グリーン)の業務に従事する労働者の雇入れ、2人材育成(人材開発支援助成金の活用)及び雇入れから3年以内に5%賃上げのいずれかを実施した場合、1.5倍の助成金を支給
早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コ ース 、中途採用拡大コ ー ス)
● 雇入れ支援コース
事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者を早期に無期雇用で雇入れ、雇入れ前と比較して5%以上賃上げした場合に助成します。
●中途採用拡大コース
中途採用者の雇用管理制度を整備した上で、中途採用率を一定以上拡大させた場合及び中途採用率を一定以上拡大させ、そのうち45歳以上の者で一定以上拡大させ、かつ当該45歳以上の者全員を雇入れ前と比較して5%以上賃上げした場合に助成します。
在籍型出向により労働者をスキルアップさせ、復帰後の賃金を復帰前と比較し5%以上増加させた
場合に助成(上限額8,870円/1人1日あたり(1事業主あたり1,000万円))します。
各助成金等の申請を社労士等に依頼する場合、受けられる補助金があります
糸島市経営強化専門家活用補助金(専門家補助金)
経営基盤の強化などに取り組むため、専門家のサポートを受ける商工業者に対し、その経費の一部を補助します。
補助率:2/3
補助金額上限:10万円
【活用事例】
業務改善助成金の申請に必要な「生産性向上に資する計画」の作成および申請を社労士に依頼し、その依頼料が20万円(税抜)だった場合
20万円×2/3=133,000円>100,000円(補助金上限額)
上限の10万円を補助金として交付。
注)
●計画を策定するだけの依頼では補助対象になりません。
●専門家に依頼する前に、専門家補助金の申請が必要です。
●専門家補助金の交付決定を受けた後、令和8年1月30日までに賃上げ支援に関する各補助金を申請し、専門家に報酬を支払う必要があります。
糸島市経営強化専門家活用補助金(市HP)




