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令和6年度糸島市経営強化専門家活用補助金

更新日:2024年4月1日

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経営基盤の強化、経営革新および持続的な発展に取り組むため、専門家やプロフェッショナル人材のサポートを受ける商工業者に対し、その経費の一部を補助します。

申請期限

令和7年1月31日(金曜日)まで

補助対象者

糸島市内で商工業を営む中小企業者で、各種補助金・助成金等を申請する際に専門家のサポートを受ける事業者

(注)主たる事業所が糸島市内にある事業者が対象です。
(注)商工業とは、卸売業・小売業・飲食業・宿泊業・サービス業・製造業・建設業・運輸業等の業種です。

補助率及び補助上限額

補助率

補助対象経費(消費税相当額を除く)の3分の2以内(千円未満切り捨て)

補助上限額

10万円

(注)補助金の交付は、1事業者につき1回限り。予算の範囲内で、交付決定順です。

補助対象経費

・国や県の補助金または助成金(計画の作成を伴うものに限る)の申請に専門家のサポートを受けるための費用。
・事業継続力強化計画または事業継続計画の作成に専門家のサポートを受けるための費用。
・経営課題の解決にプロフェッショナル人材を活用する際の、プロフェッショナル人材とのマッチング費用。

(注)着手に係る経費が対象。成功報酬は補助対象外です。
(注)専門家やアドバイザー派遣制度などを活用した場合は対象外です。
(注)プロフェッショナル人材とは、新事業の立ち上げや新商品の開発、生産性の向上、その他事業者が持つ課題の解決等に必要な専門的スキルや経験を持つ副業人材やフリーランス事業者を指します。

申請方法

糸島市経営強化専門家活用補助金申請要領および糸島市経営強化専門家活用補助金交付要綱をご確認の上、必要書類を糸島市役所商工振興課へ提出してください。

提出書類

  1. 補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 誓約書(様式第2号)
  3. 見積書の写し
  4. 糸島市税に滞納がないことの証明
  5. 事業所所在地及び業種を確認するための書類
    (法人の場合)履歴事項全部証明書
    (個人の場合)令和5年確定申告書の写し
  6. その他市長が必要と認める書類

(注)事業は、必ず交付決定日以降に開始してください。交付決定日前に支出した経費は対象外です。

事業完了後の実績報告

事業が完了したときは、事業完了後30日以内または令和7年2月28日のいずれか早い日までに、下記の書類を提出し、実績報告を行ってください。

  1. 補助金実績報告書(様式第7号)
  2. 領収書等の写し
  3. 各種補助金・助成金等の申請書の写し
  4. 各種補助金・助成金等の(不)交付決定通知書の写し
  5. その他市長が必要と認める書類

補助金の請求

補助金交付額確定通知を受領した後、速やかに補助金請求書を提出してください。指定の口座(申請者名義のものに限る)に1か月以内に振り込みます。

事業内容の変更や事業中止について

交付決定後に、申請内容に変更が生じる場合には、変更申請の手続きが必要な場合があります。糸島市商工振興課へご相談ください。

(注)変更の承認なくして支出された費用については、補助対象外です。

Q&A

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    お問い合わせ

    経済振興部 商工振興課
    窓口の場所:3階
    ファクス番号:092-324-2531

    商工労働係
    電話番号:092-332-2096

    企業立地係
    電話番号:092-332-2096

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